売掛金の時効。妻が社長で不動産会社。私が専務です。別会社(リフォーム)で私が社長で妻が専務。不動産会社が持っている自社物件のリフォームと、大家さんのアパートのリフォームをやっています。ここ2年くらい仕事量が増えて、自社物件のリフォームをしたのですが、社長が一向に売掛金を払ってくれません。全部を払うのではなく、其の中の大きな金額を払わず、しかも振り込んでくれた時も、請求金額で振り込んでいないので、けしこみができません。請求書上では残っています。売掛金に時効があると知りました。ここで質問ですが、時効がどのように判断するのかわかりません。ネットで調べますと建設工事ですと3年とあります。建築工事になるのかと言うことも判りません。(小売は2年とあります)。例えば23年4月1日に工事完了したもので請求出したものは振り込んでいない。23年5月の記事代金は振り込んだ。となると、一つ一つが将来時効になる時期が来ると考えるのでしょうか。23年4月は27年3月31日が時効消滅となるのですか。

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  • 終了:2012/09/10 13:28:00
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id:nyanko2212

追加です。

不動産会社の帳簿を私も見ることが出来ますので、私の売掛金と買掛金が判ります。妻は払う気が無いと言っていますので、裁判掛けるのですが、先に証拠として相手に認めさせる方法ありますか。「時効」をネットで調べますと、準消費貸借とか、残高確認書等がでていますが、相手が出してくれなければ証拠にはならないと思います。民事調停もあるそうですが、そこで資料出しておけば、時効が過ぎても有効ですか。

夫婦でありながら、信頼を裏切るような事をし、金が欲しくて離婚調停を申立てて来ました。信頼できないからと不調にしました。相手は離婚裁判まで出していません。別居中です。

よろしくお願いします。

ベストアンサー

id:taroe No.3

回答回数1099ベストアンサー獲得回数132

ポイント33pt

支払催促の手続きをすればどうでしょうか?

金銭,有価証券,その他の代替物の給付に係る請求について,債権者の申立てにより,その主張から請求に理由があると認められる場合に,支払督促を発する手続であり,債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ,裁判所は,債権者の申立てにより,支払督促に仮執行宣言を付さなければならず,債権者はこれに基づいて強制執行の手続を採ることができます。

手続の流れは次のとおりです。

裁判所|支払督促手続
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_04/index.html


証拠は、弁護士と相談してみては?

あと、こんないい加減なら脱税とかしてそうな感じですし
帳簿だって、正しい金額が書かれてるかどうかさえ分かりませんよ。

なんか、計画的な感じですから、詐欺と同じで、ちょっと手ごわいかも。


■時効の止め方

 消滅時効の「中断」は、次のような3つの場合に生じます。
   ①請求
   ②差押え、仮差押え又は仮処分
   ③承認

 このうち誤解されやすいのが「①請求」です。例えば、「当社では長期間入金がない取引先でも、毎月のように請求書を送付しており、これが『請求』にあたり債権は消滅時効にかからない」と考えておられませんか。

 しかし、これは誤りです。ここでの「請求」とは裁判上の請求(訴訟提起など)を言います。たとえ内容証明郵便で請求書を送付しても、それは「催告」となるだけで6ヶ月以内に裁判上の請求(訴訟など)をしなければ消滅時効は中断しません。この点は、注意が必要です。
http://www.iris-law.com/35/3541/


・債権一般 :10年
・商取引上発生する債権 :5年
・工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権:3年
・生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権:2年
参考:
http://www.iris-law.com/35/3541

その他の回答2件)

id:oil999 No.1

回答回数1728ベストアンサー獲得回数320

ポイント34pt

民法170条2号により、住宅のリフォーム工事などの請負代金債権、あるいは設計報酬債権などは3年間で消滅時効にかかります。請求書の発行日から起算して3年ですから、請求書の発行日が平成23年4月1日ならば、平成26年4月1日に時効が成立します。

督促を行ったら請求権が継続するというのは間違いです。
最初の請求書発行日から3年で時効が成立します。
時効を止めるには、裁判を起こすしかありません。

id:kou-tarou No.2

回答回数656ベストアンサー獲得回数81

ポイント33pt

結論から言うと、弁護士に相談したほうがいいと思います。
また、相談内容をもう少し、まとめたほうが分かりやすいかもしれません。

ビジネスに特化した法律相談に、弁護士が無料で回答してくれるサイトがあります。
こちらを利用してみてはどうでしょうか。的確な回答を弁護士から得られると思います。
弁護士ドットコムビジネス(不動産のカテゴリーもあります)

また、弁護士ドットコムには、 24時間365日いつでも法律相談できる
システム(無料有料)もあります。

参考になれば幸いです。

id:taroe No.3

回答回数1099ベストアンサー獲得回数132ここでベストアンサー

ポイント33pt

支払催促の手続きをすればどうでしょうか?

金銭,有価証券,その他の代替物の給付に係る請求について,債権者の申立てにより,その主張から請求に理由があると認められる場合に,支払督促を発する手続であり,債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ,裁判所は,債権者の申立てにより,支払督促に仮執行宣言を付さなければならず,債権者はこれに基づいて強制執行の手続を採ることができます。

手続の流れは次のとおりです。

裁判所|支払督促手続
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_04/index.html


証拠は、弁護士と相談してみては?

あと、こんないい加減なら脱税とかしてそうな感じですし
帳簿だって、正しい金額が書かれてるかどうかさえ分かりませんよ。

なんか、計画的な感じですから、詐欺と同じで、ちょっと手ごわいかも。


■時効の止め方

 消滅時効の「中断」は、次のような3つの場合に生じます。
   ①請求
   ②差押え、仮差押え又は仮処分
   ③承認

 このうち誤解されやすいのが「①請求」です。例えば、「当社では長期間入金がない取引先でも、毎月のように請求書を送付しており、これが『請求』にあたり債権は消滅時効にかからない」と考えておられませんか。

 しかし、これは誤りです。ここでの「請求」とは裁判上の請求(訴訟提起など)を言います。たとえ内容証明郵便で請求書を送付しても、それは「催告」となるだけで6ヶ月以内に裁判上の請求(訴訟など)をしなければ消滅時効は中断しません。この点は、注意が必要です。
http://www.iris-law.com/35/3541/


・債権一般 :10年
・商取引上発生する債権 :5年
・工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権:3年
・生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権:2年
参考:
http://www.iris-law.com/35/3541

  • id:standard_one
    物凄く昔に習った商法なので記憶違いがあったり現行法と違っていたりするかもしれませんが
    債権は督促を行わないと消滅すると習った記憶があります(不動産じゃなくて小売業の話ですが)
    つまり、毎月とか毎年とか(期間は忘れましたが確か数年)ごとに「これは払ってもらっていないので払ってくれ」「これは不足額があるので払ってくれ」と伝えつづけなければいけないと
    なんだか売り手に不利な法律だなぁと思った記憶があります

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