認知症の父の成年後見人の申し立てをする矢さきに、兄弟が任意後見人手続きを致しました。私からすると、父は判断能力がないので、兄弟のなすがままだったのだと思います。何か解決策はあるのでしょうか。この状態では、後見人の申し立てをする際の親族の同意書はもらえません。それでも裁判所は審査してくださるのでしょうか。どうかお願いします、教えて下さい。

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  • 終了:2012/01/27 20:19:52
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ベストアンサー

id:seble No.1

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント40pt

その方面の実務は全く知りませんが、
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a9
基本的には家裁が選定しますので、異議申し立てをすれば審理されると思います。

id:mama3352

どうもありがとうございました。

2012/01/27 20:16:24

その他の回答2件)

id:seble No.1

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629ここでベストアンサー

ポイント40pt

その方面の実務は全く知りませんが、
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a9
基本的には家裁が選定しますので、異議申し立てをすれば審理されると思います。

id:mama3352

どうもありがとうございました。

2012/01/27 20:16:24
id:Mr-thunder No.2

回答回数18ベストアンサー獲得回数1DSから投稿

ポイント21pt

あまり詳しくはないけれど、私は審査してもらえると思います。

id:mama3352

どうもありがとうございました

2012/01/27 20:16:29
id:nikodesu No.3

回答回数1025ベストアンサー獲得回数39

ポイント40pt

ここに相談してみるのが一番かと思います。

https://ssl.yebh.net/image/form/seinen-kouken/3_mail/index.html

id:mama3352

どうもありがとうございました。

2012/01/27 20:16:31
  • id:fuk00346jp
    >兄弟が任意後見人手続きを致しました
    あなたの兄弟?それとも父親の兄弟(あなたのおじ)?
  • id:mama3352
    コメントありがとうございます。
    私の兄弟です。
  • id:Yoshiya
    任意後見契約書は確認しましたか?
    任意後見契約書は任意後見人になる人(質問者さんの兄弟)と任意後見を依頼する人(お父様)との間で公正証書によって作成されなければなりません。
    (お父様に物事の判断をする能力が欠如している場合は、任意後見契約を締結する事は不可能です。)
    任意後見契約書は、公正証書によって作成されなければならず、原則として委任者(お父様)と受任者(兄弟)がそろって公証役場に赴き、公証人によって作成されなければなりません。
    (「任意後見契約に関する法律」第三条に規定されています。)

    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO150.html
    任意後見契約に関する法律(平成十一年十二月八日法律第百五十号)
    >>
    (趣旨)
    第一条  この法律は、任意後見契約の方式、効力等に関し特別の定めをするとともに、任意後見人に対する監督に関し必要な事項を定めるものとする

    (任意後見契約の方式)
    第三条  任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。
    <<

    任意後見契約書が公正証書で作成されてない場合は、任意後見契約そのものが無効になります。
    また、任意後見契約が有効な場合でも、実際に質問者さんの兄弟が任意後見契約を履行するのは、家庭裁判所に「任意後見監督人選任手続き」(http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_04.html)を行い、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した後になります。

    任意後見契約に関しては、日本公証人連合会のHPに詳しい情報が記載されていますので、ご参考になさって下さい。

    http://www.koshonin.gr.jp/nin.html#12
    任意後見契約(日本公証人連合会)

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