匿名質問者

電波法について

自分は鉄道無線を聞いていますが、鉄道無線を聞いてみようという本には無線の交信内容が記載されています。これは電波法には引っ掛からないのでしょうか?お願いします。

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  • 登録:
  • 終了:2013/06/30 11:55:04

ベストアンサー

匿名回答2号 No.2

個人が傍受するだけだったら、罪には問われないと思います。というのは条文が「傍受してその存在若しくは内容を漏らし…」となっているため、傍受と内容漏洩の両方をなした場合のことを定義しています。もし傍受だけでも罪にする意図があるならば、「傍受し、またこの内容を…」といった表現になるはず。

逆を言えば、その本に書かれているのが本当に傍受した内容であれば、それは明確な電波法違反です。電波法の罰則はびっくりするくらい重い(下手な窃盗よりも重い)ことが多いので、言い逃れできるように内容をストレートに載せていない(改変している)かも知れません。それでもかなりやばいと思いますが。

匿名質問者

ありがとうございます。そういえばどこかに改変していると書かれていた気もしますけど改変していても駄目ですよね。

2013/06/23 20:26:34

その他の回答1件)

匿名回答1号 No.1

鉄道無線を聞いてみようという本には無線の交信内容が記載されています。これは電波法には引っ掛からないのでしょうか?

引っかかるでしょうね。

(秘密の保護)
第五十九条  何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項 又は第百六十四条第二項 の通信であるものを除く。第百九条並びに第百九条の二第二項及び第三項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

電波法

本に掲載されているのが駄目でしょう。

匿名質問者

ありがとうございます。やはり、駄目ですよね。

2013/06/23 20:25:33
匿名回答2号 No.2

ここでベストアンサー

個人が傍受するだけだったら、罪には問われないと思います。というのは条文が「傍受してその存在若しくは内容を漏らし…」となっているため、傍受と内容漏洩の両方をなした場合のことを定義しています。もし傍受だけでも罪にする意図があるならば、「傍受し、またこの内容を…」といった表現になるはず。

逆を言えば、その本に書かれているのが本当に傍受した内容であれば、それは明確な電波法違反です。電波法の罰則はびっくりするくらい重い(下手な窃盗よりも重い)ことが多いので、言い逃れできるように内容をストレートに載せていない(改変している)かも知れません。それでもかなりやばいと思いますが。

匿名質問者

ありがとうございます。そういえばどこかに改変していると書かれていた気もしますけど改変していても駄目ですよね。

2013/06/23 20:26:34

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