海外留学をしていたため、国民年金保険が免除になっていました。
今年から初めて日本の企業に就職し、社会保険の支払いを始めました。
先日、学生時代に免除になっていた期間の「国民年金保険料納付書」が届きました。
この納付書によって、国民年金保険は支払った方が良いでしょうか?
また、払った時と、払わなかった時の、年金の受給額が違いますか?
そのあたりを詳しく教えてください。
宜しくお願いします。
おっしゃるとおり、国民年金は、学生期間中の学生納付特例制度というものがあり、最大で10年間遡って追納することが可能です(ただし利子がかかる)。
将来、満額の老齢基礎年金をもらうために、学生納付特例制度を受けた期間については、過去10年間までなら、さかのぼって年金保険料を納める(追納)することができます。
なお、保険料の追納をする場合には、原則として、より昔の免除期間の分から追納される仕組みになっています。
また、学生納付特例制度を受けた期間の翌年度から数えて、3年目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に、過ぎた期間に応じた加算額(利子みたいなもの)が上乗せされますので、できるだけ早目に追納することをお勧めします。
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/student.html
なお、国民年金の老齢基礎年金の最低納付期間は25年で、満額もらおうとおもえば40年加入することが必要になってきます。
受給資格期間を満たすには、国民年金に加入し保険料を納めた期間や厚生年金、共済年金に加入した期間(免除を受けていた期間、学生納付特例期間を含む)の合計が原則として25年以上あることが必要です。
また、この受給資格期間には、国民年金に任意加入できる方が任意加入しなかった期間(カラ期間といいます)も含めることができます。
詳しくは、問い合わせてください。
老齢基礎年金は20歳から60歳までの40年間の被保険者期間につき、すべて保険料を納めた人に満額の年金を支給する制度ですから、保険料を納めた期間が40年に不足する場合は、不足する期間に応じて年金額が減額されます(昭和16年4月1日以前に生まれた人は生年月日に応じて40年未満でも満額の老齢基礎年金が受けられます)。
http://www.city.onojo.fukuoka.jp/faq/faqs/detail/320
現在、最低の25年で、年額493,100円(月額49500円)は40年間加入し毎月保険料を納めていた場合は満額792,100円(月額66,008円)(2007年度)
http://allabout.co.jp/gm/gc/13286/
です。
ですが!!!
どうやら、滞納世帯が多いので、政府は、最低納付期間を10年に短縮することを計画しているようです。
http://www.news24.jp/articles/2012/02/06/07199562.html
なお、国民年金の老齢基礎年金の計算式は、
788,900円×保険料納付済月数
40年×12ヵ月
で出せるので計算してみてください。
以上参考になれば。
払ってもよく、払わなくてもよいときには、払わないほうがよいかもしれません。
なぜならば、国民年金の制度があなたが老後を迎えるときまで、存在しているかどうかわからないからです。ますます不透明に、いえ、ますます確実性を帯びて破たんしそうな気配です。
今、その金を有用に使ったほうがよいかもしれないと思います。
(ちなみに、年金庁で働く専門家に、だいぶ前に同じことを相談して、このような回答をもらったことがあります。)
万一、障害をおってしまったとき、障害基礎年金というものがありますが、
その受給要件に年金納付が関わってきます。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3226
コメント(0件)