作者が存命の場合と既に亡くなっている場合、著作権が有効な年数、などについても教えていただけるとありがたいです。
例:@disneybot90 @stevejobs_bot @meigenbot @kenjiozawa_bot @tamurapan_bot
日本国内に限定してお話をしますが、
著作権は現在の日本では基本的に「親告罪」です。
■著作権法
第百二十三条 第百十九条、第百二十条の二第三号及び第四号、第百二十一条の二並びに前条第一項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物に係る前項の罪について告訴をすることができる。ただし、第百十八条第一項ただし書に規定する場合及び当該告訴が著作者の明示した意思に反する場合は、この限りでない。
■親告罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E5%91%8A%E7%BD%AA
親告罪(しんこくざい)とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪をいう。告訴を欠く公訴は、訴訟条件を欠くものとして判決で公訴棄却とされる。
ですので、著作権者が訴えない限りは違法行為に該当しません。
(厳密に言うなら訴えられて敗訴しない限りは、でしょうか)
とはいえ、いつ訴えられるかビクビクしながら運営したくはないでしょうから、質問者さんもおっしゃるとおり、事前に著作権を持っている人に何かしらの方法で許可を得るのが倫理的に正しいといえます。
で、方法ですが前述の通り相手が訴えなければ良いですから、直接相手に交渉をおこうなことになります。例えば
・小説など書籍を「転載」したい場合は出版社や、作者に。
・音楽の場合はとりあえずJASRACに問い合わせると親切に教えてくれます。
といった具合に物によって変わってくるので、もう少し具体的にやりたいことが見えた段階で再質問をされるのが良いかもしれません。
> 作者が存命の場合と既に亡くなっている場合、著作権が有効な年数、
> などについても教えていただけるとありがたいです。
日本では死後50年とされています。
これは海外だとまた変わってきますのでご注意を。
また、「著作者人格権」という考え方があります。
著作権が無くなっているからといって、何をしても良いということではないのでご注意ください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E8%80%85%E4%BA%BA%E6%A0%BC%E6%A8%A9
著作者人格権(ちょさくしゃじんかくけん)とは、著作者がその著作物に対して有する人格的利益の保護を目的とする権利の総称である。著作物には、著作者の思想や感情が色濃く反映されているため、第三者による著作物の利用態様によっては著作者の人格的利益を侵害する恐れがある。そこで、著作者に対し、著作者の人格的利益を侵害する態様による著作物の利用を禁止する権利を認めたものである。
ベルヌ条約上、著作者人格権は著作権が他者に移転された後も著作者が保有する権利とされており(ベルヌ条約6条の2第1項)、一身専属性を有する権利として把握される。つまり、権利の主体は著作権者ではなく、あくまでも著作者である。また、保護の対象が財産的利益ではなく人格的利益である点で、著作権と区別される。
日本国内に限定してお話をしますが、
著作権は現在の日本では基本的に「親告罪」です。
■著作権法
第百二十三条 第百十九条、第百二十条の二第三号及び第四号、第百二十一条の二並びに前条第一項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物に係る前項の罪について告訴をすることができる。ただし、第百十八条第一項ただし書に規定する場合及び当該告訴が著作者の明示した意思に反する場合は、この限りでない。
■親告罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E5%91%8A%E7%BD%AA
親告罪(しんこくざい)とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪をいう。告訴を欠く公訴は、訴訟条件を欠くものとして判決で公訴棄却とされる。
ですので、著作権者が訴えない限りは違法行為に該当しません。
(厳密に言うなら訴えられて敗訴しない限りは、でしょうか)
とはいえ、いつ訴えられるかビクビクしながら運営したくはないでしょうから、質問者さんもおっしゃるとおり、事前に著作権を持っている人に何かしらの方法で許可を得るのが倫理的に正しいといえます。
で、方法ですが前述の通り相手が訴えなければ良いですから、直接相手に交渉をおこうなことになります。例えば
・小説など書籍を「転載」したい場合は出版社や、作者に。
・音楽の場合はとりあえずJASRACに問い合わせると親切に教えてくれます。
といった具合に物によって変わってくるので、もう少し具体的にやりたいことが見えた段階で再質問をされるのが良いかもしれません。
> 作者が存命の場合と既に亡くなっている場合、著作権が有効な年数、
> などについても教えていただけるとありがたいです。
日本では死後50年とされています。
これは海外だとまた変わってきますのでご注意を。
また、「著作者人格権」という考え方があります。
著作権が無くなっているからといって、何をしても良いということではないのでご注意ください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E8%80%85%E4%BA%BA%E6%A0%BC%E6%A8%A9
著作者人格権(ちょさくしゃじんかくけん)とは、著作者がその著作物に対して有する人格的利益の保護を目的とする権利の総称である。著作物には、著作者の思想や感情が色濃く反映されているため、第三者による著作物の利用態様によっては著作者の人格的利益を侵害する恐れがある。そこで、著作者に対し、著作者の人格的利益を侵害する態様による著作物の利用を禁止する権利を認めたものである。
ベルヌ条約上、著作者人格権は著作権が他者に移転された後も著作者が保有する権利とされており(ベルヌ条約6条の2第1項)、一身専属性を有する権利として把握される。つまり、権利の主体は著作権者ではなく、あくまでも著作者である。また、保護の対象が財産的利益ではなく人格的利益である点で、著作権と区別される。
> 具体的に言えば、「やって良いわけではないが、著作権者以外がとやかく
> 言うことでもない」ということでしょうか?
いえ、
・著作権者の了解を取れば胸をはって運営できる
・了解を取っていなければビクビクしながらの運営
といった感じでしょうか。
裁判で敗訴しない限りは犯罪ではありません。ようは訴訟リスクの大小と、商売倫理の問題です。
> 日本国内のミュージシャンのCDとして販売されている楽曲に含まれる歌詞を
> 部分的につぶやくBOTを作りたい場合に、JASRACに許可申請した場合に
> どんな条件(費用、使用条件)が提示されるのでしょうか?
営利か非営利か、転載か引用かといったところでも変わってくると思います。
また歌詞が含まれる場合は、著作権者に著作人格権を侵害していないか確認して欲しいとJASRACから言われる場合があります。
料金的なところは案件ベースで柔軟に対応してもらえる場合があります。
個人のWebサイトへの掲載などは雛形がJASRACのサイトにあったと思いますが、近くの支部に電話するとそこらへんも含めて提案などしてもらえます。
http://www.jasrac.or.jp/info/local_a.html
彼らにしてみたらお金を出す側はお客さんですから、安心してかけられて良いと思いますよ。
ありがとうございます。
JASRACのページを見てみたところ
https://secure.okbiz.okwave.jp/jasrac/EokpControl?&tid=10525&event=FE0006
http://www.jasrac.or.jp/network/side/hayami.html
が参考になりました。
BOTを運営する際、手続きや許可は必要ありません。
守るべきルールはひとつだけです。
みんなから必要とされ、みんなを幸せにするBOTであること。
みんなから必要とされみんなを幸せにするBOTを運営している人に、「金払え」とか「消えろ」などと言って親告する著作権者はいません。
質問者様が例示しているBOTがその証拠です。
簡単に言えば、著作権者に「金払え」とか「消えろ」と言わせないようなBOTを作れば、手続きなど無くても問題は発生しません。結果オーライです。
結果オーライならそれで良いということを社会が許容しているから、著作権法は親告という制度を採用しているのです。
しかし、BOTを運営するのであれば、よく考えてからにしましょう。
「みんなから必要とされみんなを幸せにするBOT」を作ることの方が、ゼロから著作物を創作するよりも、質問者様にとって難しいことかもしれません。
回答ありがとうございます。
著作権者に「この人は自分たちを応援してくれて知名度向上に役立ってる」と思われれば特に問題ないのかな?と理解しました。
「みんなから必要とされみんなを幸せにするBOT」を作ることの方が、ゼロから著作物を創作するよりも、質問者様にとって難しいことかもしれません。
私限定(質問者様にとって)で何故このようなことを言明できるか全く理解できませんが^^;
著作権者に対してはこの回答の内容であってる気がしましたが、JASRACが関与する場合は「結果オーライならそれで良い」が通用しない気もします。
いろいろ調べてみたのですが、どうやら名言は引用元を明示すればとりあえず?セーフらしいです~。
http://dreamdragon74.blog15.fc2.com/blog-entry-1159.html
著作物としてリリースされていない名言のことを言っているのでしょうか?
ちょっと根拠としては弱いのと、他人のコメントをそのまま自分の見解のように貼るのはそれこそ引用の域を超えた著作権違反の気がしないでもないです。
Fumi's Travelblog: "Twitterで歌詞をつぶやいたら、JASRACの利用料が ...
http://fumit.blogspot.com/2010/03/twitterjasrac.html
ありがとうございます。
こちらはかなり参考になりました。
Twitterその他ネットサービスで歌詞を書き込む場合のかなり詳細なまとめでした。
- 「JASRACはTwitterに請求しにいく(つもりらしい)」
- 「JASRACの利用料はサービス提供者が支払う形が一般的」
http://q.hatena.ne.jp/1324725379#a1124508 にYouTubeの規約が紹介されていますが、ネットサービスにてコンテンツの著作権をサービス事業者が有するなら、サービス事業者にはJASRACの利用料を支払う義理はありそうな気がします。
> 具体的に言えば、「やって良いわけではないが、著作権者以外がとやかく
2011/12/19 01:41:27> 言うことでもない」ということでしょうか?
いえ、
・著作権者の了解を取れば胸をはって運営できる
・了解を取っていなければビクビクしながらの運営
といった感じでしょうか。
裁判で敗訴しない限りは犯罪ではありません。ようは訴訟リスクの大小と、商売倫理の問題です。
> 日本国内のミュージシャンのCDとして販売されている楽曲に含まれる歌詞を
> 部分的につぶやくBOTを作りたい場合に、JASRACに許可申請した場合に
> どんな条件(費用、使用条件)が提示されるのでしょうか?
営利か非営利か、転載か引用かといったところでも変わってくると思います。
また歌詞が含まれる場合は、著作権者に著作人格権を侵害していないか確認して欲しいとJASRACから言われる場合があります。
料金的なところは案件ベースで柔軟に対応してもらえる場合があります。
個人のWebサイトへの掲載などは雛形がJASRACのサイトにあったと思いますが、近くの支部に電話するとそこらへんも含めて提案などしてもらえます。
http://www.jasrac.or.jp/info/local_a.html
彼らにしてみたらお金を出す側はお客さんですから、安心してかけられて良いと思いますよ。
ありがとうございます。
2011/12/19 02:05:44JASRACのページを見てみたところ
https://secure.okbiz.okwave.jp/jasrac/EokpControl?&tid=10525&event=FE0006
http://www.jasrac.or.jp/network/side/hayami.html
が参考になりました。