仮に世帯主である会社員の夫が、会社都合退職した場合において

以下のこと教えて戴きたくよろしくお願い申し上げます。
世帯員構成は、夫、妻(私)、子供2人(学生)
私と子供2人は、夫の扶養家族となっております。
私のパートの前年度所得は、約90万円程度です。
子供は、学生で所得は、0円です。

①現在、年金 第2号被保険者の夫の配偶者である私は、
 年金 第3号被保険者ですが、
 夫が退職した場合、夫と一緒に年金 第1号被保険者
 に変更しなければならないのでしょうか?
  
 年金 第1号被保険者としてひと月、
 国民年金保険料 15,020円x2(夫、私)を 
 納めなくてはならないでしょうか?

②退職(失業)者対象の国民年金保険料特別免除を受けることは
 可能でしょうか?
 免除が受けられる場合
 この特別免除は退職(失業)者の夫のみの適用になるのでしょ うか?
 それとも、夫と私の両方に適用されるのでしょうか?

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  • 終了:2012/03/25 16:47:13
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回答2件)

id:oil999 No.1

回答回数1728ベストアンサー獲得回数320

①夫が退職した場合、夫と一緒に年金 第1号被保険者に変更しなければならないのでしょうか?

その通りです。
変更手続きをしないと、年金事務所から通知が届きます。

年金 第1号被保険者としてひと月、国民年金保険料15,020円x2(夫、私)を納めなくてはならないでしょうか?

原則はその通りですが、(前年度では無く)現在収入が極端に低い(またはゼロ)場合、減額または免除される制度(退職(失業)による特例免除)があります。これは、国民年金への異動届を出した上で、申請するものです。年金事務所に申請用紙がありますので、ご相談になってください。

②退職(失業)者対象の国民年金保険料特別免除を受けることは可能でしょうか?

前年度の所得がある場合、国民年金保険料特別免除は認められません。
上述の通り、「退職(失業)による特例免除」の申請を出せば認められるでしょう。

免除が受けられる場合、この特別免除は退職(失業)者の夫のみの適用になるのでしょうか? それとも、夫と私の両方に適用されるのでしょうか?

世帯収入が極端に低い(またはゼロ)の場合、「退職(失業)による特例免除」はお二方ともに適用されます。

国民年金保険料は、退職(失業)による特例免除があります

http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf

id:oil999

①国民年金への異動届と退職(失業)による特別免除の申請は、同時に行えるのでしょうか?
同時に行えます。

②退職(失業)による特別免除が、受けられるかどうかの具体的な基準と試算方法など教えて戴きたくお願い申し上げます。
失業があったかどうかの事実に基づきます。たとえ1円でも所得があれば失業とは見なされません。

2012/03/25 16:16:51
id:suppadv No.2

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268


変更手続きをする必要があります。


二人とも退職(失業)者対象の国民年金保険料特別免除を受けることは可能です。



これらと雇用保険の給付は同時に受けることが出来るので、そちらの申請もしてください。

  • id:hawk007
    ①国民年金への異動届と退職(失業)による特別免除の申請は、同時に
     行えるのでしょうか?

    ②退職(失業)による特別免除が、受けられるかどうかの
     具体的な基準と試算方法など教えて戴きたくお願い申し上げます。
  • id:hawk007
    国民年金保険料免除制度

    http://yamada-roumu.com/tokureimenzyo.html
    より

    申請免除の対象者…本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得(1~6月分については前々年)が一定の所得基準の範囲内にあることを条件として、申請により保険料の全額または一部の納付が免除されます。

    【申請免除の際の所得基準】
     全額免除 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
     4分の3免除 78万円+(扶養親族等の数×38万円※)
     半額免除 118万円+(扶養親族等の数×38万円※)
     4分の1免除 158万円+(扶養親族等の数×38万円※)          ※70歳以上の扶養配偶者または70歳以上の扶養親族の場合は48万円
      16歳以上23歳未満の扶養親族の場合は63万円


    【失業による保険料の特例免除】
     国民年金の納付は、本人のみならず配偶者および世帯主にも納付義務があるため、申請免除では上記のように本人、配偶者、世帯主それぞれが基準所得の範囲内にある必要がありますが、「失業による保険料の特例免除」では、本人の所得を除外して、国民年金保険料の免除基準の審査が行われます。
     通常の正規社員ならば、ほとんどの場合基準所得を超えるものと予想されますが、申請する年度または前年度に退職(失業)の事実があることを要件として特例免除申請をすることにより、配偶者および世帯主のみの所得で免除審査が行われ、免除となる可能性が高くなるわけです。
     ただし、配偶者および世帯主に一定の所得があるときは、免除が認められない場合も当然あり得ます。


    また
    http://www.city.hikone.shiga.jp/shiminkyoseibu/hokennenkin/nenkinmenjyo.html
    にも具体的な内容の記載があります。


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