向こうが黙っていればそのままになるのでしょうか?
姉妹としてきちんと出生届を出していれば、戸籍に姉妹として記載されますから相続手続きの際に必ず判明します。
連絡が無くとも、相手の実印による同意書(遺産分割協議書)が必須なので、黙ったままで相続を受ける事はできません。
父の相続人は子である姉と妹です。
遺言がない場合は法定相続で1/2づつ相続します。分割できない不動産などは持分1/2づつ相続します。分割できる預金などは、妹は1/2の金額を、姉は1/2の金額を分割して相続します。
遺言があると、遺言通りに相続します。その場合は、姉、妹片方だけが相続することがあります。公正証書遺言の場合は、片方に知らせずに相続できます。
ありがとうございます。