確定申告の経費について質問です。

現在、Web開発を仕事にしておりますが、その中に、自分で運営している写真サイトがあります。
このため、全国を回って写真を撮らないとならないのですが
これらの移動費や宿泊費は経費になりますか?
※現状、利益が出ておりませんが、今後は、広告などを載せ出してく予定です。

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  • 終了:2012/10/21 18:30:03
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ベストアンサー

id:papavolvol No.3

回答回数1078ベストアンサー獲得回数199

ポイント20pt

開業届を税務署に提出されて、個人事業主として確定申告されていますか?
開業届に、旅行写真の撮影と写真サイトの運営を明記されているとより通りやすいです。
開業届以前にかかった費用は、経費ではなく開業資金とみなされます。
開業後すぐは、売り上げがなくても経費に認定できます。それが何年も続くと税務署に、これは経費ではなくて遊びでしょなどと言われかねません。
旅費の場合、休暇旅行を兼ねていたり、家族旅行を兼ねているとみなされると、交通費や宿泊費を全額ではなく半分とか日割りにするように指導される場合があります。
青色申告届けを出して、無料の税理士さんを紹介してもらうと良いですよ。

他2件のコメントを見る
id:makocan

ありがとうございます。
行なってみようと思います。

2012/10/22 20:25:00
id:papavolvol

ベストアンサーありがとうございます。
事業の実態を税務署の方に理解していただくことからすすめると良いと思います。

2012/10/26 17:38:52

その他の回答4件)

id:seble No.1

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント20pt

web開発は外部から受注したりするのかと思います。
自身の運営するサイトが、その受注する仕事に直接関わるのではないと思いますが、クライアントに参考にしてもらうなどしてサイトが業務に関連しているならば、その運営経費も業務の経費として落とせると思います。
サバのレンタル料から始まって、自家サーバーなら電気代や家賃の一部、そして、サイトを構成するための取材費。
交通費、宿泊費、デジカメ代、全て落ちると思います。趣味半分であっても。。。
食事代は微妙なのかな?通常の生活で食べる範囲は経費にはなりませんが、昼食の補助とか残業の夜食、一服のお茶代は普通経費で認められますね。
出張の場合、余りものをかっこむという事ができませんから、やはり食事代も経費。

id:makocan

なるほど。参考になります。
該当のサイトは、クライアントを呼び込むためのモノでもあるため
上記に値するきがします。

2012/10/14 19:49:40
id:oil999 No.2

回答回数1728ベストアンサー獲得回数320

ポイント20pt

「自分で運営している写真サイト」というのが、業務に当たるのであれば経費で落とせます。

ただし、原則は損金扱いです。
理由は、その内容は頻繁に更新され、一般的には繰り返し使用できるものではない為、その製作費用の支出効果が1年以上に及ばないと考えられるからです。
しかし、写真の使用期間が1年を超える場合には、その製作費用はその使用期間に応じて均等償却することとなります。

ホームページの制作費用って全額損金で落とせる?

http://www.venture-support.jp/zeikin/keihi2.htm

id:makocan

なるほど、勉強になります。

2012/10/15 01:46:31
id:papavolvol No.3

回答回数1078ベストアンサー獲得回数199ここでベストアンサー

ポイント20pt

開業届を税務署に提出されて、個人事業主として確定申告されていますか?
開業届に、旅行写真の撮影と写真サイトの運営を明記されているとより通りやすいです。
開業届以前にかかった費用は、経費ではなく開業資金とみなされます。
開業後すぐは、売り上げがなくても経費に認定できます。それが何年も続くと税務署に、これは経費ではなくて遊びでしょなどと言われかねません。
旅費の場合、休暇旅行を兼ねていたり、家族旅行を兼ねているとみなされると、交通費や宿泊費を全額ではなく半分とか日割りにするように指導される場合があります。
青色申告届けを出して、無料の税理士さんを紹介してもらうと良いですよ。

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id:makocan

ありがとうございます。
行なってみようと思います。

2012/10/22 20:25:00
id:papavolvol

ベストアンサーありがとうございます。
事業の実態を税務署の方に理解していただくことからすすめると良いと思います。

2012/10/26 17:38:52
id:hotsumi No.4

回答回数144ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

当方、会計事務所職員で税理士試験所得税法受験生です。

利益が出ていなくても、売上があるのでしたら、それに対応する経費は認められます。会計で費用収益対応の原則というものがありますから。

事業目的と観光目的が混在している場合ですが、海外旅行の場合は以下の通達があります。

・往復の旅費は全額経費で認められます。

・滞在費については、例えば全日程5日のうち3日間事業、2日間観光していた場合は60%が経費として認められます

*通達で明文化されていないものの、国内旅行の場合もこれに準ずるものとして扱われると考えてよいでしょう。

id:makocan

本職の方だけあり、さすがです。
参考になります。

2012/10/22 20:21:44
id:odacom1126 No.5

回答回数61ベストアンサー獲得回数5

ポイント20pt

いま売上や利益がなくても将来獲得することがある程度明確であれば何の問題もないと思います。私もいつもそうやってますが何も言われたことはありません!

id:makocan

実体験からの報告、参考になります!

2012/10/22 20:22:14

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