清算人は、その会社の代表取締役でもいいのでしょうか。

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はい。代表取締役が代表清算人でもいいです。
http://www.derukui.com/2012/01/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B8%85%E7%AE%97%E6%89%8B%E7%B6%9A%EF%BC%88%E3%81%9D%E3%81%AE%EF%BC%92%EF%BC%89%EF%BC%8D%E7%B7%8F%E8%AB%96/

③会社法の定めによる場合(法定清算人)(会社法478条1項3号)

会社が解散した場合、一義的には取締役全員がそのまま清算人に就任するものとされています(会社法478条1項1号)。つまり定款に定めがなく、株主総会で選任されない場合は、自動的に従前の取締役が清算人となることになります。

<代表清算人について>

会社法483条1項において「清算人は、清算株式会社を代表する」とされているので、原則として各清算人が代表清算人になります。
ただし、上記③の法定清算人の場合は、解散前の代表取締役が代表清算人となります(会社法483条4項)。


http://company.ti-da.net/c60186.html

清算会社の清算人となる者は下記の者がなります(会478)。
① 取締役(定款、株主総会で定めた場合を除く)。
清算人には、解散時の取締役がそのままなるのが原則です(法定清算人といいます)。会社の実情に最も詳しいからです。


http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-86945

会社法第478条で清算人の就任の方法を規定していますが、一般的には株主総会で解散を決議すると同時に清算人の選任決議を行います。また、ほとんど例は見受けられませんが、定款によって「当会社が解散したときは、社長が清算人となる」みたいな定めをおいている場合は、その者が清算人となります。

 定款に定めがなく株主総会でも選任決議を行わなかったときは、法定清算人として取締役全員が清算人となります。この場合、代表取締役は代表清算人となります(第483条第4項)。

id:perule

ご丁寧な回答、ありがとうございます。

2013/01/09 19:49:11
id:perule

よくわかりました。

2013/01/10 13:53:25

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