そんなに特別親しい友人でも無いが、以前仕事の付き合いもあり携帯電話番号は教えてありました人が、全然知らない他人に私の了解もなく携帯番号を教えても、それは、個人保護の観点からは、違反にならないのでしょうか?又教えて貰った人が直接私の携帯電話に電話して来るのも違反ではないのでしょうか?教えてください。

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少なくとも、個人情報保護法上の違法性はないでしょう。

個人情報の保護に関する法律 - Wikipedia

個人情報保護法はあくまで、個人情報取扱事業者に該当する団体、企業等に対する法律なので、一般の個人は対象外です。

もし、その「そんなに特別親しい友人でも無い」が個人事業主で、5,000 人を超える個人情報をデータベース化しているのであれば、個人情報取扱事業者に該当すると思いますが、そうでなければ、個人情報保護法の枠内で違法性を問うことはできないでしょう。

参考:個人情報取扱事業者」とは(PDF)

じゃぁ、個人情報保護法以外の法律で違法性を問えないか? という事になりますが、残念ながら私もそこまでは詳しくないので、分かりません。ただ、単に電話番号を他人に教えた、だけでは無理かなぁ、と。別な目的(例えば業務妨害とか)があって、その違法行為を指摘するために、「A 氏が B 氏に電話番号を伝え、迷惑電話を繰り返すように依頼していた」といった筋書きはあるかもしれませんが、「教えた」だけだで個人の違法性を問うとなると、例えば、昔懐かしい同級生にあって、「アイツなら、オレ、電話番号知ってるよ。」と教える事も違法になります。もし、教えてもらった電話番号で電話をかけて、「おぉ!、ほんとに久しぶり。元気?」となったとしても違法、という話になってしまいます。

また、「教えてもらった人が電話をかける行為」が違法だとすれば、「正当に取得した電話番号以外、電話をかける事を禁じる」という法律が、個人、法人を問わず適用される、という話になるので、これもかなり無理があるかと。

もし争うとすれば、その電話番号を教えた人間に対して民事的に「勝手に電話番号を教えたせいで、こんなひどい目に合ってる。慰謝料払え」みたいな事は不可能ではないかもしれません。ただ、「こんなひどい目に合っている」の部分を、きちんと立証する必要はあると思います。

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