匿名質問者

【収入保障保険】生命保険と相続税の議論では、「保険料負担者(被保険者)から保険金受取人への相続」ということとして、非課税限度額を用いた計算の結果、課税されるべき保険金が算出できる、と理解してます。よろしいでしょうか。では、収入保障保険では、夫(契約者・保険料負担者・被保険者)が死亡時に、妻に、相続税はどのように課税されるのでしょうか。

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  • 終了:2013/12/25 22:10:04

回答1件)

匿名回答1号 No.1

いわゆる収入保障保険は、被保険者が失業等した場合に一定額が支払われます。死亡したら出ない、というか、特約的に死亡保障になりますので、生命保険と同じ扱いになると思います。

匿名回答1号

おっと、所得補償保険とごっちゃにしてました。陳謝。

2013/12/18 22:38:04
匿名質問者

有難うございます。所得補償保険の件も重要ですね。しかし、この種の保険については、忘れておりました。
所得補償保険は、失業時に、本人が受け取ると思います。これは、雑所得、特に、「公的年金等の雑所得」ではなく、「普通の雑所得」かな、と考えております。つまり、「生命保険の年金(個人年金保険)」と想定しております。大丈夫かな、と思いますが・・・・・

所得補償保険で、本人死亡で収入が途絶えたケース、また、本人失業で、所得補償として受け取っている途中で、死亡のケース、両方ありうると思いました。この時、税務上、どう扱うか、確かに、気になります。

2013/12/19 00:59:55

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