漢方薬ベースのクリーム、入浴剤、サプリメント、この3点を輸入し販売、卸売りを行う場合、何か許可など必要でしょうか?

サプリメントであれば、http://q.hatena.ne.jp/1150451473 に書かれているように、難しい手続きがあるのが分かったのですが、クリーム、入浴剤についてはどうでしょうか?
何卒ご教示のほど宜しくお願いいたします。

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  • 終了:2013/05/06 09:51:33
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id:Yoshiya No.1

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漢方薬ベースのクリーム(化粧品に該当しないもの)と、入浴剤は「医薬部外品」に当たりますので、販売を目的とする輸入には都道府県の薬務所管課の許可が必要です。

薬事法における医薬部外品・化粧品の定義については「「医薬品」「医薬部外品」…薬事法って何??」(healthクリック)を、薬用クリーム及び入浴剤の輸入販売については、ミプロ(一般財団法人対日貿易投資交流促進協会)のサイトをご覧下さい。
また、都道府県の薬務所管課での許可については、福岡県庁のHP(医薬部外品を製造(輸入)販売するには・PDF)をご覧下さい。

ホーム > 小口輸入について > 小口輸入に関するQ&A > 輸入手続き -品目別編-(化粧品・医薬部外品)・ミプロ

個人輸入について
輸入手続き -品目別編-(化粧品・医薬部外品)

Q7. ボディソープやせっけん等のバス用品を輸入し、ネットショップでの販売を考えていますが、薬事法等の規制は受けますか。また、ボディソープは液体ですが、液体の輸入には何か問題がありますか。

Q10. バスエッセンスを輸入販売する際に、特別な法規制や必要な手続きがあれば教えてください。


サプリメントの輸入販売については、同じくミプロのHPにある「Q2. 健康食品やサプリメントの輸入販売について教えてください」をご覧下さい。

その他の回答1件)

id:Yoshiya No.1

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ポイント80pt

漢方薬ベースのクリーム(化粧品に該当しないもの)と、入浴剤は「医薬部外品」に当たりますので、販売を目的とする輸入には都道府県の薬務所管課の許可が必要です。

薬事法における医薬部外品・化粧品の定義については「「医薬品」「医薬部外品」…薬事法って何??」(healthクリック)を、薬用クリーム及び入浴剤の輸入販売については、ミプロ(一般財団法人対日貿易投資交流促進協会)のサイトをご覧下さい。
また、都道府県の薬務所管課での許可については、福岡県庁のHP(医薬部外品を製造(輸入)販売するには・PDF)をご覧下さい。

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個人輸入について
輸入手続き -品目別編-(化粧品・医薬部外品)

Q7. ボディソープやせっけん等のバス用品を輸入し、ネットショップでの販売を考えていますが、薬事法等の規制は受けますか。また、ボディソープは液体ですが、液体の輸入には何か問題がありますか。

Q10. バスエッセンスを輸入販売する際に、特別な法規制や必要な手続きがあれば教えてください。


サプリメントの輸入販売については、同じくミプロのHPにある「Q2. 健康食品やサプリメントの輸入販売について教えてください」をご覧下さい。

id:dawakaki No.2

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ポイント20pt

「漢方薬ベース」という表現が微妙ですが、生薬成分を含んでいる場合は広義の医療用として届け出るのが無難です。最近、生薬成分を含んでいる輸入製品による健康被害が問題になっていますので。

漢方薬・生薬の輸入手続き(JETRO)
http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/importproduct_01/04M-010923

医薬品等を海外から購入しようとされる方へ(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/kojinyunyu/index.html

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