ある事務所が、所属するアイドルとファンとの恋愛を禁止している契約をしているにもかかわらず、ファンと恋愛したとしてファンと彼女、その親に損害賠償を求める訴えを起こすそうです。公序良俗に反する契約は無効となるようですが、恋愛禁止はどうですか?また、ファンにも損害賠償を求めるとしていますがどうですか?教えてください。
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コメント(1件)
判決は微妙だな。