確定申告で外国税額控除の申告をします。いま「外国税額控除に関する明細書」を記入しているのですが、所得税からは控除しきれないので、道府県民税、市町村民税からも控除することになります。ちなみに昨年は書き方がわからず税務署で教えてもらい申告したのですが、やっぱり同じパターンで道府県民税、市町村民税からも控除する形で確定申告しました。が、、送られてきていた住民税の納税通知書をみると、どうも外国税額控除の適用を受けていないようです。これは単なる市町村側の間違いでしょうか?それとも昨年は税務署にしか申告しませんでしたが、私の方で別途市町村にも申告しなければならなかったのでしょうか?この「外国税額控除に関する明細書」も税務署から市町村に回していただけると思ったのですが。。。どなたかご教授ください。
まず「私の方で別途市町村にも申告しなければならなかったのでしょうか?」についてですが、私の市の住民税申告は以下のようになっています。
次の人は申告する必要はありません。
1.前年中の所得が給与所得のみで、勤め先から給与支払報告書が提出されている人
2.前年中の所得が公的年金に係る雑所得のみで、源泉徴収票に記載された控除以外に申告すべき控除がない人
3.所得税の確定申告をした人
よって、3.より、確定申告をしている人は別の申告の必要はありません。
次に、市民税の外国税額控除に関しては、以下の記述がありました。
外国税額控除
外国で所得税、県民税及び市民税に相当する税を課された場合で、所得税及び県民税所得割から控除し切れなかった額は、所得税の外国税額控除限度額の20パーセントを限度として、市民税所得割から控除されます。
ですので、例えば所得税から控除しきれていた結果であったならば、住民税からは控除されないことになるでしょう。
結局は、確定申告を正しく行うことと、住民税の明細が届いた時に明細を忘れずにチェックして、必要に応じて期限内に不服申し立てをすることをすることが必要と思われます。
まず「私の方で別途市町村にも申告しなければならなかったのでしょうか?」についてですが、私の市の住民税申告は以下のようになっています。
次の人は申告する必要はありません。
1.前年中の所得が給与所得のみで、勤め先から給与支払報告書が提出されている人
2.前年中の所得が公的年金に係る雑所得のみで、源泉徴収票に記載された控除以外に申告すべき控除がない人
3.所得税の確定申告をした人
よって、3.より、確定申告をしている人は別の申告の必要はありません。
次に、市民税の外国税額控除に関しては、以下の記述がありました。
外国税額控除
外国で所得税、県民税及び市民税に相当する税を課された場合で、所得税及び県民税所得割から控除し切れなかった額は、所得税の外国税額控除限度額の20パーセントを限度として、市民税所得割から控除されます。
ですので、例えば所得税から控除しきれていた結果であったならば、住民税からは控除されないことになるでしょう。
結局は、確定申告を正しく行うことと、住民税の明細が届いた時に明細を忘れずにチェックして、必要に応じて期限内に不服申し立てをすることをすることが必要と思われます。
ありがとうございました。昨年の申告に間違えはないようですので、市役所に問い合わせてみます。
http://www.city.kuki.lg.jp/kurashi/tax/jumin/gaiyo/zeigakukojo.html
所得税から引ききれなかった分があれば、住民税から控除されるはずです。
また、所得税の確定申告をしていれば、住民税の申告は不要(申告内容が市町村にも自動的に提供される)なので、市町村の確認ミスの可能性がたかいです。
確定申告書の写しを持って市町村に問い合わせるのが確実だと思います。
ありがとうございました。昨年の申告に間違えはないようですので、市役所に問い合わせてみます。
2014/03/12 14:21:44