匿名質問者

戸籍謄本の有効期限:相続登記の為(不動産登記)、被相続人の戸籍を集めるのですが、戸籍謄本の有効期限とは、3ヶ月というイメージが強いのです。しかし、戸籍謄本には、「有効期限いつまで」という記載もないし、どこかに根拠があるのでしょうか。それとも、実務の中でそうなっているだけ(極端にいうと、北海道の法務局と沖縄の法務局で扱いが違ったりする。少し極端かもしれないですが)。どうなんでしょうか。


用途によって、有効期限が違ったりするでしょうか。

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  • 終了:2013/07/04 22:05:03

回答3件)

匿名回答1号 No.1

(一部訂正します)
用途もそうですし、戸籍謄本を提示される側が期限を求めるかによります。

質問者の場合、被相続人の戸籍謄本を法務局へ提示するのは、全ての相続人が誰であるかを確定して、全相続人の合意による所有権移転登記をするためです。

このため、戸籍謄本は被相続人の死亡後に発行されていることになり、死亡しているということは、これ以上その戸籍謄本内容が変更されることは(まず)ないです。
なので、戸籍謄本の有効期限の定めがないということです。

逆に被相続人の死亡前に取得した戸籍謄本を提示すると、一番最後の戸籍の場合には死亡による除籍記載がないので、(やったことないですが)拒絶されるかもしれません。

匿名質問者

全く論理的な回答をいただき有難うございます。被相続人の死後に、養子縁組をすることなど、認められていませんから、(また、誰かを子供と認知することもありえないでしょうし)、
有効期限は論理的には不要だと思います。

被相続人の生まれたときを示すという、
☆改製前原戸籍も、「『原』戸籍」ですから、その後、変更が加わる筈ないですね。、
☆被相続人の父を筆頭とする戸籍も、被相続人が結婚などで除籍したところまで示してあれば、あとの変更は関係ないですね。



ありがとうございました。ただ、思いました。法務局が期限というものを要求すると、どうしようもないだろうな、と思いました。意味があるかないか、という論理的な説明はなく、役所が決めた(実は、その担当官が思い込んだだけ)と言われたら、無力かなと心配しました。そのあたりの感じはいかがなものでしょう。

2013/06/27 22:52:24
匿名回答2号 No.2

不動産登記令第16条・17条・18条の規定により添付する印鑑証明書・資格証明書は作成後3ヶ月以内のものに限られますが、相続登記の際の印鑑証明書・戸籍謄本はこれに該当しません。

不動産登記令
第16条 申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。
2  前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあっては、市長又は区長とする。次条第一項において同じ。)又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。
3  前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。
4  官庁又は公署が登記の嘱託をする場合における嘱託情報を記載した書面については、第二項の規定は、適用しない。
5  第十二条第一項及び第十四条の規定は、法務省令で定めるところにより申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により登記を申請する場合について準用する。

第17条  第七条第一項第一号又は第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。
2  前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。

第18条  委任による代理人によって登記を申請する場合には、申請人又はその代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
2  前項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
3  前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。
4  第二項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。

http://www.legal-m.com/mh487

匿名質問者

有難うございます。
自分としては、ここでいう印鑑証明書は、相続協議書の押印印鑑を証明する印鑑証明を意識しております。相続権利のある者が4名なので、4名が署名押印します。それで、印鑑証明書が、4つ必要です。そのうち、1名が、今回、不動産を取得する者です(★★★:よって、この者の印鑑証明は、登記権利者という意味もあるのかなぁと思っています)。あとの3名分は、不動産を引き継がないのですが、協議書に署名捺印は行うという次第です。

<1>念のため確認するのですが、今回の相続で、該当不動産を取得する者の印鑑証明も3ヶ月超過でも良いのでしょうか。私の表現では、「登記権利者」となる1名です。

<2>今回の相続で、不動産を取得しない者の印鑑証明ですが、3枚(3名)です。実は、3名のうち1名が最近住所を変更してます。近々には、住民票も移す筈です(もう移したかな)。この者の印鑑証明が古い住所のままであれば、相続協議書のその者も住所も古い住所で合わせておかねば整合が取れないと思います。別にそれで不都合なく登記完了と思っておりますが、不都合があるでしょうか。
協議書の日付との関係で、協議書日付では、既に住所が移動しているならば(住民票上)、不適切という言い方があるでしょうか(私印文書偽造という大それた話になるなら困ります。面倒ですが、取り直すに如かずとなるでしょうから)。

  ⇒逆に、協議書の日付を、バックデイトで、平成24年12月とかにすれば、
   辻褄は会いますけれど(日付と住所の間の)。
   協議書の日付が古いのもうまくないかなと思ったり(3ヶ月とか関係ないが)

  ~~~~~~

(1)不動産登記令の16条3項、18条3項とも、印鑑に関する証明書(つまり印鑑証明書)は、3ヶ月と書いていますが、前項というのが、相続の話ではないので、反対解釈により、相続の話ならば、印鑑証明書は3ヶ月という話は適用されない、と読むのですね。

ただ、第17条で言及する「第7条」が気になります。

http://ja.wikibooks.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E7%99%BB%E8%A8%98%E4%BB%A4%E7%AC%AC7%E6%9D%A1
を見て確認してみたいと思いますが、むつかしそうですね。反対解釈というのも、法務局の係官次第で、対応がむつかしそうな気がしており、明快な文言があれば、いいなぁと思っています。


(2)戸籍謄本ですが、御紹介いただいた文章では、第16条、第18条では言及されていないようですね。どこかに、明確に言及し、「3ヶ月という話はない」と明快に読み取れるような感じで書いてあると嬉しいです。
(法務局へ、老親が一度行ったのですが、「なんか意地悪な感じの人だったので、行きたくない」と言っています。こんなことお話するのもどうかと思いますが、
「こういうようなわけで、どこかに明確に書いたものがあれば、それを印刷して持参するといい、と思ったのです。)

2013/06/27 23:59:15
匿名回答3号 No.3

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不動産の相続登記のためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を全て漏れなく集める必要があります。戸籍の記載事項の変更事由が本人になくても、戸籍法の変更のために更新されています。相続協議書、戸籍謄本、家系図、印鑑証明などを法務局に持参します。書類の有効期限はありません。
金融機関の口座の相続の場合は、3ヶ月以内の印鑑証明書が必要です。

匿名質問者

相続協議書、戸籍謄本、家系図、印鑑証明に有効期限はないのですね。

ちなみに、不動産の名義を取得する者(妻か、長男か、長男と次男と三男か、妻と長男と次男と三男か)の印鑑証明も有効期限はなく、また、住所が古くても構わないのですね。あとから、その住所の変更となっている者が、個別に住所変更の登記をすればいい話ですね。

2013/06/28 20:40:53
匿名回答3号

相続協議書:有効期限はありません。相続税の納税期限は気にしてくださいね。また、相続者が死亡すると代襲相続が発生してややこしくなるので、手続きは早いほど良いです。
戸籍謄本:被相続人の出生から死亡までが途切れないことが大切です。被相続人の死亡後に変更になることはないので、有効期限はありません。家系図も同様です。これらは法定相続人の特定のために使用されます。
印鑑証明:相続協議書に添付して、不動産の名義変更のために法務局に持参する印鑑証明は、相続協議書の日付前後のもので、有効期限はありません。これらは相続協議書の印鑑が実印であることを証明します。ただし、金融機関での手続きには発行の3ヶ月以内の印鑑証明が必要です。

2013/06/29 20:54:08

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