小説や漫画を映画などにする際、使用料払って許可しているわけですが、著作権隣接権にならないのはなぜでしょうか?
音楽だと実演家(つまり歌手など)に隣接権が与えられています。
映画だと俳優に与えられています。
でも、小説や漫画を映画やアニメにする際、隣接権があってもいいように思えます。
理由は、音楽を作る→誰かが演奏する。
小説や漫画を作る→映画やアニメを作る。
これに違いがあるように思えません。
より詳しく書くと音楽を演奏する際、楽譜を見て演奏します。
映画やアニメも漫画や小説をみてやらないと無理だと思います。
長文申し訳ないですが、どうして映画やアニメが著作権隣接権に該当しないのかを教えていただきたい。
解釈が間違っているかもしれないですが、お願いします。
映画の出演者などは”ワンチャンス主義”による一回こっきりの契約になっています。
興行収入、DVD売上などを最初から見越して出演依頼側と出演者それぞれがワンチャンスにかけて契約するということです。
海外スターの映画一本数十億円という金額になるのはそのためです。
日本のテレビ放送番組はDVD化などを考慮していない場合も多く、下記記事にあるように後から右往左往する場合もあるようです。
多くの名作がDVD化されていないという悲しい理由がここにあるのです。
http://kwanpo.seesaa.net/article/295568629.html
なるほど、創作者であるかどうかですか。
2013/03/14 21:37:52翻案権、これは知りませんでした。
著作権に関する理解ある回答ありがとうございます。
回答者2号さんに★★★
2013/03/15 07:45:15