自動生成物の著作権について、すでに判決が下された判例が(あれば)教えてください。



A氏が、「「創作性のある情報」を自動的に生成するプログラムS」を作成しました。
このSが生成した作品Lに、A氏に著作権が認められるための条件は何でしょうか?
Lは、他の著作物の複製等ではないことは保障されているとします。


また、A氏が、SをB氏に販売するなどした場合、B氏がSを運用してL'を生成した場合、誰に著作権が生じるでしょうか?

○Sの特徴として、自動的に勝手に作品を作っていく、ということです。当然、作品L中にはっきりと分かるCマーク等を付加するということは可能です。

Lの種類...テキスト、画像、音楽、などや、
創作性の要件、
公開方法などの場合分けによってどうなるのか?
または、Sが、S'など、「「創作物を作れるプログラム」を作れる」としたら?


限定的な○○のケースでは××、という情報で結構です。
これから法律を作る必要がある、という方向であると思うのですが

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  • 終了:2012/06/14 10:34:01
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ベストアンサー

id:a-kuma3 No.2

回答回数4973ベストアンサー獲得回数2154

ポイント70pt

A氏が、「「創作性のある情報」を自動的に生成するプログラムS」を作成しました。
このSが生成した作品Lに、A氏に著作権が認められるための条件は何でしょうか?

「創作性がある」というのは、「著作者の創作性」なので、過去に類似性が無い、とか、独創的だ、とかいうことではありません。

質問の意図に添いそうな判例をいくつか。

プログラムではなく、定義ファイルに相当するものに対して著作権が争われた例です。

IBFファイルがコンピュータプログラムであるのか否かについては明言せず、仮にこれがコンピュータプログラムであるとしても、創作性を具えていないから、著作権法による保護は受けられないと判断しました。
 なお、ここでいうところの創作性とは、著作物には、その作成者の感情や個性が反映されていなければならないことを意味するもので、だれが作成しても同じ内容のものについては、創作性は否定され、著作権法による保護を受けることができないこととなります。



自動生成物の著作権が裁判の対象になったのではありませんが、判決の中で自動生成物に対して触れられています。

開発ツールであるMicrosoft社の「Visual Studio.net」によって自動生成された部分が相当の分量に及んでおり,これらの部分には創作性がないとした上で,



データベースに対する著作権が争われた事例。

その情報の選択及び体系的構成のいずれについてもデータベースの著作物(著作権法12条ノ2)としての創作性が認められないとして、著作権法による保護を否定しつつ、



知ってることかもしれませんが、著作権法から引用。
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM

第1章 総 則
第1節 通 則
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
1.著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

第1章 総 則
第2節 適用範囲
(保護を受ける著作物)
第6条 著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限りこの法律による保護を受ける。
1.日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ)の著作物
2.最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが、その発行の日から30日以内に国内において発行されたものを含む。)
3.前2号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物

第2章 著作者の権利
第1節 著作物
(著作物の例示)
第10条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
1.小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
2.音楽の著作物
3.舞踊又は無言劇の著作物
4.絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
5.建築の著作物
6.地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
7.映画の著作物
8.写真の著作物
9.プログラムの著作物

id:TAK_TAK

「だれが作成しても違う内容」だったらどうでしょうか?

出力だけ見てると、プログラムが個性を持ってるように見える、状態では

2012/06/09 17:14:37
id:a-kuma3

「だれが作成しても違う内容」だったらどうでしょうか?

内容が違うかどうかではなく、創作性があるかどうかで、著作権を有するかどうかが決まります。
これがOKだと、ランダムな音の並びに、著作権が与えられちゃう。

出力だけ見てると、プログラムが個性を持ってるように見える、状態では

プログラムが作ったということがバレないうちは、認められるかもしれません。
将来的には、そのプログラムに著作権が与えられたりして :-p

2012/06/09 17:24:31

その他の回答1件)

id:MEI-ZA-YU No.1

回答回数4756ベストアンサー獲得回数767

ポイント30pt

事件名 「著作権侵害差止等請求事件」
裁判年月日 平成23年01月28日

http://blog.goo.ne.jp/nrmaeda1/e/9276405ae5366e3c95f341da8305f09d

以下15ページあたりが該当
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110207135352.pdf

id:TAK_TAK

これはちょっと汎用性が小さいような

2012/06/09 17:35:17
id:a-kuma3 No.2

回答回数4973ベストアンサー獲得回数2154ここでベストアンサー

ポイント70pt

A氏が、「「創作性のある情報」を自動的に生成するプログラムS」を作成しました。
このSが生成した作品Lに、A氏に著作権が認められるための条件は何でしょうか?

「創作性がある」というのは、「著作者の創作性」なので、過去に類似性が無い、とか、独創的だ、とかいうことではありません。

質問の意図に添いそうな判例をいくつか。

プログラムではなく、定義ファイルに相当するものに対して著作権が争われた例です。

IBFファイルがコンピュータプログラムであるのか否かについては明言せず、仮にこれがコンピュータプログラムであるとしても、創作性を具えていないから、著作権法による保護は受けられないと判断しました。
 なお、ここでいうところの創作性とは、著作物には、その作成者の感情や個性が反映されていなければならないことを意味するもので、だれが作成しても同じ内容のものについては、創作性は否定され、著作権法による保護を受けることができないこととなります。



自動生成物の著作権が裁判の対象になったのではありませんが、判決の中で自動生成物に対して触れられています。

開発ツールであるMicrosoft社の「Visual Studio.net」によって自動生成された部分が相当の分量に及んでおり,これらの部分には創作性がないとした上で,



データベースに対する著作権が争われた事例。

その情報の選択及び体系的構成のいずれについてもデータベースの著作物(著作権法12条ノ2)としての創作性が認められないとして、著作権法による保護を否定しつつ、



知ってることかもしれませんが、著作権法から引用。
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM

第1章 総 則
第1節 通 則
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
1.著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

第1章 総 則
第2節 適用範囲
(保護を受ける著作物)
第6条 著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限りこの法律による保護を受ける。
1.日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ)の著作物
2.最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが、その発行の日から30日以内に国内において発行されたものを含む。)
3.前2号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物

第2章 著作者の権利
第1節 著作物
(著作物の例示)
第10条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
1.小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
2.音楽の著作物
3.舞踊又は無言劇の著作物
4.絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
5.建築の著作物
6.地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
7.映画の著作物
8.写真の著作物
9.プログラムの著作物

id:TAK_TAK

「だれが作成しても違う内容」だったらどうでしょうか?

出力だけ見てると、プログラムが個性を持ってるように見える、状態では

2012/06/09 17:14:37
id:a-kuma3

「だれが作成しても違う内容」だったらどうでしょうか?

内容が違うかどうかではなく、創作性があるかどうかで、著作権を有するかどうかが決まります。
これがOKだと、ランダムな音の並びに、著作権が与えられちゃう。

出力だけ見てると、プログラムが個性を持ってるように見える、状態では

プログラムが作ったということがバレないうちは、認められるかもしれません。
将来的には、そのプログラムに著作権が与えられたりして :-p

2012/06/09 17:24:31
  • id:alpinix
    リクエストありがとうございます。(でもリクエスト先間違えてません? 捜索系の質問でMEI-ZA-YUさん以上の出力は持ってないですよー)
     
    >>A氏が、「「創作性のある情報」を自動的に生成するプログラムS」を作成しました。
    の「自動的に生成する」の要件がどういうものを想定しているかが一つのキーになるのかなあ、と思います。
    Takさんが、そのプログラム自体をどういうものを想定して質問してるのかがよく分らんので、なんとも断定できないのですが。
     
     
    ちなみに「自動的に生成する」プログラムが頒布されてしまうと、そのプログラムから生成される作成物は「だれでも作ることができる」ことになってしまうので著作権を与えられるとは、ちょっと思えません。それが絶対複製不可能で一子相伝のプログラムというのなら別かもしれないですが・・・、それってプログラムでしょうか。
     
    なんとなくボーカロイドシステムみたいなものを想像しているのかなあ、と思ったのですが、プログラムである以上「ボタンを押す」ユーザーが存在するわけで、元製作者Aがプログラムの生成物を「すべて把握していない以上」(出来上がりはボタンを押すまで分らない)ボタンを押したSが出来上がりに「創作性」を見出して発表したらSに著作権があるように思えます。
  • id:Yoshiya
    私も質問者さんからリクエストを戴いたのですが、今かた出勤の時間なのでちょっとだけコメント。

    人間以外の生物や機械が創りだしたものに著作権が認められるかという論争は昔からあり、有名なところでいうと「チンパンジーが描いた絵に著作権が発生するか?」というものがあります。
    詳しくは書きませんが、著作権法第2条に照らしてみると、チンパンジーの描いた絵には「思想又は感情を創作的に表現」が無いものと解されています。
    よって、コンピュータが自動的に作成されたもの(文章や音楽、絵画など)に著作権は認められないというのが、現在の解釈になります。
    (もしも、時間があれば仕事が終わってから続きを書きます。)
  • id:TAK_TAK


    人間が作ったとしか思えない物が、
    実はコンピュータが自動的に生成した物、だったらどうでしょうか?


    というのが、質問の本質です。
  • id:suppadv
    回答が遅くなってしまいましたが、以下が参考になるかと思いましたので、

    コンピュータ創作物に関するこれまでの検討状況
    http://www.cric.or.jp/houkoku/h5_11_2/h5_11_2_main.html
  • id:TAK_TAK
    ありがとうございます
  • id:NAPORIN
    ある数学の論文のオーサーにプログラム名が掲載されました
  • id:PerfectRuby
    ただの感想で申し訳ないんですが、それって元の自動生成プログラムの一部、ってことに・・・

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