断り続けているのにしつこい訪問業者がいまして警察にも相談済みなのですが、また来たため状況証拠として業者と車両を撮影し通報しました。
販売用の車両は逃走してしまいましたが、売り子1名だけはどうにか警察官へ引き渡し成功…
しかし、対応された警察官曰く『 肖像権の問題があるから次回から撮影しないように。 』と言われました。
前回、警察で相談したときに業者の身元が分からないと取り締まれないとの事だったので、今回撮影し逃走した車両のナンバーも警察官へ提示しているのですが、こういった場合でも訪問販売業者の肖像権は有効なのでしょうか?
できれば、判例のURL付きでご回答をお願いします。
※ 撮影した写真は警察官への提示のみで、インターネットや他者への公開は行っていません
ちょっと信じられない話ですね。
何の罪で訴えたのでしょう?肖像権について言及したのは刑事課の刑事でしょうか、それとも生活安全課とか地域課の警察官でしょうか?録音でもしておいてくれたら喜ぶ犯罪者は多いですよ。実際、警察が撮影した写真が証拠として提出された裁判で肖像権なり色々難癖を付けて証拠として認められないとか違法捜査だと揉めていますからね。
それこそ、コンビニなどの防犯カメラで撮った画像を店から任意提出を受けて解決した事件も多いですし、振り込め詐欺の出し子と呼ばれる現金をATMから引き出す役割の犯人なんて公開までされていますからね。
http://www.geocities.jp/chachatedy/The_issue_of_surveillance_camera-2010-4-2011-2.htm
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/490531/
警察が言ったという証拠があるなら、むしろそれをネット上に公開すればたちまちヒーローです(笑)
検挙が難しいから告発を受理したくないとか、何か別の理由がありそうです。埼玉県警なら過去に桶川ストーカー殺人事件というのがありましたからね。逆に警察を痛めつけたくなります。
多いんですよ。詐欺は立証が面倒だから受け付けないとか、今まで有罪に持ち込めた例の少ない犯罪は検挙したがらないとか。彼らの成績は検挙率も有罪にできたかでも左右されますからね。
さて、ここから回答に入ります。
犯罪者と肖像権については学会でも諸説あります。現時点で結論が出ているのは私の知る限り、警察官による撮影は合法ということです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C%E5%AD%A6%E9%80%A3%E4%BA%8B%E4%BB%B6
今回の場合、罪状にも依りますが現行犯ですから、民間にも犯罪者の写真撮影は認められるべきだと私は考えます。
参考までに日大の甲斐先生の論文のURLを貼り付けておきます。
http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaisunao/ronbun/surveillance-camera.htm
因みに出し子の写真はATMに取り付けられたカメラで撮影された写真ですから、警察が撮影した写真ではありません。
僕も個人的に「防犯カメラなら良いのか?」との疑問は有ります。
あの故三浦某は提訴しました。
判例URLが見付から無かったので、報道された記事が載っていたブログ。
http://blog.goo.ne.jp/kanayame_47/e/6b5d8212ddfa63943c001b8e4d4bbf82
あの、私が撮影した写真は広く一般に公開していませんので、ご紹介頂いた記事は参考になりません。
済みませんが、回答される方は 今回の警察官 が言った肖像権が有効か無効かについての 法的な根拠 についての回答をお願いします。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%96%E5%83%8F%E6%A8%A9
いわゆる「肖像権」は人格権と財産権に分けられます。
財産権の方はタレントの写真など、商品として利益に結びつく肖像権です。
例えばタレント事務所の許可を得ずにコンサートの写真などをキャラクターとして使うなどです。
最近ではスポーツ大会やイベントなども主催者の許可無しには撮影できない。
人格権の方は犯罪関係が主です。
盗撮行為は言うに及ばず、写された写真を公開した場合に生ずる生活上の不利益なども補償の対象として認められています。
ただ、不利益が精神上の物でも慰謝料の請求は認められます。
個人的に恥ずかしい写真(たとえ制作者が問題ないと思っていたとしても)を公開されて精神的な損害を被った・・と主張されれば・・まず負けです。
よって、公開される人物写真は、たとえ端っこの方に写っているだけだったとしても、細心の注意を払って、被写体の同意をとるなどの作業が必要になっているのが現状です。
とは言え、これは公開された場合の原則です。
犯罪の証拠としての撮影であれば、問題ありません。
ただし、写した写真を一般公開して、例えば個人の顔が分かるようにブログなどに掲載するのであれば肖像権の侵害で告訴される可能性がある・・・と言うことです。
どうも、その警官の方は、トラブルの芽を事前に減らそうとしているのではないか?という気がします。
肖像権関係のトラブルは解決までに手間暇掛かるのは事実ですから。
>犯罪の証拠としての撮影であれば、問題ありません。
この法的根拠となる条文もしくは判例を示して頂けますか?
>断り続けている。しつこい訪問業者。対応?
刑法には、不退去罪(刑法130条)があります。このような「しつこい訪問業者」に
対応するためです。
「訪問販売業者の肖像権」よりも前に、不退去罪の件で告発するのがよいと思い
ます。司法警察員は、告訴・告発を受けたら、速やかに関係書類及び証拠物を検
察官に送付する義務を負っています。以下のようなサイトもあります。告発サン
プルなどもあります。
・告訴状、告発状の作成、刑事事件のトラブル相談など
http://www.nayami79.com/kokuso/index.html
http://www.nayami79.com/kokuso/kei_130futaikyo.html
http://blog.goo.ne.jp/jp280/e/5ba496d9cf737bf69e107c446a59a6e2
相談窓口
・法テラス
・弁護士ドットコム
弁護士ドットコムで、過去の相談案件が検索できます。「訪問販売」に関する
検索結果です。他の検索キーワードで類例がまだあるかもしれません。
・訪問販売
http://www.bengo4.com/bbs/read/9393.html
警察には相談ではなく、告発しましたか。
迅速に解決するためには、すべて書面で対応し、告発することをお勧めします。
はやく解決するといいですね。
残念ながら仮に不退去罪で行くとしても、状況をビデオにでも撮影していない限りまず受理されません。
※ また警察官から肖像権を持ちだされるので…
>警察には相談ではなく、告発しましたか。
まず、当事者ですので(告発ではなく)告訴するための足場固めとして今回の質問を行っています。
今のところ特定商取引法の再訪問禁止条項を考えているのですが、告訴要件として同じ業者が再訪問したことを証明する必要があります。
そのために証拠撮影した行為に対して警察官が私に告訴をさせないために(?)『 肖像権 』という言葉を出してきたので、回答される方は一般公開されない証拠撮影に対して『 肖像権 』が適用されうるのかに絞って回答してください。
http://www.cric.or.jp/index.html
http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan1_qa.html
「人物の肖像権
1. 人物の肖像権を権利として明確に定めた法律の規定は日本の法律には存在しません。民法の不法行為に関する709条などを根拠として判例上認められるようになってきたものです。」
まず、質問の意図をよく読んで欲しいのですが…
ちょっと信じられない話ですね。
何の罪で訴えたのでしょう?肖像権について言及したのは刑事課の刑事でしょうか、それとも生活安全課とか地域課の警察官でしょうか?録音でもしておいてくれたら喜ぶ犯罪者は多いですよ。実際、警察が撮影した写真が証拠として提出された裁判で肖像権なり色々難癖を付けて証拠として認められないとか違法捜査だと揉めていますからね。
それこそ、コンビニなどの防犯カメラで撮った画像を店から任意提出を受けて解決した事件も多いですし、振り込め詐欺の出し子と呼ばれる現金をATMから引き出す役割の犯人なんて公開までされていますからね。
http://www.geocities.jp/chachatedy/The_issue_of_surveillance_camera-2010-4-2011-2.htm
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/490531/
警察が言ったという証拠があるなら、むしろそれをネット上に公開すればたちまちヒーローです(笑)
検挙が難しいから告発を受理したくないとか、何か別の理由がありそうです。埼玉県警なら過去に桶川ストーカー殺人事件というのがありましたからね。逆に警察を痛めつけたくなります。
多いんですよ。詐欺は立証が面倒だから受け付けないとか、今まで有罪に持ち込めた例の少ない犯罪は検挙したがらないとか。彼らの成績は検挙率も有罪にできたかでも左右されますからね。
さて、ここから回答に入ります。
犯罪者と肖像権については学会でも諸説あります。現時点で結論が出ているのは私の知る限り、警察官による撮影は合法ということです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C%E5%AD%A6%E9%80%A3%E4%BA%8B%E4%BB%B6
今回の場合、罪状にも依りますが現行犯ですから、民間にも犯罪者の写真撮影は認められるべきだと私は考えます。
参考までに日大の甲斐先生の論文のURLを貼り付けておきます。
http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaisunao/ronbun/surveillance-camera.htm
因みに出し子の写真はATMに取り付けられたカメラで撮影された写真ですから、警察が撮影した写真ではありません。
適切な事例と判例の情報を頂き、ありがとうございます。
肖像権について言及したのは 交番から駆けつけた警察官 です。
>検挙が難しいから告発を受理したくないとか、何か別の理由がありそうです。
.
>多いんですよ。詐欺は立証が面倒だから受け付けないとか、今まで有罪に持ち込めた例の少ない犯罪は検挙したがらないとか。彼らの成績は検挙率も有罪にできたかでも左右されますからね。
そういえば、そのときの 警察官 が 売り子に対して 身元確認のため 身分証明の提示 を求めたのですが、売り子が『 身分証明となるものを紛失した 』と言い出し、その警察官が『 今回はしょうがないなぁ 』と警告だけで済ませようとしたので
私が『 訪問販売で身分証明できないのなら特定商取引法違反では? 』と言ったところ、警察官が『 今回は肖像権の問題もあってだな(怒)… 』と凄んでくるので、今回の はてなでの質問 に至りました。
特定商取引法 第3条( 事業者の氏名等の明示 )の現行犯で取り締まれないのが不思議です。
http://www.no-trouble.go.jp/#1231778454933
※ 例えば運転免許不携帯とかはすぐキップを切られますよね…最近は違うのかな?
Kayakさん丁寧なコメントありがとうございます。状況がかなり見えてきました。
まず、警察官が逮捕できないのは当然です。特定商取引法は第三条だけではなく第七十条から第七十六条までもご覧下さい。罰則規定です。何も書いていませんでしょう。これでは警察は動けません。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51HO057.html
警察が動けるのは刑事罰が定められている場合だけですからね。
その警官が特定商取引法に詳しかったかどうかは別として、現行犯逮捕はできません。できることは監督官庁から業務命令を出してもらえるだけです。
話しは少し違いますが、例えば歩行喫煙やタバコのポイ捨て。新宿区内であればポイ捨てについては警察は動けます。科料という刑事罰と条例で定めていますから。他の市町村なら警察は目の前で吸われても実は文句すら言えません。過料という行政罰ですから。
それでも吸っている人を見かけて「逮捕するぞ」って脅しをかけてくる警察官は多いです。でも実は何もできないんですよ。本当は。
現行犯逮捕については一般人にも行使が認められていますが、刑事犯でないことから今回は認められません。
肖像権についてはかなり微妙です。
刑事犯でないことからそれなりに権利を有していると考えられますし、撮影者の自衛権もかなり制限されると考えられるからです。
ただし、私としては認められるべきだと考えます。本件については行政罰であり、監督官庁へ処分の申し立てを行う上での処置であるからです。
Baku7770さん、なるほど! 罰則規定を読んでみました。
今回、警察官から警告していますので、また来た場合にやっと罰則規定が使えるんですね。
第三条の二第二項(再訪問禁止) に基づいた第七条(指示)に従わない 業者 として
第七条の罰則規定 第七十二条 第1項 第二号( 百万円以下の罰金 )を適用。
あと条文を眺めていて思い出したんですが…
最初に警察へ訪問販売業者への対応について相談したときに、『 今回売り込まれた商品が特定商取引法の指定商品に該当しないので取り締まることはできない 』と生活安全課の方から言われました。
しかし『 指定商品 』という言葉に納得が行かず、後日調べたところ 2009年12月1日 に施行された改正法で 指定商品の制限 が撤廃されたことを知りました。
どうも他にも改正に気づかずぬまま対応を続けていることがあるのでは?と思ってしまうのですが、こういった地元の地方警察が信用できない(汗)場合はどこに相談するのが良いでしょう?
※ なんか質問が若干ズレてきて済みません…
Kayakさん
>どうも他にも改正に気づかずぬまま対応を続けていることがあるのでは?と思ってしまうのですが、こういった地元の地方警察が信用できない(汗)場合はどこに相談するのが良いでしょう?
警察官が法律の勉強をする時間って昇任試験の直前くらいなものです。
例外として、平塚八兵衛さんなんかは難事件の度に捜査本部に呼ばれるものだから「これじゃぁ昇任試験の勉強をする時間が取れねぇじゃないか!出世できねぇ!」と文句を付けたものだから、結局無試験で警視にまで登りつめたというのがありました。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%A1%9A%E5%85%AB%E5%85%B5%E8%A1%9B
ですから、刑事が昇任試験後の改正なんて知らないというのはよくある話しなんです。刑法やこれから取り締まりに注力したいといった法律なら、改正内容について署内でそれなりの伝え方をするでしょうが。
>最初に警察へ訪問販売業者への対応について相談したときに、『 今回売り込まれた商品が特定商取引法の指定商品に該当しないので取り締まることはできない 』と生活安全課の方から言われました。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E6%B4%BB%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%83%A8
どこの警察かは知りませんが、生活安全課の警察官なんて地域課を兼ねていたりして交番のお巡りさんと大差がないというのが実態です。
ですが、取り敢えずは前回訪問された所轄の生活安全課を再度訪問されて、やんわりと法が既に改正されていることを伝えて相談を再度もちかけるのが上策です。確かに県警の生活安全課なりに相談するという手もありますが、これをやってしまうと県警は所轄がだらしないという言い方を所轄にするでしょうし、所轄は逆にKayakさんが所轄を無視したという対応をしてくることが多々あります。
前に紹介した桶川のストーカー殺人事件で、刑事告発を取り下げるよう言ってきたりとか、明らかに対応が悪いといった状況でもない限り我慢するしかないというのが現実です。
Baku7770さん、アドバイスありがとうございます。
交番で相談したときに対応された警察官からは『 特定商取引法のことは今は分からないので調べて後日返事をさせて欲しい 』と誠意ある言葉を頂いて、私も現場の警察官へそこまで求める気は無く、警察署からの正式回答を望んでいたので
『 警察署内でこういった事案に回答できる部署があるでしょうから、そこからご連絡頂ければ結構です 』
と伝えました。
で、後日連絡があったのが 生活安全課 という次第です。
> 取り敢えずは前回訪問された所轄の生活安全課を再度訪問されて、やんわりと法が既に改正されていることを伝えて相談を再度もちかけるのが上策です。
改正法の調べがついた時点で一応、やんわり連絡済み で やんわりとした返事 が帰ってきました(汗)。
> 刑事告発を取り下げるよう言ってきたりとか、明らかに対応が悪いといった状況でもない限り我慢するしかないというのが現実です。
了解です。県警への相談という方法も覚えておきます。
今回はいろいろと有益なご回答頂きありがとうございました。
適切な事例と判例の情報を頂き、ありがとうございます。
肖像権について言及したのは 交番から駆けつけた警察官 です。
>検挙が難しいから告発を受理したくないとか、何か別の理由がありそうです。
.
>多いんですよ。詐欺は立証が面倒だから受け付けないとか、今まで有罪に持ち込めた例の少ない犯罪は検挙したがらないとか。彼らの成績は検挙率も有罪にできたかでも左右されますからね。
そういえば、そのときの 警察官 が 売り子に対して 身元確認のため 身分証明の提示 を求めたのですが、売り子が『 身分証明となるものを紛失した 』と言い出し、その警察官が『 今回はしょうがないなぁ 』と警告だけで済ませようとしたので
私が『 訪問販売で身分証明できないのなら特定商取引法違反では? 』と言ったところ、警察官が『 今回は肖像権の問題もあってだな(怒)… 』と凄んでくるので、今回の はてなでの質問 に至りました。
特定商取引法 第3条( 事業者の氏名等の明示 )の現行犯で取り締まれないのが不思議です。
http://www.no-trouble.go.jp/#1231778454933
※ 例えば運転免許不携帯とかはすぐキップを切られますよね…最近は違うのかな?