あっせん者(政治資金パーティーを行うそのほかの政治団体<※政党・政治資金団体,その支部ではありません。>に代わり,パーティー券の販売と集金を行う方)より,パーティー券を**(以下)が購入する場合,一切制限はありませんでしょうか。
1-1.個人
1-2.法人等
2-1.政治団体に係るセミナー料の上限はありますでしょうか。
2-2.セミナー料で得られた金額は政治団体側は非課税でしょうか。
3.あっせん者は,政治団体に提出する明細書の項目として,何が必要でしょうか。
4.3.の明細書に係る公表は,義務ではありませんでしょうか。
問い1)あっせん者より、パーティー券を購入する場合、一切制限はありませんでしょうか。
答え1)制限色々あります。一部を抜き出します。
詳細は、総務省へお尋ねください。
第二十二条の五 何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。
第二十二条の六 何人も、本人の名義以外の名義又は匿名で、政治活動に関する寄附をしてはならない。
第二十二条の六の二 何人も、政治資金団体の預金又は貯金の口座への振込みによることなく、政治資金団体に対して寄附をしてはならない。
第二十二条の八
3 何人も、政治資金パーティーの対価の支払をする場合において、一の政治資金パーティーにつき、百五十万円を超えて、当該政治資金パーティーの対価の支払をしてはならない。
4 第二十二条の六第一項及び第三項並びに前条の規定は、政治資金パーティーの対価の支払について準用する。
政治資金規正法より抜粋。
詳細は、総務省へお尋ねください。
大変遅くなりました。
2013/11/20 15:03:49御回答,ありがとうございます。