浮気とDVの民事裁判について。


交際歴5年,うち同棲期間2年
(今は別で暮らしてます。)

彼の浮気とDVで民事裁判をしたいと考えてます。

結婚はしていませんが
浮気も一緒に含めたいのですが
それは可能でしょうか?

DVの怪我はヒビとアザ(打ち身)です。
診断書作成してもらいました。
謝罪もなく治療費も払わないと言われました。
このような内容で民事裁判したら
勝てますでしょうか?
私の希望は
今後,近付かないでほしい。
治療費の全額負担。
弁護士,裁判費の全額負担です。
あと弁護士を探すのに
優秀な方を見つけるポイントがありましたら
そちらも教えて下さい。
何の知識もなく回答をくれる友人も居ません。
是非,知識ある方に回答していただきたいです。
補足です。
後になって知りましたが彼はDVで
入院させる程の怪我をおわせた過去があるみたいです。
彼は×1で前の奥様との離婚原因も
浮気と暴力だそうです。
宜しくお願い致します。

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  • 終了:2012/07/20 22:55:03

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  • id:Yoshiya
    >彼の浮気とDVで民事裁判をしたいと考えてます。

    DVについては、損害賠償請求を起こす事は可能ですが、彼の浮気については損害賠償請求は認められないと思います。
    そもそも浮気行為による損害賠償請求は、婚姻関係にある場合(不貞行為)又は婚約関係にある場合のみです。
    ただし、同棲期間内での浮気であれば内縁関係(婚姻に準ずる関係)が成立している場合がありますので、その場合は民法の不法行為による損害賠償が認められる可能性があります。

    こういったこみいった質問は、人力検索よりも市町村や弁護士会が主催する無料法律相談で相談する事をお勧めします。
    参考サイト http://www.hou-nattoku.com/consult/952.php
  • id:zxcvbnm17
    回答ありがとうございます。
    回答ポイントなしになってしまったので
    別で差し上げたいのですが
    どうしたら差し上げられますか?
    何度もすいません。
  • id:Yoshiya
    この質問は無料質問なので、回答者にポイントを付与する必要はありませんよ。
    (そもそもコメント者にポイントを付与する義務もありませんし。)

    先程のコメントにも書きましたが、内縁関係における不法行為と、DVによる不法行為は分けて考えるべきです。
    元彼のDVに対しての損害賠償は、裁判所に訴えれば認められる可能性が十分にあると思います。
    (ただし、DVを受けた詳細な日時・医師の診断書等の証拠が必要になります。)
    又、DVは刑法の傷害罪に該当しますので、警察又は地方検察庁へ告訴する事も可能です。
    (その場合でも、医師の診断書は必要ですし、DVを受けた明確な日時の記録が必要になります。)

    元彼のDVに対する民事訴訟及び刑事告訴、元彼の不貞行為(内縁状態でありながら浮気をした)、DVにおけるは弁護士に相談されるといいと思います。
    前述の無料相談や法テラス(日本法律支援センター http://www.houterasu.or.jp/)、DVについては都道府県の配偶者暴力相談支援センター(http://www.gender.go.jp/e-vaw/soudankikan/01.html)が相談に乗ってくれると思いますので、一度相談なさってはいかがでしょうか?
  • id:zxcvbnm17
    何度も本当にありがとうこざいます。
    相談に行きそれから
    警察に提出に行きたいと思います。
    解りやすい回答に感謝いたします。

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