芸能人のプライベートな写真をSNSで無断でアップした人がいるという事件についての質問なのですが、

・無断で写真を撮る
・断られたのにもかかわらず撮る
・話を広げて芸能人のこと(悪いこと)をSNSで拡散する
などが問題になってる昨今ですが、一番最初に挙げた
・無断で写真を撮る
という点について一つ気になることがあるのですが、
個人で写真を無断で撮影しそれをSNSに載せるというのはいけないと思うのですが、では週刊誌やスクープ誌 などの激写!俳優○○が△歳年下のグラビアモデル□□とデート! などの記事に使われている写真の場合はどうなるのでしょうか?
もちろんそのような写真も無断で撮影してるものだと思うのですが、マスコミなら良くて素人ならダメということなのでしょうか?
それともそのような写真は許可を取って撮影をしてるから大丈夫なのでしょうか?
Twitter等でプライベート写真公開で苦言
などのニュースを最近よく見るので気になって質問させていただきました。回答よろしくお願いします。

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  • 終了:2014/07/11 18:45:05

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    http://www.kondolaw.jp/LegalRhythm/2010/05/post_200.html
    マスメディアと肖像権・パブリシティ権(週間法務 Legal Rhythm 2010.05.16)
    >>
    (略)

    Ⅱ 肖像権に関する紛争
     1 肖像権を認めた裁判例
     ・東京地裁平成2年5月22日(判時1357号93頁)
     「何人も自己の容貌や姿態を無断で撮影され、公表されない人格的な権利、すなわち肖像権を有しており」と「肖像権」と定義した上で、要保護性を肯定した。
      その後も、「肖像権」と明確に判示した下級審が相次いでいる。

     2 写真撮影及び公表による侵害
     ・フライデー無断写真撮影事件(東京高裁平成2年7月24日、メ百選51)
     写真週刊誌が、居宅内における容貌・姿態を第三者が無断で写真撮影し、広く公表した事例。
     Q カメラマンの写真撮影行為は、被告Y(講談社)との関係において、どのような法的評価、法的構成がなされていると推察されるか。
     Q 塀越しの撮影ではなく、原告女性Xが早朝ゴミ出しする姿を撮影した場合でも、同様に結論になるであろうか。
     Q 撮影対象が原告女性Xではなく、井上ひさし氏であった場合は、どうか。
     Q 本件が写真週刊誌フライデーではなく、「肖像権侵害が認められた事例」として判例雑誌に当該写真が参考資料として掲載された場合はどうか。

    (以下略)
    <<

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