レーザー照明を使う目的はなんでしょうか? ビームの太さや広がり角はどの程度が適当でしょうか? レーザー用途は?
ポインタで照明にはならないと思うんですが。レーザが照明(照明というより装飾用?)に使われるのは、波長幅が狭くて制御しやすいのと、直進性が高い(広がらない)ので描画に適している、という点だと思います。
Q. 法律に適合していないと思われるレーザーポインターに注意A.レーザーポインターのレーザー光線が目に当たり視力低下などの事故が起きていたことから、国民生活センターでは2000年11月、消費者に注意喚起するとともに行政への要望を行った。 2001年1月には消費生活用製品安全法(以下「消安法」)の規制対象にいわゆるレーザーポインターなどの「携帯 用レーザー応用装置」が追加され、製造・輸入事業者に対し、継続反復して販売するためにレーザーポインターを取り扱う場合は、「経済産業省関係特定製品の 技術上の基準等に関する省令」(以下「技術基準」)に適合させ、第三者検査機関の検査を受けて商品にPSCマークを表示することなどが規定された。 その後、違法なレーザーポインターが販売されているという消費者からの情報等を踏まえ、2008年3月に当センター及び経済産業省から、同年9月に当センター、2009年以降も経済産業省から継続して注意喚起している。 こうした取組みの中においても、消費者トラブルメール箱(注)にネットショップや観光地で「法律に適合していないと思われるレーザーポインターが販売されている」との情報がまた寄せられた。 そこで、消費者庁を通じて経済産業省へ消安法に基づく行政的な対応を依頼し、併せて消費者に向けた注意喚起する。 (注)国民生活センターでは、消費者被害の実態をリアルタイムで把握し、消費者被害の防止に役立てるために、「消費 者トラブルメール箱」をホームページに設け、消費者からの情報を集めている。相談受付ではないため、これにより具体的なアドバイスやあっせん処理は行わな いが、寄せられた情報を元に、必要に応じて調査・分析・検証などを行い、消費者被害の未然・拡大防止に役立てている。
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Q. 法律に適合していないと思われるレーザーポインターに注意
2014/08/20 17:00:48A.レーザーポインターのレーザー光線が目に当たり視力低下などの事故が起きていたことから、国民生活センターでは2000年11月、消費者に注意喚起するとともに行政への要望を行った。 2001年1月には消費生活用製品安全法(以下「消安法」)の規制対象にいわゆるレーザーポインターなどの「携帯 用レーザー応用装置」が追加され、製造・輸入事業者に対し、継続反復して販売するためにレーザーポインターを取り扱う場合は、「経済産業省関係特定製品の 技術上の基準等に関する省令」(以下「技術基準」)に適合させ、第三者検査機関の検査を受けて商品にPSCマークを表示することなどが規定された。 その後、違法なレーザーポインターが販売されているという消費者からの情報等を踏まえ、2008年3月に当センター及び経済産業省から、同年9月に当センター、2009年以降も経済産業省から継続して注意喚起している。 こうした取組みの中においても、消費者トラブルメール箱(注)にネットショップや観光地で「法律に適合していないと思われるレーザーポインターが販売されている」との情報がまた寄せられた。 そこで、消費者庁を通じて経済産業省へ消安法に基づく行政的な対応を依頼し、併せて消費者に向けた注意喚起する。 (注)国民生活センターでは、消費者被害の実態をリアルタイムで把握し、消費者被害の防止に役立てるために、「消費 者トラブルメール箱」をホームページに設け、消費者からの情報を集めている。相談受付ではないため、これにより具体的なアドバイスやあっせん処理は行わな いが、寄せられた情報を元に、必要に応じて調査・分析・検証などを行い、消費者被害の未然・拡大防止に役立てている。