兄弟で離婚により別々に育てられた場合、もし仮に姉が育てられた父が死亡した場合、連絡一切とっていない妹に遺産相続はされますか?

向こうが黙っていればそのままになるのでしょうか?

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  • 終了:2011/09/26 08:00:03

回答2件)

id:seble No.1

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

姉妹としてきちんと出生届を出していれば、戸籍に姉妹として記載されますから相続手続きの際に必ず判明します。

連絡が無くとも、相手の実印による同意書(遺産分割協議書)が必須なので、黙ったままで相続を受ける事はできません。

id:sakurasakukane

ありがとうございます。

2011/09/19 09:19:36
id:hanac3 No.2

回答回数23ベストアンサー獲得回数4

父の相続人は子である姉と妹です。

遺言がない場合は法定相続で1/2づつ相続します。分割できない不動産などは持分1/2づつ相続します。分割できる預金などは、妹は1/2の金額を、姉は1/2の金額を分割して相続します。

遺言があると、遺言通りに相続します。その場合は、姉、妹片方だけが相続することがあります。公正証書遺言の場合は、片方に知らせずに相続できます。

弁護士の法律相談/遺言/相続

  • id:Kaoru_A
     蛇足ですが、自治体の「無料法律相談会」などでも、相続のご質問について弁護士が解説してくれます。
     手続きの仕方、必要書類、どこへ出せばよいかなど。
     ですが、手続き費用については一律ではありませんので、答えられないというケースが多いようです。
     相続手続きについては、司法書士でも可能です。
     
     無料法律相談会については、自治体の広報を見ると「イベントカレンダー」などに載っています。
  • id:seble
    ついでに、
    動産(預貯金など)は、相続手続き前に使ってしまう事も不可能ではありません。
    金額によってはあとでもめるでしょうけど、無い袖は振れない。
  • id:sakurasakukane
    ありがとうございました。
  • id:seble
    遺留分があるので、遺言があっても知らせずに済ませる事はできないと思います。

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