全て自分名義の、道路に面した横長の土地があります。

左半分を他人に貸しその人が家を建てて住んでいます
右半分の土地は更地になっています
家と更地の間には溝と木があります
順番に書くとこんな感じです
家 溝 木 更地
左半分の人には、溝まで土地を貸しています。
右半分の土地を駐車場にしようと思ったので
家と更地の間に壁を立てようと思い業者に 家 溝 壁 木 更地 このように壁を立ててくださいと頼んだのですが
こちらの不手際もあり、家 溝 木 壁 更地という状態で壁ができてしまっていました。
ほんの数十センチだし車の駐車台数的にも変わらないしどうせ両方とも自分の土地だし、左半分の人にその人に土地うるつもりもないし返してもらう予定だしと思っているので再工事はいいかなと思うのですが
何か将来問題になるようなことはあるでしょうか?

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  • 終了:2014/05/26 12:15:05
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id:jpjwg

質問者から

jpjwg2014/05/19 23:16:39

民法的に将来左半分の人は溝と木の間も借りてると相手は主張できるのでしょうか?

回答7件)

id:pogpi No.1

回答回数428ベストアンサー獲得回数59

ポイント72pt

溝まで貸しているという、合意があることを示す文書があれば、問題ないと思います。

id:kanonk No.2

回答回数327ベストアンサー獲得回数16

ポイント72pt

土地賃貸借契約を結んでいるはずですが、その中に土地の図面があることを確認しましょう。
もしなければ、すぐにでも契約書を作成しなおして再度両者で確認をし合うことが必要です。
また、相手方には借地権が存在しますので、すぐに立ち退きを要求しても認めてもらえません。
住所が同じなら別に分けてから契約書を作成した方がいいですよ。

こんな例もありますので、参考まで。
http://allabout.co.jp/gm/gc/44589/

id:snow0214 No.3

回答回数470ベストアンサー獲得回数116

ポイント72pt

所有地の中に壁を建てようが何をしようが問題はありません。

id:nazeka2014 No.4

回答回数290ベストアンサー獲得回数16

ポイント71pt

自分の土地を貸しているわけでしょ?

相手は借りているだけなのに,ここは私の土地だ!と言う人なんていませんよ。

全部あなたの土地です。

私なら「業者に 家 溝 壁 木 更地 このように壁を立ててくださいと頼んだ」のなら,業者に瑕疵があるので,工事費を減額にして大幅に値引きしてもらうか,それを業者が拒んだ場合は「じゃあ,やり直してね」と言いますね。

なぜ依頼主が業者のミスを庇う必要があるのでしょう。

「こちらの不手際もあり」が気になりますが,前後の話が矛盾しているので,あなたの依頼ミスなら諦めましょう。

id:jpjwg

相手が借地権を主張する時に溝時の間も主張されたら困るなと思いまして。
了解です!

2014/05/19 21:37:29
id:a-kuma3 No.5

回答回数4973ベストアンサー獲得回数2154

ポイント71pt

まず、民法の関連する条項から。

第2節 取得時効
(所有権の取得時効)
第162条 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
(所有権以外の財産権の取得時効)

第163条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。
 

民法

土地貸借権について、時効取得が認められた最高裁判所の判例がこちらです。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=64148&hanreiKbn=02

民法的に将来左半分の人は溝と木の間も借りてると相手は主張できるのでしょうか?

要件を満たせば、主張できます。先に示した「民法 第162条」のままですが、以下の条件を満たせば。

  1. 所有の意思をもって
    ―― 間に生えている木の手入れを左側を借りている人がやっているとか、極端な話、木と壁の間に 2m 以上(→民法 第225条)の高さの塀を作ってしまうとか
  2. 平穏に、かつ、公然と
    ―― 所有権を争ったまま年月が過ぎても認められませんが、ほったらかしたままだと「平穏に」が成立します
  3. 10年、もしくは、20年以上
    ―― 例え過失があった結果の占有だとしても、20年経てば時効取得を主張できます

まあ「主張ができる」というだけで、主張するためには20年以上 所有しているのを証明しなければいけないだとか、いろいろ大変なようですから、即、貸借権が認められる、ということではないです。

それに、その数十センチの隙間の時効取得を云々いうときには、貸している左半分の貸借権の時効取得が問題になっているでしょうから、その数十センチについては さしたる問題ではない、と思います。

左側の土地を20年以上 貸す契約になっていて、時効取得のことまで心配するのであれば、その隙間の領域が 借りている人が占有しているのではない、という状況を作っておくべきです。
間の木の手入れを id:jpjwg さんがするとか、溝の掃除をするとか。
もちろん、業者に頼んでもOK  :-)


質問のケースとはちょっと違いますが、土地賃貸借権の時効取得については、こんな判例もあります。
http://blog.goo.ne.jp/uniontama0601/e/afd3d24354a3fa2b414667f0116add76
平易な文章なので読めば分かると思いますが、本来の所有者ではない人から借りてて、本来の所有者が返せ、と言ったら、貸借権が認められた、つまり所有者の明け渡し要求が退けられた、ってことです。


こんなところもご参考に。
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/knp/column/20090622/533594/?rt=nocnt
http://www.re-words.net/description/0000001110.html

id:jpjwg

ありがとうございます

2014/05/20 13:04:09
id:kicr-pp No.6

回答回数451ベストアンサー獲得回数14

ポイント71pt

貴方の土地だという事は変わらないので、特に問題ないと思われます。

id:sin3364 No.7

回答回数967ベストアンサー獲得回数49

ポイント71pt

木まで壁までではなく、図面で契約書が作成されているか、確認しましょう。
なければ契約書の作成をしましょう。

土地を他人に貸すとき、気をつけたいこと

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