新設される【地方法人税(国税)】と、前からある【地方法人特別税】の違いはなんでしょうか。税負担額は変わらないといいますけれど、実際のところ、算数的にそう言えるのでしょうか???。つまり、課税標準に税率を乗じて求めた結果の金額は、地方法人税の新設前と新設後で、計算上、同じなんでしょうか。ぱっと目では違う結果が出そうに見えます。
地方法人特別税が創設されたときも、税負担は変わらないと言われましたが、
パッと目で計算式(税率掛けて算出のところ)を見て、算数的にみて、
本当に、変わらないといえるのか、疑問に思っていました。
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