・飲食店で勤務、食事をしたお客様が新聞の勧誘員。ここで、 6ヶ月契約をサイン。
内容として、
・毎回使用しており、近いうちに宴会を団体で使いたいので店長の名刺と宴会パンフをくれとの始まりで、異動して間もない状態だったの本当だと思いそこまでの仲ならと思い契約しました。
・個人の契約になる事を説明、私自身からしか新聞代は回収しない口約束をしました。
・結果として、宴会は無し。新聞代の支払いも私が不在の時に従業員がレジから支払いがありました。
・これらの事を苦情とし電話を入れましたが、完全に開きなおって逆上されました。
解約を申し出ると、契約なので出来ないと言われました。
・この店舗では数年前に同じ新聞屋と同様のトラブルがあった事を後から知りました。
・会社は個人の契約だからと対応できないとの事。因みに、チラシで定期的に会社で利用しいる企業です。
弁護士などを含めどのような窓口に相談したら良いか
アドバイスをお願いします。
新聞の勧誘員、正確には拡張員といいますが、販売店や新聞社に属している人は少なく、昨日朝日の勧誘に来た人が今日は読売の勧誘に来たなんていった笑い話もあるほどで、完全歩合制であることも手伝って違法すれすれの手段を使うといった世界であることを念頭においてください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E8%81%9E%E6%8B%A1%E5%BC%B5%E5%9B%A3
今回の手口は私は聞いたことがないのですが、一帯の拡張を行っていた拡張員が、食事に立ち寄ったついでに、ちょっと騙して契約を取ってやろうとでも考えたんでしょうね。
問題は、
1.店の常連客と誤解させて契約を結んだ
2.店の店長でもあるy-w-rさんが個人として契約し、店に届けさせたものの、新聞の販売店が店に代金を請求し、回収した。
以上の理由のいずれかあるいは両方で合法的に解約できるかとなります。
私は、1だけで解約できると考えます。y-w-rさんは相手が常連さんだと思うから契約したのであって、そうでなければ契約していないのですから、民法95条の規定に基づき契約は無効です。
第95条(錯誤:さくご) 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
どこに連絡するかは任せますが、とりあえず販売店が駄目だったようですから、新聞社に連絡されてはどうでしょう。
言い方は、
「常連客のフリをされ、宴会を毎度依頼しているとのお話しで契約しました。古くからの従業員に確認したところそのような事実はなく、民法95条の錯誤があったと判断されますので、契約自体が無効と考えます」
とでも、伝えれば良いでしょう。
またチラシの件は別の問題です。y-w-rさんの方が客なんですからここは強く出ても良いでしょう。
参考までに
6か月2万円くらいですよね?
もうその分は諦めて購読停止して、縁を切るのが一番では。
で、仕返しがしたいなら消費生活センターに連絡する。
そういう輩には関わらないのが一番です。
関わらない方が良いか、悩んでます。有難うございます。
月払いの場合、新聞の契約は随時解約できます。
まず、販売店の店長に電話をして解約申請してください。
それで応じない場合は、当該新聞の本社の営業窓口に販売店名を告げ、解約に応じない旨の相談をしてください。
責任者の代理と名乗る方が、解約は出来ないと言って来てます。新聞の相談窓口で相談中です。助かりました。
このページの下のケース(クーリングオフ期限が過ぎた場合)が近いでしょうか。
リンク先からの引用ですが販売店と交渉して駄目だったら引用先へ相談が良いようですね。
新聞の勧誘に関するトラブル | 消費生活 - 法、納得!どっとこむ
販売店に直接主張してもうまく行かない場合には、新聞公正取引協議会やその地方支部、最寄りの消費生活センター、新聞セールス近代化センター(TEL 03-3575-0801)などに相談されることをおすすめします。
参考になる事例でした。感謝します。
読んでみると法律は難しいと思うばかりです。自分の無知にも反省あります。有難う御座います。
新聞の勧誘員、正確には拡張員といいますが、販売店や新聞社に属している人は少なく、昨日朝日の勧誘に来た人が今日は読売の勧誘に来たなんていった笑い話もあるほどで、完全歩合制であることも手伝って違法すれすれの手段を使うといった世界であることを念頭においてください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E8%81%9E%E6%8B%A1%E5%BC%B5%E5%9B%A3
今回の手口は私は聞いたことがないのですが、一帯の拡張を行っていた拡張員が、食事に立ち寄ったついでに、ちょっと騙して契約を取ってやろうとでも考えたんでしょうね。
問題は、
1.店の常連客と誤解させて契約を結んだ
2.店の店長でもあるy-w-rさんが個人として契約し、店に届けさせたものの、新聞の販売店が店に代金を請求し、回収した。
以上の理由のいずれかあるいは両方で合法的に解約できるかとなります。
私は、1だけで解約できると考えます。y-w-rさんは相手が常連さんだと思うから契約したのであって、そうでなければ契約していないのですから、民法95条の規定に基づき契約は無効です。
第95条(錯誤:さくご) 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
どこに連絡するかは任せますが、とりあえず販売店が駄目だったようですから、新聞社に連絡されてはどうでしょう。
言い方は、
「常連客のフリをされ、宴会を毎度依頼しているとのお話しで契約しました。古くからの従業員に確認したところそのような事実はなく、民法95条の錯誤があったと判断されますので、契約自体が無効と考えます」
とでも、伝えれば良いでしょう。
またチラシの件は別の問題です。y-w-rさんの方が客なんですからここは強く出ても良いでしょう。
参考までに
連絡は入れて相手の返答待ちです。自分の対応が適切なのか迷ってしまう事があったので助かりました。感謝します。
連絡は入れて相手の返答待ちです。自分の対応が適切なのか迷ってしまう事があったので助かりました。感謝します。