以下のこと教えて戴きたくよろしくお願い申し上げます。
世帯員構成は、夫、妻(私)、子供2人(学生)
私と子供2人は、夫の扶養家族となっております。
私のパートの前年度所得は、約90万円程度です。
子供は、学生で所得は、0円です。
①現在、年金 第2号被保険者の夫の配偶者である私は、
年金 第3号被保険者ですが、
夫が退職した場合、夫と一緒に年金 第1号被保険者
に変更しなければならないのでしょうか?
年金 第1号被保険者としてひと月、
国民年金保険料 15,020円x2(夫、私)を
納めなくてはならないでしょうか?
②退職(失業)者対象の国民年金保険料特別免除を受けることは
可能でしょうか?
免除が受けられる場合
この特別免除は退職(失業)者の夫のみの適用になるのでしょ うか?
それとも、夫と私の両方に適用されるのでしょうか?
その通りです。
変更手続きをしないと、年金事務所から通知が届きます。
原則はその通りですが、(前年度では無く)現在収入が極端に低い(またはゼロ)場合、減額または免除される制度(退職(失業)による特例免除)があります。これは、国民年金への異動届を出した上で、申請するものです。年金事務所に申請用紙がありますので、ご相談になってください。
前年度の所得がある場合、国民年金保険料特別免除は認められません。
上述の通り、「退職(失業)による特例免除」の申請を出せば認められるでしょう。
世帯収入が極端に低い(またはゼロ)の場合、「退職(失業)による特例免除」はお二方ともに適用されます。
①
変更手続きをする必要があります。
②
二人とも退職(失業)者対象の国民年金保険料特別免除を受けることは可能です。
これらと雇用保険の給付は同時に受けることが出来るので、そちらの申請もしてください。
①国民年金への異動届と退職(失業)による特別免除の申請は、同時に行えるのでしょうか?
2012/03/25 16:16:51同時に行えます。
②退職(失業)による特別免除が、受けられるかどうかの具体的な基準と試算方法など教えて戴きたくお願い申し上げます。
失業があったかどうかの事実に基づきます。たとえ1円でも所得があれば失業とは見なされません。