営利目的では無い、

仲間内でのヌード撮影会は
風俗営業法にあてはまらないのでしょうか?

もし風俗営業法に届けが必要な場合は、
代表者が届けを出せばいいのでしょうか?

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  • 終了:2013/08/14 10:05:03
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回答3件)

id:jpops No.1

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ポイント67pt

仲間内の定義は?

つまり、一般募集をかけているのか?

料金をとっていないか?
たとえ会費という名目であろうとも。

場所とかは?
一般人の非難にあわない地域なのか?

いろいろ考えて、外に漏れなければ・・・ね。


でも、モデルにギャラは交通費であれ支払いがあれば、これもヤバイ。
モデルクラブは?
ギャラが安ければ安いで、高ければ高いで、外に漏れる要素はある。
http://www21.ocn.ne.jp/~nuit/models.htm

id:mac2013

モデルのギャラなどの経費は割り勘です。

id:wild_yamato No.2

回答回数224ベストアンサー獲得回数45

ポイント67pt

 営利目的ではないとしているので、風俗営業にはあたりません。

 しかし、仲間以外に知れた場合には、公然わいせつ罪に問われる可能性があるやも知れません。

 公然わいせつ罪は、不特定または多人数が認識しうる状態とのことです。また、わいせつの定義は明確ではないので、司法の判断如何と思います。

参考:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%92%AE%E5%BD%B1%E4%BC%9A

id:dawakaki No.3

回答回数797ベストアンサー獲得回数122

ポイント66pt

公の場で撮影すると公然わいせつ罪にあたる可能性があるのでスタジオを利用するのでしょうが、ヌードを撮影するスタジオは風営法2条6項3号に該当します。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO122.html

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