税理士さん、税金関係に強い方に質問です。
現在弊社は海外のフリーランス(スペイン在住スペイン人、台湾在住台湾人)と契約しようとしています。
日本であれば、個人に対して支払いをする際、
会社は源泉徴収を行わなくてはならないという義務があると思いますが、
その個人が海外在住の外国人である場合にはどうなるのでしょうか。
またその際どのような税率が適用されるのか教えてください。
よろしくお願いいたします。
納品物は何ですか?
報告書やデータのようなものが納品物なら
消費税法7条5号と消費税法施行令17条2項7号にもとづき
輸出免税の対象になります
輸出入取引に関する限り
御社には納税義務はありませんし先方にも納税義務は発生しません
http://www.zeitan.net/chiebukuro_702.html
ただし先方は当該国の所得税を納めなくてはなりません
税率は先方の状況によって変わってきますから
与えられた条件だけではわかりません
納品物は何ですか?
報告書やデータのようなものが納品物なら
消費税法7条5号と消費税法施行令17条2項7号にもとづき
輸出免税の対象になります
輸出入取引に関する限り
御社には納税義務はありませんし先方にも納税義務は発生しません
http://www.zeitan.net/chiebukuro_702.html
ただし先方は当該国の所得税を納めなくてはなりません
税率は先方の状況によって変わってきますから
与えられた条件だけではわかりません
そうですね、データ(プログラミング)が納品物です。
先方に関しては、
先方に任せてしまうことにします。
海外企業への業務委託契約に掛かる源泉税。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=6704
調べている方がいましたので、例として貼っておきます。
ありがとうございました。
こちらも非常に役に立ちました。
そうですね、データ(プログラミング)が納品物です。
先方に関しては、
先方に任せてしまうことにします。