不当解雇について。私は3/15日で退職予定でした。

退職することは一ヶ月前には上司に伝え承諾をもらっていました。その際にもし会社の都合で早く退職してほしいなどありましたら言ってくださいとも言いました。
その時はこちらも募集をしないといけないので大丈夫です。との事でした。

退職したい旨を伝えたのが2/5日あたりです。
で本日2/26日来月のシフト表を見ると3/4日までしか組まれておらず、え?これはどういう事でしょうか?とお聞きしたところ、貴方のクレームがあるので、これ以上働いてもらうのは難しいと判断しました。と言われ、あまりの無謀なやり方に唖然としてしまい。うまく対処できずに上司が帰宅してしまいました。納得いかないので明日もう一度交渉するつもりですが、これって思い切り労働基準違反になりますよね?泣き寝入りしたくないです。お力を貸して下さい。

ちなみに勤務体制も過酷な労働シフトになっていて、違反もいいところです。
有給も一度もとったことがありません。雇用保険にもいれてもらえず。定かではありませんが、雇用契約書も書いた覚えがありません。

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  • 終了:2013/03/01 01:04:51
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回答9件)

id:kepikapi No.1

回答回数247ベストアンサー獲得回数12

ポイント36pt

だよね・・・

だわよね。

そうだわよ。

もっともだ。



相手にしてみれば、止めるんだろうから、どうでもいい。

そんな根性が、はしばしにみえみえ。



そこでこちらも応戦の必要ありと見ます。

がーがー言いましょう。

こちらが正しいのだから。



相手がその気なら、早く円満に止めて欲しいから結構なところで、こちらの要求を呑むと思われます。

有給も一度もとったことがありません、有給も一度もとったことがありません・・・なんでしょ。

その分というか、もうちょっとは有利な退職相場を出してくると思う。

頑張れ、根性だ。

そして時間切れにならないように、早くから文句は言うべし。

あすにも言いましょう、はっきりと。

法律というより、オトナの駆け引きで。



思い残しちゃいけないヨーー

id:gtore No.2

回答回数2481ベストアンサー獲得回数437

ポイント33pt

>これ以上働いてもらうのは難しいと判断しました

重要なことはすべて書面で交わすことが大切です。
解雇というのであれば、解雇通知書を書いてもらって下さい(署名と日付も書いてもらう必要があります)。口頭では証拠として残らないので、何とでも言えますのでね。

まずは猫を被ったふりをして、「解雇ならば仕方ないので、それを書面にしてください。」などといって、通知書を発行させてください

http://www.hiramatsu-go-law.com/business/dismissal/faq.html

おそらく会社は容易には書面にはしない(解雇通知書を書くのを渋る)と思います。つまり、早く自分から辞めさせるように仕向けているのだと思います。会社側から解雇の通知書をもらわない限り、あなたは働き続けることができるのです。

>退職することは一ヶ月前には上司に伝え承諾をもらっていました
というのも、口約束ではありませんか? ちゃんと約束事は紙に書いてもらうべきです。

id:NAPORIN No.3

回答回数4892ベストアンサー獲得回数909

ポイント33pt

3/4から3/15までは法律に従って有給消化させてくれるつもりなのでは(時給制だとそのような有利なことが有給ないですけど)。暇な時間に労働基準省にいっておちついて調べたり相談したらいいかとおもいます。少なくとも契約書の交付は会社側の義務です。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7873327.html

id:youyu4477

有給消化は絶対ないです。消化させてもらったことなどありません。

2013/02/26 22:52:45
id:oil999 No.4

回答回数1728ベストアンサー獲得回数320

ポイント33pt

まず確認ですが、退職日が3月15日であることを会社から文書またはメールなどで提示されましたか。

民法627条第1項により、解約の申し入れの日から2週間で雇用は終了することになっています。法律的には1ヶ月ではないことに注意してください。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1000000000000000000000000000000000000000000000062700000000000000000000000000000

あなたが2月5日に退職の意思を示し、これを会社が受け入れたとすると、最短で2月19日が退職日となります。したがって、3月15日が退職日であることを示す証拠がないかぎり、不当解雇とは言いにくい状況にあります。

とはいうものの、「貴方のクレームがあるので」解雇と言うことを告げられたとすると、これは不当解雇です。雇用者が申し出ない限り、労働契約の解除はできないからです。

まずは公的機関に相談してみてください。
一番の窓口は各地域の労働基準監督署になりますが、
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
待ち時間がかかる場合が多いので、都道府県が設置している労働相談情報センターがお勧めです。

id:seble No.5

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント33pt

その上司の言う理由には引っ掛かりがあるものの、シフトが入っていない事が即解雇ではありません。まず、解雇なのかどうか明確にして下さい。解雇であれば当然に解雇理由や日付を明記した文書必須です。
3/15退職なのに3/4解雇であれば、ほぼ不当解雇と断定できますが、しかし、どうします?
一般には、不当解雇→解雇は成立しない→復職、元へ戻る
という論理でいきますが、退職日を過ぎてしまうと自動的に復職が有り得なくなります。もちろん、解雇から退職日までの賃金だけを要求するというような事は可能ですが、いくらにもならないので裁判までは厳しいでしょう。

また、シフトとありますが、それがどの程度固定的だったのか、本来であれば15日までにあと何日入るべきだったのか、そのような部分でも請求額が下がる事になります。

解雇ではなく、単にシフトを入れないだけの場合は会社都合の休業と見なし、最低6割の休業手当の対象になります。本来のシフト次第ですが。
ただ、後述の年休を取ると休業では無くなってしまいますので6割の請求権も失います。手取りは増えますがもったいない。

年休は法定なので、条件を満たせば会社の規則に関係なく取得可能です。勤続年数などが不明ですが、それに応じて退職日までの日を指定して申請して下さい。正式に申請してその日の年休分が出なかった場合に違法行為が確定します。申請しなければ付与も無い。

もい、時間外割増(いわゆる残業代)が出ていなければ請求額が膨らむので裁判等も視野に入ってきます。過酷なだけだとなぁ・・・うつ病なら労災ですが。
年休と割増の不払いは114条で倍返しです。

id:wild_yamato

>シフトが入っていない事が即解雇ではありません。
 同感です。
 シフトが入っていない事によって被る不利益がどれほどか分かりませんが、三月以降のことが決まっているのでしょうから、争うエネルギーをそちらへ使う方が良いかと思いますよ。

2013/02/26 22:13:58
id:youyu4477

生活支障があるくらい不利益は大きいです。

2013/02/26 22:50:10
id:taknt No.6

回答回数13539ベストアンサー獲得回数1198

ポイント33pt

そんなひどい職場、早くやめれてよかったですね。
今度は ちゃんと雇用保険に入れてくれるような職場に就職できたらいいですね。
今回のことをちゃんとふまえて次回にいかせばいいと思いますよ。

他1件のコメントを見る
id:taknt

戦うなら
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/soudan-c/center/
東京都労働相談情報センターみたいなところに行ってちゃんと
相談したほうがいいですよ。

2013/02/26 23:15:57
id:taknt

とりあえず 多く味方をつけたほうがいいですよ。
社内でも。

2013/02/27 09:04:08
id:nikodesu No.7

回答回数1025ベストアンサー獲得回数39

ポイント33pt

普通に解雇予告手当を申請すればいいんじゃないですか?
http://www.sr-muraoka.com/r1-kaikoyokoku.html
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2kaiyo.html
早く辞められるのならばしっかりと一か月分の給料をもらっていかなければいいんです。
別に払ってくれなければ裁判すれば確実に勝てますし、
未払いなら支払い督促か少額訴訟を起こせばいいでしょう。
そんな気にすることなくラッキーぐらいにやれば大丈夫ですよ。
http://www.yaruzo-saiban.com/erabu.html
ちなみに手続きは簡易裁判所にいって聞けば自分で簡単にできますよ。
むっちゃ簡単です。勝率も100%ですから安心してください。

id:TAK_TAK No.8

回答回数1136ベストアンサー獲得回数104

ポイント33pt

残業代請求をどこに申請したら良いか?

こういう場合は、普通、労働審判です。
2,3か月で決着がつきます。
これで会社側が納得しなければ民事訴訟になります。

内容を読む限りでは
残業代なども結構請求できそうなので
それと合わせた金額を請求できますよ。

id:youyu4477

皆さんのアドバイスを参考にし、次の日にすぐ上司に納得がいかない主旨を伝え、クレームが理由で早期解雇という事ですか?そうですと言われ、解雇理由を聞くと、事実無根の理由で、また私に一度も事実確認がなかったり、理不尽につく感じでした。上司との話合いはicレコーダーに気がつかれないよう録音しました。話合いの上、早期解雇になるが、退職の了承を得ていた3/15日までの給料は保証しますと言われたので、合意しました。

とりあえず前向きな解決に向かう事ができました。録音テープや過酷な労働の勤務形態のコピーや証拠は万が一の為、とっておくつもりです。

id:HARUME No.9

回答回数341ベストアンサー獲得回数16

ポイント33pt

ここにある相談窓口に相談して専門家の話を聞いた方が確実な気がします。
http://matome.naver.jp/odai/2135735519188187901

  • id:seble
    あれま、書いてるうちに4人も居た。
    えっと、民法627条はそういう意味ではありません。申し入れ日から2週間経てば損害賠償請求の対象にならないにすぎません。
    確かに、その文章をそのまま読むと自動的に日付が決まるようにも読めますが、それは現実的にはおかしいです。退職とは労働者の自由意思による雇用契約の解約であり、日時も自由意思に基づきます。自動的に2週間後に決定されると事前通知が不可能になり、それは相手方へ不利なだけです。
    会社が退社日を変更したらそれは会社都合の解約であり、解雇となります。
    いずれにしろ3/15にやめますと通知した以上、15日です。

    口頭でも構いません。相手方が了解すれば。
    了解していないという事はやめられないという事なので、仕事が無くなる事は逆であり、それは解雇ですから退職通知の日付とは関係しなくなります。ergo、口頭であるがために相手が誤解したかどうかは本件の争点にはなりません。
    日付だけを都合良く聞き違えたというのも不合理ですし、管理責任から日付を明確にすべきです。しかも、クレーム云々とは完全に矛盾してしまいます。
    上司の反応から、退職通知が正確に了解されている事が証明されています。問題無し。
  • id:youyu4477
    ゆきんこ 2013/02/26 22:47:38
    問題なしとは何に対してでしょうか?
  • id:seble
    退職通知に関してです。

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