※先にもらっておけば・・・という感じの回答はいりません。
>税務署に5月以降の納税義務を次の所有者に移すような手続き、相談等はできるのでしょうか・
相談は自由ですが、話を聞くだけで
支払い義務があるのは4月1日時点の所有者にあることには変わりなく
義務を他の人に移すことはできません。
>例えば、そのあと月割り分を次の所有者に求めたところ払ってもらえない場合
これは、あなたのとの次の所有者の契約であって
国(税務署)は関係ない話です。
自動車税は地方税(都道府県税)なので、対応部署は税務署ではなく、都道府県税事務所です。
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010500/kenzei/jidousha.html
自動車税(和歌山県総務部 総務管理局 税務課)
Q:下取りに出した自動車の納税通知書が届いたのですが、どうしてでしょうか。
A:自動車税は、4月1日現在の自動車の所有者(ローンによる購入等で所有権が売主にある場合は使用者)に課税されますので、3月31日までに名義変更(移転登録)や廃車(抹消登録)が行われていないと、元の所有者に納税通知書が届いてしまいます。登録手続を代理人(自動車販売業者等)に依頼した場合は、手続が完了しているかどうかを確認してください。まだ手続がお済みでない方は、速やかに手続していただくとともに、今年度の自動車税については、自動車販売業者等と相談するなどして納付してください。
上記のことがら4月1日以降に譲渡した自動車に係る自動車税は、前所有者が支払義務者になります。
現所有者に自動車税を支払ってもらう事は法律上無理です。
(上記のQ&Aに書いてある様に、前所有者と現所有者との話し合いでしか解決するしかありません。 売買契約時に自動車税の支払いを現所有者にする旨の契約が無ければ、現所有者に自動車税の支払いを求めるのは難しいと思います。)
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