文面に貸し出し元の明記があれば、借用書として成立する?
それは、何をもって「成立する」と見なすかによる話です。
もともと「借用書」の内容に法的なルールがあるわけではありません。どんな形式の書面でも、双方がその内容に異議がないなら、それは双方にとって「借用書」として成立します。
ただし、契約する一方が内容を否定する場合や、契約があったことを第三者に対して証明するなら話は別です。相手の署名も契約日記入もなく、正副二通の作成や割印もなく、中立な立会人もないような「借用書」には、何の意味もありません。
回答ありがとうございます。
2013/11/27 22:20:43借用書には金銭消費貸借契約というルールがあるそうです。
けど、猪瀬直樹はなぜか借りている側なのに借主が借用書を持っていて意味が不明です。
普通、借用書って貸主が持ちますよね。
なんで借りてる人間が持ってるのか謎です。
破って捨てたら証拠がなくなるので、貸主の徳洲会の会長は馬鹿ですね。
というか偽造借用書なので徳洲会がバカというか猪瀬直樹がバカなんでしょうけど。
いつ自白するのかな。