メーカで営業をしています。ある取引先(大企業)の購買担当者から、見積書と請求書を同時に発行するように要求されました。理由は事務手続きの簡素化ということです。このような要求は初めてです。
私の理解では、請求書というのは注文を受けて納品が完了した時点で発行するものです。もちろん、見積書を超える金額を請求することは通常無いのですが、発注もいただいていない時点の日付で請求書を発行することに違和感があります。その場では断ったのですが、その購買担当者の機嫌をたいそう損ねてしまいました。
■前置きが長くなりましたが、質問です。
(1) 注文を受ける前に請求書を発行する行為は、商慣行として有りうるものなのでしょうか。
(2) 注文を受ける前に請求書を要求する行為は適法なのでしょうか。
(3) 私はこの購買担当者の要求を受け入れるべきでしょうか。受け入れることで不利になることはないでしょうか。
法律にお詳しい方、同様の経験をされた方、分かる範囲でいいので回答をお待ちしています。
発注者が受注者に比べて圧倒的に強い立場の場合、このような状況に陥ることがありますが、これは受注者の立場を更に弱めることになりかねないので、注文書は必ず書面で受け取るようにしましょう。
「事務手続きの簡素化」といっても、発注という行為が無ければ契約は成立せず、請求もできません。契約を行わないと、後述するように裁判で負けます。つまり、御社の立場を一層弱めることになりかねないのです。
一概に違法とは言えませんが、民法が規定するルールからは逸脱しています。
民法 第2章に契約の定めがあります。第521条~528条が発注(契約行為)であり、契約という双方の合意が前提となり、第555条(売買)が成立すると解釈されています。
受け入れるべきではありません。
顧客から不当な請求として裁判を起こされた場合、負けます。そうでなくとも、請求額の値引きを要求された場合、発注書がないと、それを拒否する根拠がありません。
また、顧客が倒産してしまった場合、発注書がないと債権の回収は困難です。
そこまでいかなくても、税務署から空発注による蓄財として調査される可能性があります。
(1) 注文を受ける前に請求書を発行する行為は、商慣行として有りうるものなのでしょうか。
取引先が大企業ということでございますから注文から決済はシステム化されておると存じます。
請求書をお渡しするということは納品処理を行うということになるのではございませんか。
システム上は発注処理が行われていないと納品処理ができないようにチェックされていると思います。
個人が行う商取引ではないのですから慣行以前にシステム上成立しないと思われます。
(2) 注文を受ける前に請求書を要求する行為は適法なのでしょうか。
商取引では口頭でも契約が成立することになっております。
「注文を受ける」ということが契約先からの発注処理が完了するということを指しておるのでしたら法律上は適法だと思われます。
http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/2_1.html
1.契約書を交わしていないのに契約が成立した? 契約書に書かれていない責任を負う?
ビジネスの取引で、契約書は非常に重要です。しかし、民法など日本の法律では、一部の契約を除いて、契約の成立に書面は必要とされていません。口頭で契約を締結することもできますし、軽い口約束のつもりが契約と認定され、訴訟で負けることもあります。
ただし請求書を発行するということが納品処理に相当する場合には作業期間と契約額に不釣り合いが生ずることになるのではないかと思われます。
その場合には監査が入ると間違いなく架空発注の疑いをかけられると存じます。
(3) 私はこの購買担当者の要求を受け入れるべきでしょうか。受け入れることで不利になることはないでしょうか。
少なくとも御社での決済が通らないと存じます。
先にも書かせていただきましたが監査が入った場合には御社としても不都合が生じるはずでございます。
質問の文面だけでは細かい事情は察するしかございませんが契約は会社間で行うことになるわけですから担当個人の手に余る判断ということであれば上司に状況を報告すべきだと存じます。
口頭でも契約が成立するという観点は忘れていました。ありがとうございます。監査という視点は大事ですね。第三者的に見て説明が出来ない状態になるのは問題だと思います。
小役人もどき ~ 風上におけない風情 ~
(1) 倫理的には有りえないが、接待マージャンやゴルフと同列です。
(2) 適法ではないが、どちらも私企業で、合意があれば成立します。
(3) 受入れるメリットと拒否するデメリットは、経営者の判断です。
経営者の了解を(口頭で)得たとしても、担当者が(独断で)応じた
ことになるので、一蓮托生どころか、全責任を負う覚悟が必要です。
いまや数千億の犯罪でも、ごくごく少数の者が起訴されて幕引きです。
大企業や官公庁には、ときに想像を絶する理不尽な慣習が横行します。
発注時点での見積書は当然としても、きっかり同じ金額での請求書を
求められ、つねに三社の合見積を添付するなど、厚顔無恥の典型です。
そういう横車を通すことが、エラくなった快感に結びつくようです。
自称業界通に「折にふれて鼻薬を嗅がせ、飲ませて食わせて抱かせろ」
などと、したり顔で語る者もいます(以上は、すべて一般論です)。
…… ついでながら、現金で賄賂を渡す場合は、わざと大きめの封筒に入れ
るのがよい。緊急の場合は、週刊誌などにはさんでもよい。
http://d.hatena.ne.jp/adlib/20060217 経済美学入門
「適法ではないが、どちらも私企業で、合意があれば成立します。」
視点が広がりました。ありがとうございます。
発注者が受注者に比べて圧倒的に強い立場の場合、このような状況に陥ることがありますが、これは受注者の立場を更に弱めることになりかねないので、注文書は必ず書面で受け取るようにしましょう。
「事務手続きの簡素化」といっても、発注という行為が無ければ契約は成立せず、請求もできません。契約を行わないと、後述するように裁判で負けます。つまり、御社の立場を一層弱めることになりかねないのです。
一概に違法とは言えませんが、民法が規定するルールからは逸脱しています。
民法 第2章に契約の定めがあります。第521条~528条が発注(契約行為)であり、契約という双方の合意が前提となり、第555条(売買)が成立すると解釈されています。
受け入れるべきではありません。
顧客から不当な請求として裁判を起こされた場合、負けます。そうでなくとも、請求額の値引きを要求された場合、発注書がないと、それを拒否する根拠がありません。
また、顧客が倒産してしまった場合、発注書がないと債権の回収は困難です。
そこまでいかなくても、税務署から空発注による蓄財として調査される可能性があります。
すっきりと分かりやすい説明ありがとうございます。無駄の無いこのような文章を書けるようになりたいものです。なんだか、うらやましいです。
過分なご評価をいただきありがとうございます。
各質問の回答は他の皆さんと同じですので、割愛します。
取引先からの要求は正式文書で頂くことです。
そして、御社の規定に従って稟議等の処理を行えば宜しいかと思います。
文書で申し入れられてから検討すればいいんですよね。いつも威圧的な態度で言いくるめてくるのでその考えが浮かびませんでした。体が大きい人は苦手です。
日本の商法では口頭でも注文は有効です。請求書を要求されたということならば、これは注文として有効です。請求書を要求されたことを証明するメールやメモがあれば、効力は注文書と同じです。
現実として日本の商習慣では、契約書が存在しなくて注文書だけが存在するケースが多く見られます。
口頭発注や注文書での発注は、契約書がないために契約条件があいまいです。大企業に有利で下請けが泣く制度です。
相手の方の行為は違法ではありません。泣くことになっても取引したければ言われる通りにすれば良いです。注文書をもらっても契約書がなければ、泣かされるかもしれないのは同じです。
「請求書を要求されたことを証明するメールやメモがあれば、効力は注文書と同じ」
勉強になります。
(1) 注文を受ける前に請求書を発行する行為は、商慣行として有りうるものなのでしょうか。
注文は口頭で成り立っているので、前払い条件であればあります。
(2) 注文を受ける前に請求書を要求する行為は適法なのでしょうか。
注文は口頭で成り立っているので、前払い条件の受注書を発行し、同時に請求書を発行します。
(3) 私はこの購買担当者の要求を受け入れるべきでしょうか。受け入れることで不利になることはないでしょうか。
前払い契約では、お金を受け取ってから仕事を開始する契約になるので、納品の際に向こうからこのようなものでは契約を果たしていないと言われて、受け取ってもらえないといつまでも仕事が終わらなくなります。納品の規格や条件を明確にしてそのような事態を避けられるようにしておかないと、不利になります。
基本的には会社としての判断で動いた方が良いでしょう。
前払いか後払いかについて述べていませんでした。後払いです。
前払い条件だったら仰るような手続きになりますね。よく分かりました。
もちろん、あなたが予想しているとおり、それは不正のためです。
問題は、だからどうしたいのか?相手の不正に協力して、取引を続けたいのか?
不正を拒否して、取引を打ち切りたいのか?問題はそっちでしょ。
不正のような気がして断ったのですが、先方がものすごい形相で私を非難したので、私が何か間違っていたのかと不安になりまして。不正無く取り引きしたいのはもちろんです。
回答ありがとうございます。
先方の担当者は体育会系のゴリ押し一本槍な方で、面会するたびにこちらがメンタル不調を起こしそうになります。皆さんに回答をいただけて心強いです。上司に相談して、週明けに先方に連絡を入れたいと思います。
状況を追記します。
先方は大企業と言っても800人ぐらいの会社です。支払い条件は後払いです。取引基本契約は交わして無くて、見積書、注文書、納品書、請求書を都度発行しています。
>先方は大企業と言っても800人ぐらいの会社です。
微妙な大きさですね。大企業だと税務調査対策でかなり厳しくやっているところが多いと思います。
>支払い条件は後払いです。
請求書を前に発行する必要性がないですね。あまり事務手続きの簡素化にはならないと思います。
>取引基本契約は交わして無くて、見積書、注文書、納品書、請求書を都度発行しています。
基本契約のない程度の商売相手なら、あまり譲歩する必要もないような気もします。
>その場では断ったのですが、その購買担当者の機嫌をたいそう損ねてしまいました。
会社員として正しい対応だったと思います。
「基本契約のない程度の商売相手なら、あまり譲歩する必要もないような気もします。」
そうなんです。が、それゆえに先方も無理が通れば道理が引っ込むようなノリなのかと。
(1) ない
(2) 口頭でも注文の意思を受けてない場合は、微妙。
悪用されたら、違法。
(3) 見積書と請求書を手に入れて、実際に注文キャンセルされた場合で
その請求書を使用して、会社からその人が不正にお金を引き出したりしてたら
あなたもまずい立場に追い込まれるかも。
おまけに、請求書があってもう会社に出してしまったので、納品書とか領収書がないと
まずいんだよとか、あなたが忘れたころに言い出しかねないかも。
大体、事務の効率化で、請求書が先に必要なことなんか全然ありません。
これ、請求書だからピンとこないだけで
効率化の為に、納品書や領収書だけ先に欲しいといってるのと同じ。
直感的にはまさにその通りなんです。それでも相手がお客様なので...
(1)あり得ないと思います。誰かがあなたの個人情報を使ったか、詐欺です。
((3)パソコンなどの履歴で、証拠はあるはずです。あまりしつこいようであれば、警察に言えば解決してもらえると思います。
こんな回答ですみません
あなたがいうことは正しいですが、発注側は見積もり=注文と考えているのでしょう。
だから事務を一緒にやって終わりにしたいのでしょう。
ぼろいシステム運用なら十分考えられることです。
あなたは受注側なのですからそんなに目くじらを立てる必要はないような気がしますが、、、
発行しているのが領収書でなく請求書ということは、納品されなければ入金もないでしょうから。
ただ、発注がされなければ経理面では面倒かもしれませんね。
無理な手形取引押し付けられるよりはずっといいですよね。
経営者と相談して判断を待ちましょう。
「あなたは受注側なのですからそんなに目くじらを立てる必要はないような気がしますが」
お客様を怒らせたという点では営業マン失格ですよね。ほかに方法があったのかと悩むので、今回は精神的なダメージが大きいです。
すっきりと分かりやすい説明ありがとうございます。無駄の無いこのような文章を書けるようになりたいものです。なんだか、うらやましいです。
2013/01/29 20:39:31過分なご評価をいただきありがとうございます。
2013/01/29 21:59:08