特定商取引法の表示にも使える、バーチャルオフィスか私書箱、最悪レンタルオフィスで最も安いところを教えてください。

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  • 終了:2012/01/22 12:05:03

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  • id:kodairabase
    http://h.hatena.ne.jp/koriki-kozou/189930598664039841
    貴方の質問が非難されていますよ。
  • id:ptjp
    もう税金は払ったんですが…。数千万いかれましたよ。
  • id:rouge_2008
    『現に活動している住所(法人の場合には、通常、登記簿上の住所と同じと考えられる)』ですので、バーチャルオフィスや私書箱は認められません。
    レンタルオフィスの場合も、実際にその場所で営業している場合に限り認められると思います。

    http://www.no-trouble.go.jp/#1232095829427
    ※「事業者の氏名(名称)、住所、電話番号」参照
    --------------------------------------------------
    「住所」については、個人事業者、法人いずれにおいても、現に活動している住所(法人の場合には、通常、登記簿上の住所と同じと考えられる)を正確に記載する必要があります。
    --------------------------------------------------

    http://www.no-trouble.go.jp/page#1232099065151&cd=notrouble-gen328452913
    --------------------------------------------------
    Q13:住所表示については、登記簿・住民票記載の住所や、実際に活動している住所を表示する必要があるとされていますが、郵便により連絡をとることが可能な私書箱表示でもよいでしょうか。
    A13:本法での「住所」とは、会社の場合には本店の所在地等、営業上の活動の拠点となる場所を指すものです。私書箱を表示しても、このような場所を表示したことにはならないので、「住所」の表示をしたことにはなりません。
    --------------------------------------------------


    http://blog.fukugyonikki.net/?eid=1034176

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  • http://q.hatena.ne.jp/1326525740 >2009年11月期までの4年間で約5億円の所得隠しを指摘された http://q.hatena.ne.jp/1326533959 >税務調査が入ったので本店移転をして避ける http://q.hatena.ne.jp/132659
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