匿名質問者

目の前で安定剤をODした人を放置して帰るのは罪になるんですか?


最終的にODした当人は生きていたのですが目覚めた時はぼっちだったそうです。

これでODをした人が死亡していた場合どうなるのでしょか?

また、放置した人や後日その事を知った人が、ODをした人に対して精神的にストレスを与えて社会生活に支障を来す状態になった場合は民事裁判にして賠償金というか慰謝料の請求をしてもいいのでしょうか?



ODをした人は放置した人達が自室によく来て、眠る事ができなくなって睡眠薬の代わりに安定剤を飲んだそうです。



ODをした人は悪い事を下と思いその人達に謝罪をしたけど、『薬・お酒はやめる、物にあたらない、ODをした人が好きだった子に連絡しない』とその場に居た好きだった子にだけ連絡取るなと約束を結ばせ、後日にODをした人が皆の信用を取り戻すために頑張ると言えば、放置した人は『あなたが好きだった子は優しいから辛い思いをする』や、『あなたは怖い人物なので僕の大切な友人には会わせたくないです』や、『迷惑です』などをメールでいわれたらしです。




アドバイスでもいいのでいただけると大変有り難いです。

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 登録:
  • 終了:2014/05/26 14:02:29

ベストアンサー

匿名回答2号 No.2

遺棄罪あるいは保護責任者遺棄罪・不保護罪に問われる可能性があると思いますが、実際に危険な状態で保護が必要な状況にあったか、また、その人物が「保護する責任のある者」で、危険な状況の認識と保護責任の認識があったかどうかが争点になりそうです。

・遺棄罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E6%A3%84%E7%BD%AA

遺棄罪(狭義)
老年、幼年、身体障害者又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄する罪である(刑法217条)。
客体
本罪の客体は「老年、幼年、身体障害者又は疾病のために扶助を必要とする者」である。
行為
本罪の行為は「遺棄」である。本条の「遺棄」は移置に限られるとする説によれば、保護義務のない者が自己の占有する場所内に、老幼、不具若しくは傷病のため扶助を必要とする者がいることを知りながら、速やかにこれを公務員に申し出なかった者については軽犯罪法により処罰されることになる(軽犯罪法1条18号)。
法定刑
法定刑は1年以下の懲役である(刑法217条)。

保護責任者遺棄罪・不保護罪
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしない罪(刑法218条)。
主体
刑法218条の「保護する責任のある者」(保護責任者)にどのような範囲の人間が含まれるか問題になるが、後述の保護義務の存在によって決定される。
保護義務
その発生根拠が問題になる。法令や契約などがこれに含まれるが、一定の行為(先行行為)を行った者についても事務管理や条理により保護義務が発生すると解されている。そのため本来保護義務を負っていなかったはずの者であっても、親切心で要保護者の保護を開始した(例、自室に引き取って看病した、病院へ連れて行くため車に乗せた)ために保護義務を負わされることもある。
行為
本罪の行為は「遺棄」及び不保護(その生存に必要な保護をしなかったとき)である。
錯誤
自分が保護責任者だという認識を欠くケースでは錯誤が問題になるが、事実の錯誤の問題か違法性の錯誤の問題かが講学上争いになる。
法定刑
法定刑は3月以上5年以下の懲役である(刑法218条)。
尊属遺棄罪の削除
かつて刑法218条2項に存在した尊属遺棄罪は、平成7年の改正により削除された。

遺棄致死傷罪
遺棄罪又は保護責任者遺棄罪・不保護罪の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断される(刑法219条)。
死傷の結果が生じた場合、結果的加重犯になり、219条によって処理されるが、結果に故意がある場合は、行為の態様によっては不作為による殺人罪(刑法199条)または傷害罪(刑法204条)が成立することもある。


ODをした人物が結果的に死亡した場合は、「遺棄罪又は保護責任者遺棄罪・不保護罪の罪を犯し、よって人を死傷させた者」と認められた場合には遺棄致死傷罪に問われる可能性があります。

・放置プレイで相手が死亡したら犯罪になる!?
http://taniharamakoto.com/archives/1283


慰謝料の請求については、不法行為を証明出来るのなら可能だと思いますが、どの点を不法行為だと考えていますか?
自室によく来訪されたことが原因で睡眠障害になったそうですが、来訪を断るなどの対応をしなかったのでしょうか?
適切な来訪理由があって、用件が済み次第すぐに帰っていたという状態でしたら不法行為とはいえないと思います。
メールの件は適切な意思表示の範囲だと思います。
交友関係を続けることを強要する権利はありませんので、その子に連絡を取ることは止めた方が良いです。
その子が精神的負担を感じて友人たちに相談した結果なのでしょうから、それを無視してその子に連絡を取り続けた場合、さらにその子が精神的負担を感じることになってしまいそうです。
場合によっては質問者さんが慰謝料を請求される可能性もあります。

その他の回答1件)

匿名回答1号 No.1

自室に来た人が自殺未遂したんですよね。
それを放置してどこかへ行ってしまった時点で遺棄罪、
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC217%E6%9D%A1
もし死んでしまったら遺棄致死罪です。
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC219%E6%9D%A1

匿名回答2号 No.2

ここでベストアンサー

遺棄罪あるいは保護責任者遺棄罪・不保護罪に問われる可能性があると思いますが、実際に危険な状態で保護が必要な状況にあったか、また、その人物が「保護する責任のある者」で、危険な状況の認識と保護責任の認識があったかどうかが争点になりそうです。

・遺棄罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E6%A3%84%E7%BD%AA

遺棄罪(狭義)
老年、幼年、身体障害者又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄する罪である(刑法217条)。
客体
本罪の客体は「老年、幼年、身体障害者又は疾病のために扶助を必要とする者」である。
行為
本罪の行為は「遺棄」である。本条の「遺棄」は移置に限られるとする説によれば、保護義務のない者が自己の占有する場所内に、老幼、不具若しくは傷病のため扶助を必要とする者がいることを知りながら、速やかにこれを公務員に申し出なかった者については軽犯罪法により処罰されることになる(軽犯罪法1条18号)。
法定刑
法定刑は1年以下の懲役である(刑法217条)。

保護責任者遺棄罪・不保護罪
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしない罪(刑法218条)。
主体
刑法218条の「保護する責任のある者」(保護責任者)にどのような範囲の人間が含まれるか問題になるが、後述の保護義務の存在によって決定される。
保護義務
その発生根拠が問題になる。法令や契約などがこれに含まれるが、一定の行為(先行行為)を行った者についても事務管理や条理により保護義務が発生すると解されている。そのため本来保護義務を負っていなかったはずの者であっても、親切心で要保護者の保護を開始した(例、自室に引き取って看病した、病院へ連れて行くため車に乗せた)ために保護義務を負わされることもある。
行為
本罪の行為は「遺棄」及び不保護(その生存に必要な保護をしなかったとき)である。
錯誤
自分が保護責任者だという認識を欠くケースでは錯誤が問題になるが、事実の錯誤の問題か違法性の錯誤の問題かが講学上争いになる。
法定刑
法定刑は3月以上5年以下の懲役である(刑法218条)。
尊属遺棄罪の削除
かつて刑法218条2項に存在した尊属遺棄罪は、平成7年の改正により削除された。

遺棄致死傷罪
遺棄罪又は保護責任者遺棄罪・不保護罪の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断される(刑法219条)。
死傷の結果が生じた場合、結果的加重犯になり、219条によって処理されるが、結果に故意がある場合は、行為の態様によっては不作為による殺人罪(刑法199条)または傷害罪(刑法204条)が成立することもある。


ODをした人物が結果的に死亡した場合は、「遺棄罪又は保護責任者遺棄罪・不保護罪の罪を犯し、よって人を死傷させた者」と認められた場合には遺棄致死傷罪に問われる可能性があります。

・放置プレイで相手が死亡したら犯罪になる!?
http://taniharamakoto.com/archives/1283


慰謝料の請求については、不法行為を証明出来るのなら可能だと思いますが、どの点を不法行為だと考えていますか?
自室によく来訪されたことが原因で睡眠障害になったそうですが、来訪を断るなどの対応をしなかったのでしょうか?
適切な来訪理由があって、用件が済み次第すぐに帰っていたという状態でしたら不法行為とはいえないと思います。
メールの件は適切な意思表示の範囲だと思います。
交友関係を続けることを強要する権利はありませんので、その子に連絡を取ることは止めた方が良いです。
その子が精神的負担を感じて友人たちに相談した結果なのでしょうから、それを無視してその子に連絡を取り続けた場合、さらにその子が精神的負担を感じることになってしまいそうです。
場合によっては質問者さんが慰謝料を請求される可能性もあります。

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません