AさんからBさんへ株式の無償譲渡を行った場合,20%+2.1%(平成26年~)の課税となりますでしょうか。
税については、税理士、税事務所にご確認ください。無償譲渡の場合は、贈与税になるかと思われます。控除額、税率は、以下を参照ください。No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|贈与税|国税庁『非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例』などもありますので、税理士、税事務所にご確認ください。
御回答,ありがとうございます。
コメントはまだありません
これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について
ログインして回答する
御回答,ありがとうございます。
2013/11/25 00:17:30