代表の横領 代表と私取締役とで2名。株主50%50%です。代表に横領の事実が出たので損害賠償の訴訟を起こすにも勝ち目がないということで(代表はものすごく法律上守られている)、代表の解任と、取締役解任の保全裁判を起こしました。判決が降りていませんが見通しとして、代理を裁判所が任命して、その人の指示で動くようになるでしょう。ということです。裁判官も前例がないか探して(自分が汚点になるのを嫌がる。)見るが、債権者側弁護士にも依頼している。私が取締役で社長を法人税法違反、特別背任、業務上横領で社長(今現在)を告発することできませんか。弁護士は取締役では無理で、私が代表権を持たないと訴訟も起こせないということです。このさい会社潰れようと構わないんで、刑事罰で刑務所に入れてくれと頼んでいますが、やりたい放題をされて会社が潰れ、その本人がのうのうとしている。(横領した金があるから)こんな理不尽が許されていいのか。法的に取り締まる方法ないでしょうか。

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id:nyanko2212

代理が損害賠償を今の代表に起こせばいいのですが、その場にならないと分かりません。このくらいは勘弁してあげなさいとなったら、今までの裁判の苦労は水の泡です。金額は億に届くくらいあります。しかも10年間です。ただ刑事は7年間ですか。タライの水理論もいい加減にせいと言いたくなります。

よろしくお願いします。

ベストアンサー

id:oil999 No.2

回答回数1728ベストアンサー獲得回数320

ポイント100pt

特別背任罪に問うことができるでしょう。

特別背任罪は、会社の取締役など会社経営に重要な役割を果たしている者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときに成立します。(会社法960条、961条)。未遂も罰せられます(会社法962条)。
代表取締役から退任するまで時効は発生しません。

その他の回答2件)

id:oil999 No.2

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特別背任罪に問うことができるでしょう。

特別背任罪は、会社の取締役など会社経営に重要な役割を果たしている者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときに成立します。(会社法960条、961条)。未遂も罰せられます(会社法962条)。
代表取締役から退任するまで時効は発生しません。

id:suppadv No.3

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268

ポイント100pt

王子製紙の前会長が背任罪に問われていますので、その線でいけると思います。
また、私文書の偽造などあればそちらでも訴えられると思います。

  • id:Yoshiya
    社長が横領した会社のお金は、社長が自らの懐にいれたのでしょうか?
    であれば、横領した会社の金に対して所得税がかかります。
    社長がその金を申告していなければ、脱税(所得税法違反)に当たる可能性があるので、取締役でも(と云うか誰でも)国税庁(税務署)に通報できます。
    会社のお金を横領した証拠を国税庁に提供すれば、国税庁(税務署)は社長に対して税務調査を行うとおもいますよ。
  • id:miharaseihyou
    たしか有罪になれば代表取締役となる資格を失うんじゃあなかったかな?
  • id:miharaseihyou
    つまり、株主として特別背任などで告訴するってことだけど。
    しかし、長丁場になるし、訴訟費用は持ち出しになる可能性が高い。
    差し押さえできる資産があれば告訴しても見合うけど、泣き寝入りのケースも多い。
    取れるものなら取ってみろ状態だね。

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