私の場合、例年確定申告書を2/8前後に提出して、3月初旬には還付金が指定の口座に振り込まれています。
先日、知人に「えっ、2/18以前でも受け付けられるの?」と尋ねられました。
そこで説明書(※1)を見てみると、その記述ははなはだあいまいです。
説明書の8ページには確定申告受付期間は2/16~3/15(※2)と書かれています。
同じ8ページに「還付申告は、2月15日以前でも受け付けます」とも書かれていますが、
いつから受け付けるのかは明記されていません。
そこで質問ですが・・・。
【Q1】還付金がない場合、2月15日以前には受けつけられないのでしょうか?
【Q2】還付金がある場合、2月15日以前とは最早でいつから受け付けられますか?
【Q3】説明書の記述はなぜこうも曖昧なのでしょうか?
(※1)平成24年分 所得の確定申告の手引き 確定申告書B用
(※2)相談を伴う場合2/18~3/15
【Q1】還付金がない場合、2月15日以前には受けつけられないのでしょうか?
Wikipediaの確定申告の記述によると、「なお納税申告となる者が誤って2月15日以前に申告書を提出した場合も、申告時期まで税務署等が預かるとみなして申告書を収受するため、提出を拒まれるという訳ではないが、申告時期以前に納税した場合、その税金は申告時期が到来するまでは税として納付すべき原因がないのに納付済みになっている「過誤納金」として扱われるため注意が必要である。」とありますので、確定申告の受付日以前でも郵送であれば申告書を受け付けてくれると思われます。
(上記情報はソースがありませんので、正確な情報を知りたい場合は、税務署又は国税局税務相談室にお問い合わせ下さい。)
参考サイト 国税に関するご相談について(国税庁)
【Q2】還付金がある場合、2月15日以前とは最早でいつから受け付けられますか?
還付申告は過去5年に遡って申告できますので、前年度以前については何時でも申告が可能です。
平成24年度の還付申告については、平成25年1月1日から受付が開始されています。
ホーム>申告・納税手続>所得税(確定申告書等作成コーナー)>確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A>【確定申告・還付申告】(国税庁)Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。
A 確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成20年分については、平成25年12月31日まで申告することができます。
同様に、平成24年分の申告は、平成25年1月1日から平成29年12月31日まですることができます。
【Q3】説明書の記述はなぜこうも曖昧なのでしょうか?
それは直接国税庁又は、前述の国税局税務相談室にお聞き下さい。
ここで、上記の質問を尋ねても答えられる人は居ないと思います。
親切で詳細な解説、ありがとうございました。
2013/02/12 16:45:39【Q1】還付金がない場合、2月15日以前に申告書を提出して、納付を2月16日以降3月15日までに行うことはOKのようですね。
【Q2】平成24年分は早すぎると添付すべき証明書がそろいませんね。
【Q3】ごもっともです。