離婚について

連れと離婚したいのですが、連れが反対!
この家は、私が欲しいのです。当然ローンも私が支払います。
この場合、協議離婚して成立しますか?

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  • 1人5回まで
  • 登録:
  • 終了:2013/05/31 13:19:25
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ベストアンサー

id:Yoshiya No.2

回答回数1047ベストアンサー獲得回数280

ポイント90pt

性格の不一致による離婚(有責者は無し)であれば、財産分与の割合は50:50です。

仮に子供無し、慰謝料0で計算すると、現預金や生命保険の解約金・家財(家具や車)とお住まいの自宅が資産となり、お住まいの自宅の残債が負債となり、それらを夫妻で折半する事になります。

通常は、お住まいの自宅を残債から売却金額の差額(+になれば資産、-であれば負債)に現預金等の資産を足したものに、他の借入金を差し引いたものが夫婦共有の財産となります。
(これを折半したものが財産分与です。)

例)
自宅の売却価格が2000万円、残債が3000万円とすると、夫妻双方が500万円づつの負担が生じます。

質問者さんがお住まいの自宅の権利(土地・建物の所有権)を全て引き継ぐとすると、自宅売却価格の2000万円の半分1000万円を夫に支払わなければなりません。
(自宅の残債は質問者さんが支払うという事なので、夫の負債は0です。)
他に自宅の頭金を質問者さんの個人資産(結婚前の資産)から出したのであれば、その金額は差し引かれ、逆に夫の個人資産から出したのであれば、夫に返済しなければなりません。

ここから現預金・他の資産を折半し、借入金等の負債の半分を差し引いたものが夫妻の財産分与額になります。


ここからが本題になりますが、現在の自宅を購入する際に、銀行や公庫などから購入資金を借り入れていると思われますが、借入の名義人は夫単独名義なのでしょうか? それとも夫婦共同名義でしょうか?
これによって、この先お住まいのマンションの残債が引き継げるかが決まります。
例えば、夫単独名義であれば、質問者さんに借入の名義を変更しなければなりません。
その際には、質問者さんの収入・財産状況が審査されますので、場合によっては借入を引き継げないかもしれません。
(その場合は、他の金融機関を探すか、売却するしか方法がありません。)
夫婦共同冥碑の場合は、金融機関が単独名義での変更を是認するかで変わります。
(質問者さん単独名義が認められなければ、金融機関の変更か売却の2択です。)

>連れと離婚したいのですが、連れが反対!
>この家は、私が欲しいのです。当然ローンも私が支払います。
>この場合、協議離婚して成立しますか?

話が前後しましたが、夫が離婚に応じなければ協議離婚にはなりません。
家庭裁判所に離婚調停を申し立てるしか、離婚が成立する可能性はありません。
(夫が調停離婚に応じなければ、家庭裁判所の審判(離婚訴訟)に移行します。)

今回の質問ではお住まいの自宅の所有権が絡んでいますので、協議離婚にせず家庭裁判所に離婚調停を申し立てる事をお勧めします。
(夫婦にお子様がいる場合は、お子様の親権、養育費の事もありますので離婚調停を申立た方がいいと思います。)


参考サイト

夫婦関係調整調停(離婚)(裁判所)

人事訴訟手続(裁判所)
(離婚訴訟は離婚調停が不調の場合のみに提起できます。)

離婚調停(法テラス・日本司法支援センター)
(法テラスに相談すれば、弁護士の紹介や離婚調停の方法などを無料で教えて貰えます。)

他1件のコメントを見る
id:Yoshiya

回答に誤りがあったので修正しました「マンション」→「自宅」

まずは自宅の所有権と抵当権、残債を確認してください。
(自宅の所有権と抵当権は法務局で土地・建物の登記全部記載証明書(昔は登記簿謄本とよんでいました。)を取得してください。
また、土地の代金を質問者さんの母親が支出した事を示す証明書類をご確認ください。

質問者さんの夫が離婚に応じない場合は、回答にもありますが「家庭裁判所に離婚調停の申し立て→離婚訴訟(調停不成立の場合)」しか無い様に思われます。
質問者さんの夫が夫婦生活を維持できないほどの嘘や金銭上のトラブルを起こしているのであれば、その事実を時系列にしてまとめたものを作成してください。
離婚調停や離婚訴訟の有効な証拠になります。

回答にもありますが、法テラスや市町村・都道府県の弁護士会が行なっている無料法律相談で弁護士のアドバイスを受ける事がまず必要だと思います。
ますは行動です!

2013/05/31 12:57:43
id:masudakai

ありがとうございます。
定年後、連れは65歳まで働きますがお給料が4割しかもらえません。
61歳までは、年金も支給されません。
その年金がすごく少ないのです。
これまでも連れは母親がいない(高校生の時に死別)という事で、私の母がいろいろと面倒を見てきました。
私の相続分を出したくないのです。
これが1番の理由です。
老後楽しく暮らしたいのです。
ひとりになって病気になったら、ホームか病院に入ります。
そのための分割金です。これをためておきたいです。
旅にも行きたいです。

2013/05/31 13:14:04

その他の回答1件)

id:dawakaki No.1

回答回数797ベストアンサー獲得回数122

ポイント10pt

成立しません。
協議離婚は双方の合意が要件です。配偶者が反対している限り成立しません。
また、財産を目的に下離婚もできません。

協議離婚
http://www1.c3-net.ne.jp/tairajim/rikon-kyougi.html

id:miyabi-tale

他の方も書かれているように、双方の合意がないと出来ません。調停などで第三者が加わることで状況の変化はあるかもしれません。

2013/05/30 23:40:49
id:masudakai

ありがとうございました。
持家がありますが、ローンが残っています。
土地を購入の時、私の母が1000万円出してくれました。
相手の姉さんがいろいろ言って来て、大嫌い!
連れは姉さんの言うがまま。
母が気に入って、結婚しただけ。
私は好きではありませんでした。
もちろん子はいません。
どうやって離婚できるか?難しいです。
老後2人では生活できません。
年金が少なすぎます。

2013/05/31 11:05:26
id:Yoshiya No.2

回答回数1047ベストアンサー獲得回数280ここでベストアンサー

ポイント90pt

性格の不一致による離婚(有責者は無し)であれば、財産分与の割合は50:50です。

仮に子供無し、慰謝料0で計算すると、現預金や生命保険の解約金・家財(家具や車)とお住まいの自宅が資産となり、お住まいの自宅の残債が負債となり、それらを夫妻で折半する事になります。

通常は、お住まいの自宅を残債から売却金額の差額(+になれば資産、-であれば負債)に現預金等の資産を足したものに、他の借入金を差し引いたものが夫婦共有の財産となります。
(これを折半したものが財産分与です。)

例)
自宅の売却価格が2000万円、残債が3000万円とすると、夫妻双方が500万円づつの負担が生じます。

質問者さんがお住まいの自宅の権利(土地・建物の所有権)を全て引き継ぐとすると、自宅売却価格の2000万円の半分1000万円を夫に支払わなければなりません。
(自宅の残債は質問者さんが支払うという事なので、夫の負債は0です。)
他に自宅の頭金を質問者さんの個人資産(結婚前の資産)から出したのであれば、その金額は差し引かれ、逆に夫の個人資産から出したのであれば、夫に返済しなければなりません。

ここから現預金・他の資産を折半し、借入金等の負債の半分を差し引いたものが夫妻の財産分与額になります。


ここからが本題になりますが、現在の自宅を購入する際に、銀行や公庫などから購入資金を借り入れていると思われますが、借入の名義人は夫単独名義なのでしょうか? それとも夫婦共同名義でしょうか?
これによって、この先お住まいのマンションの残債が引き継げるかが決まります。
例えば、夫単独名義であれば、質問者さんに借入の名義を変更しなければなりません。
その際には、質問者さんの収入・財産状況が審査されますので、場合によっては借入を引き継げないかもしれません。
(その場合は、他の金融機関を探すか、売却するしか方法がありません。)
夫婦共同冥碑の場合は、金融機関が単独名義での変更を是認するかで変わります。
(質問者さん単独名義が認められなければ、金融機関の変更か売却の2択です。)

>連れと離婚したいのですが、連れが反対!
>この家は、私が欲しいのです。当然ローンも私が支払います。
>この場合、協議離婚して成立しますか?

話が前後しましたが、夫が離婚に応じなければ協議離婚にはなりません。
家庭裁判所に離婚調停を申し立てるしか、離婚が成立する可能性はありません。
(夫が調停離婚に応じなければ、家庭裁判所の審判(離婚訴訟)に移行します。)

今回の質問ではお住まいの自宅の所有権が絡んでいますので、協議離婚にせず家庭裁判所に離婚調停を申し立てる事をお勧めします。
(夫婦にお子様がいる場合は、お子様の親権、養育費の事もありますので離婚調停を申立た方がいいと思います。)


参考サイト

夫婦関係調整調停(離婚)(裁判所)

人事訴訟手続(裁判所)
(離婚訴訟は離婚調停が不調の場合のみに提起できます。)

離婚調停(法テラス・日本司法支援センター)
(法テラスに相談すれば、弁護士の紹介や離婚調停の方法などを無料で教えて貰えます。)

他1件のコメントを見る
id:Yoshiya

回答に誤りがあったので修正しました「マンション」→「自宅」

まずは自宅の所有権と抵当権、残債を確認してください。
(自宅の所有権と抵当権は法務局で土地・建物の登記全部記載証明書(昔は登記簿謄本とよんでいました。)を取得してください。
また、土地の代金を質問者さんの母親が支出した事を示す証明書類をご確認ください。

質問者さんの夫が離婚に応じない場合は、回答にもありますが「家庭裁判所に離婚調停の申し立て→離婚訴訟(調停不成立の場合)」しか無い様に思われます。
質問者さんの夫が夫婦生活を維持できないほどの嘘や金銭上のトラブルを起こしているのであれば、その事実を時系列にしてまとめたものを作成してください。
離婚調停や離婚訴訟の有効な証拠になります。

回答にもありますが、法テラスや市町村・都道府県の弁護士会が行なっている無料法律相談で弁護士のアドバイスを受ける事がまず必要だと思います。
ますは行動です!

2013/05/31 12:57:43
id:masudakai

ありがとうございます。
定年後、連れは65歳まで働きますがお給料が4割しかもらえません。
61歳までは、年金も支給されません。
その年金がすごく少ないのです。
これまでも連れは母親がいない(高校生の時に死別)という事で、私の母がいろいろと面倒を見てきました。
私の相続分を出したくないのです。
これが1番の理由です。
老後楽しく暮らしたいのです。
ひとりになって病気になったら、ホームか病院に入ります。
そのための分割金です。これをためておきたいです。
旅にも行きたいです。

2013/05/31 13:14:04
  • id:seble
    今後のローンではなく、これまで払った分をある程度出せば。
  • id:taruhai
    離婚は大変ですよー!
    後々のしがらみや何かまで考えないと駄目ですから。
  • id:masudakai
    ありがとうございます。
    現実的に老後2人で暮らして行くだけの、年金が出ません。
    私の遺産分割金を出すのは、イヤです。
    相手は私を食べさせて行くと言って、母に気に入られました。
    私はあまり好きではなかったけどね。
    子供はいません。
    ひとりなら、生活して行けます。
    遺産でね。
    離婚したいです。

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