妻側の不倫による離婚して、親権があちらにわたった場合はやはり慰謝料はとらないことが多いのでしょうか?
それとも慰謝料は払ってもらってこちらは養育費という感じになるのでしょうか?
おそらく不倫でも父が親権を取るのは難しいと思うので子ありの場合慰謝料はとらない?
それとも不倫相手のみ請求する場合が多いのでしょうか?
やはり慰謝料問題や親権問題は相手方の家族ともかなり揉めますよね?
まずどう順序を踏んだらいいのか教えていただけますか。。
不貞行為は伴侶の同意なしに別の異性(同性に関しては別で問題)と性行為かそれに類似する行為を行う事を言います。
親権は養育費に関連しますが、慰謝料とは全く関係ありません。
慰謝料は、不貞行為に対する損害賠償なので、違法行為があった側が支払います。(不倫相手側は、事前に独身でない事を知っていた場合に請求可能)
日本では、妻側に子の親権が移る場合が多いようですが、その場合は養育費を夫が払います。これはあくまで子の生活費であって、妻には関係無いですから妻が不倫行為を行ったとしても関係ありません。
まず最初の問題は離婚するかどうかでしょう。
ここはすでに決まっているようですが、、
次は、慰謝料と親権、それに伴う養育費ですが、慰謝料と親権は切り離さないと結論も出ないと思います。
(結果として相殺してもいいですけど、)
慰謝料は不倫行為に対してですから、適度な額を妻と相手方にそれぞれ、もしくは片方に請求します。
(民事だし、慰謝料なのでこちらがいらないとなればそれで終わりなので、妻はいらない、相手の男からだけ取るという事も任意に可能です)
もっとも、結婚後に形成された財産の半分はすでに妻の物です。
自身の賃金でマンションを買ったとしても、それが結婚後、ないし結婚後の部分については半額分が妻の財産ですから、慰謝料もそれと相殺されます。
親権はどちらが子を養育するかですから、妻にあまり問題がなければ
(不倫も結構大きい問題ですが、)
そちらへ行くでしょう。そうなれば子のために、妻へ養育費を払います。
月いくら、20才か大学卒業まで、みたいな期限を付けるのが通例のようです。
(大学入学など臨時費用は別に設定しても良い)
関係ないと思いますが、こちらが不倫した場合は妻に生活費を払う場合もあります。
いずれにしても民事問題なので話し合い、決着がつかなければ家裁等の調停や審判で決めます。
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