A、B、Cの3個の長方形の土地があります。それぞれの土地の所有者もA、B、Cとします。
AとBが隣同士で接していて、AとBが並んだ線に接するようにCがあります。
A、B、Cの共有点に、上にTの字が書かれている杭を1本打ちました。Tの字の上がC、左下がA、右下がBです。
AとCは、その1本の杭の位置を決める図面を書いて、お互いにその位置を了解する旨の書面に署名捺印をしました。
AとBも、同様にその1本の杭の位置を決める図面を書いて、お互いに署名捺印をしました。
しかし、CはBに対しては、それを拒みました。
その場合、BはCに対して、その杭の位置を3者の境界点として主張できるでしょうか。
CはBに対して、別の位置を3者の境界点であると主張できるでしょうか。
土地の所有権は物件ですが、2人の間の契約で2人の関係を決めることができるのでしょうか。
登記はしないことが前提です。
土地の所有権は物権ではありますが、第三者対抗要件を満たさねばなりません。
不動産の第三者対抗要件は登記による公示ですから、
私的な合意のみで公示されていないのであれば、当該合意を第三者に主張することはできないということ。
これが原則でしょう。
土地の境界線には、筆界(登記上の公的な境界)と、所有権界(私法上の境界)という二つの概念があります。
あくまでも公示主義ですから、当事者の二者間で境界について合意しただけでも、所有権界は、当事者間で成り立つでしょう。
しかしながらこれは、私的な合意でしかありませんので、合意当事者以外の第三者との間では効力が及びません。
合意当事者だけの紛争であれば、契約に基づいて争う所有権確認訴訟で処理しえます。
しかしながら、第三者がからんでくれば、当該契約の拘束力は第三者に及ばず、境界を確定することには公的な性質をもってきます。
そのため境界確定の訴えや筆界特定制度に基づいて、処理することになろうかと思われます。
この際に境界を主張する場合には、相手方と第三者間でなされた合意を主張として援用するのは、紛争処理上ではきわめて有効になろうかと思います。
しかしだからといって、法的な紛争処理手続にのせずに、実体的権利関係が一足飛びに認められると考えるのは、短絡的ではないかと思います。
>登記はしないことが前提です
表題登記を行うことは義務です。
つまり、杭を打ってAの土地とBの土地との境界を明らかにしたなら、それを表題登記しなければなりません。
>「登記をしていなかった場合、・・・」の意味でした
回答したように表題登記は法的な義務ですので、「2人の間の契約で2人の関係を決めること」はできません。
甲のした発明を登録して甲が特許権を得ていなくても、乙のその発明の実施に対して、甲は、乙の了解を得れば、乙から実施料を得ることができます。
住民登録していなくても、そこに住むことができます。
全体の登記(表題登記)はともかく、分割自体は単なる権利登記なので登記がなくても成立すると思いますが、2者が合意していない以上、それぞれが境界を主張はできても成立はしません。
B-C間の境界線が定まらないのですから契約不成立です。
A-C、A-B間の境界線については成立です。
その杭の位置は、後者2つの境界位置になります。
ただし、法的には登記がなければ当事者間だけの成立で、税金、相続等で問題が出ると思います。
ありがとうございます。良く分かりました。
また、質問が分かりにくかったと思いますが、
「その共有点の場所は、CはAに対しては認めているので、そして、共有点は1つしかないはずなので、CはBに対しても認めている又はBはCに対してその共有点の場所を主張できる。」
と考えてはダメということですね。
土地の所有権は物権ではありますが、第三者対抗要件を満たさねばなりません。
不動産の第三者対抗要件は登記による公示ですから、
私的な合意のみで公示されていないのであれば、当該合意を第三者に主張することはできないということ。
これが原則でしょう。
土地の境界線には、筆界(登記上の公的な境界)と、所有権界(私法上の境界)という二つの概念があります。
あくまでも公示主義ですから、当事者の二者間で境界について合意しただけでも、所有権界は、当事者間で成り立つでしょう。
しかしながらこれは、私的な合意でしかありませんので、合意当事者以外の第三者との間では効力が及びません。
合意当事者だけの紛争であれば、契約に基づいて争う所有権確認訴訟で処理しえます。
しかしながら、第三者がからんでくれば、当該契約の拘束力は第三者に及ばず、境界を確定することには公的な性質をもってきます。
そのため境界確定の訴えや筆界特定制度に基づいて、処理することになろうかと思われます。
この際に境界を主張する場合には、相手方と第三者間でなされた合意を主張として援用するのは、紛争処理上ではきわめて有効になろうかと思います。
しかしだからといって、法的な紛争処理手続にのせずに、実体的権利関係が一足飛びに認められると考えるのは、短絡的ではないかと思います。
たとえば境界確定の訴えによるとしますと、
A・B・Cの三者が当事者として出てくることになるでしょう。
その訴訟手続においては、当該2合意が、境界確定のためにはきわめて有効な証拠になるはずです。
特段の事情がないかぎりは、この2つの合意に基づいて判決が出て境界が確定することになるでしょうね。そうすれば、晴れて登記に載ることになるわけです。
完全に分かりました。
ありがとうございます。
たとえば境界確定の訴えによるとしますと、
2012/02/19 01:08:43A・B・Cの三者が当事者として出てくることになるでしょう。
その訴訟手続においては、当該2合意が、境界確定のためにはきわめて有効な証拠になるはずです。
特段の事情がないかぎりは、この2つの合意に基づいて判決が出て境界が確定することになるでしょうね。そうすれば、晴れて登記に載ることになるわけです。
完全に分かりました。
2012/02/19 01:18:56ありがとうございます。