今度私が100%持っている会社を解散することになりました。業種は居酒屋です。ただ、どのようにして解散するのかが、全くわかりません。

・過去儲かっていました。
・未払は、全部払いました。
どうすれば良いのでしょうか。

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  • 終了:2013/08/07 17:47:24
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ベストアンサー

id:holoholobird No.1

回答回数574ベストアンサー獲得回数104

ポイント40pt

普通は弁護士に委託しますね。

会社を解散する場合の手続きは以下のとおりです。非常に複雑な手続きとなり、また会計の知識が不可欠となりますので、弁護士や司法書士、税理士、公認会計士といった専門家にご相談をされたうえで手続きを進めていかれることをお勧めいたします。

株主総会で、解散の決議と清算人の選任をする

解散の決議については、総株主の議決権の過半数が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成が必要となります。
株主への解散通知と、税務署への会社解散届の提出

解散後、遅滞なく行う必要があります。
債権申出の公告、通知

解散から2ヶ月以上の期間を設けて行う必要があります。
会社解散登記及び清算人選任の登記

会社が解散してから、清算人が選任されてから2週間以内に登記を行う必要があります。
株主総会で解散時の財産目録と貸借対照表の承認を受ける

会社の解散時の財産目録と作成したうえ、株主総会での決議を経る必要があります。なお、この決議は普通決議で足りますので、特別決議ほどの賛成は要しません。
税務署に解散確定申告書の提出

株主総会で解散の決議があった日から2ヶ月以内に、期首から解散の決議があった日までの分の申告書を作成し、提出する必要があります。
債権申出期間の満了、残余財産の確定

債権者からの申出により債務額が確定したら、会社の解散時の財産を現金化して債務の弁済にあてます。そして、残余財産を株主に分配します。
株主総会の承認

最終の決算報告を作成したうえ、株主総会の承認を得る必要があります。なお、この決議は普通決議で足りますので、特別決議ほどの賛成は要しません。
清算結了登記

株主総会の決議があった日から、2週間以内に登記を行う必要があります。
税務署に清算結了届を提出

清算登記のあと遅滞なく提出する必要があります。
税務署に清算確定申告書の提出

残余財産が確定してから1ヶ月以内に、解散登記をした日から清算結了登記をした日までの分の申告書を作成し、提出する必要があります。
http://www.shougyoutouki.com/kaisann/nagare.htm

id:perule

ありがとうございます。

2013/08/03 19:08:14
id:bluegreenbeam

解散しないと(解散登記しないと)、法人税の均等割(地方税)がずっとかかってきます。

2013/08/03 20:53:29

その他の回答2件)

id:holoholobird No.1

回答回数574ベストアンサー獲得回数104ここでベストアンサー

ポイント40pt

普通は弁護士に委託しますね。

会社を解散する場合の手続きは以下のとおりです。非常に複雑な手続きとなり、また会計の知識が不可欠となりますので、弁護士や司法書士、税理士、公認会計士といった専門家にご相談をされたうえで手続きを進めていかれることをお勧めいたします。

株主総会で、解散の決議と清算人の選任をする

解散の決議については、総株主の議決権の過半数が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成が必要となります。
株主への解散通知と、税務署への会社解散届の提出

解散後、遅滞なく行う必要があります。
債権申出の公告、通知

解散から2ヶ月以上の期間を設けて行う必要があります。
会社解散登記及び清算人選任の登記

会社が解散してから、清算人が選任されてから2週間以内に登記を行う必要があります。
株主総会で解散時の財産目録と貸借対照表の承認を受ける

会社の解散時の財産目録と作成したうえ、株主総会での決議を経る必要があります。なお、この決議は普通決議で足りますので、特別決議ほどの賛成は要しません。
税務署に解散確定申告書の提出

株主総会で解散の決議があった日から2ヶ月以内に、期首から解散の決議があった日までの分の申告書を作成し、提出する必要があります。
債権申出期間の満了、残余財産の確定

債権者からの申出により債務額が確定したら、会社の解散時の財産を現金化して債務の弁済にあてます。そして、残余財産を株主に分配します。
株主総会の承認

最終の決算報告を作成したうえ、株主総会の承認を得る必要があります。なお、この決議は普通決議で足りますので、特別決議ほどの賛成は要しません。
清算結了登記

株主総会の決議があった日から、2週間以内に登記を行う必要があります。
税務署に清算結了届を提出

清算登記のあと遅滞なく提出する必要があります。
税務署に清算確定申告書の提出

残余財産が確定してから1ヶ月以内に、解散登記をした日から清算結了登記をした日までの分の申告書を作成し、提出する必要があります。
http://www.shougyoutouki.com/kaisann/nagare.htm

id:perule

ありがとうございます。

2013/08/03 19:08:14
id:bluegreenbeam

解散しないと(解散登記しないと)、法人税の均等割(地方税)がずっとかかってきます。

2013/08/03 20:53:29
id:dawakaki No.2

回答回数797ベストアンサー獲得回数122

ポイント20pt

会社解散・清算手続きについて
http://www.asunaro-kaisha.jp/category/1559229.html

id:perule

ありがとうございます。

2013/08/04 09:45:46
id:renear No.3

回答回数21ベストアンサー獲得回数1

ポイント40pt

税務署で私も100%の会社を清算する手続きを聞いたことがあります。毎年の5万(都内7万)の均等割りはもったいないですもんね。税務署で聞いた時は、決算を2度申告してくださいと言われました。あとの書類は付きっ切りで教えてくれるとのこと。未払いがなく、ご自分の資本100%ならばご自分で手続きしていったほうがよいので、まずは税務署に面談予約をしたほうがよいでしょう。
一方、その会社登記をうまく利用して所得税を節税できる方法を模索することもお薦めします。

id:perule

ありがとうございます。

2013/08/05 11:18:37
  • id:seble
    負債等が無ければ閉鎖登記をして税金の精算をするだけです。税理士で充分かと。申告に問題なければ司法書士か行政書士あたりでも登記だけならできるのでは?
  • id:Yoshiya
    行政書士は解散登記の代行はできません。
    (司法書士法違反になります。 もちろん、書類作成代行という事で会社解散に関する書類は作成できますが、株式会社変更登記申請書の作成、登記申請代行はできません。)
  • id:bluegreenbeam
    登記書類は自分で作成して申請すればいいと思われます。やり方は、法務局で教えてくれるのでは。


    税理士に任せれば、登記もやってくれるかもしれません。税理士が自分でやるか、
    または、司法書士(付き合いのある)に頼むか。

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