音楽や動画の権利についての質問です。


音楽や動画についての現在の法律で、
著作者の許可を取っていないとき、
次にあげる行為は合法になるのでしょうか?
それとも違法になるのでしょうか?

(i)
動画共有サイト(YouTubeなど)に投稿された動画のうち、
投稿者自らが作詞・作曲・動画制作して投稿された音楽・動画・PVを
YouTubeなどの動画をダウンロードできるサイトを利用して、
動画をパソコンなどに保存し個人範囲で視聴する行為。

(ii)
動画共有サイト(YouTubeなど)に投稿された動画のうち、
投稿者の趣味で撮影された動画を
YouTubeなどの動画をダウンロードできるサイトを利用して、
動画をパソコンなどに保存し個人範囲で視聴する行為。

(iii)
著作権の切れた音楽を使用した動画をアップロードする行為。

(iv)
ゲームの実況動画を録画し、アップロードする行為。
(家庭用ゲーム・アーケードゲームなど)

(v)
動画投稿の際、著作物が写った動画をアップロードする行為。

参考や根拠となるURLや文献もそえていただけると幸いです。
回答よろしくお願いいたします。

回答の条件
  • 1人3回まで
  • 登録:
  • 終了:2014/09/24 20:52:34
id:nostaler20

(参考)前アカウント(アカウント消去済み)での質問です。

http://q.hatena.ne.jp/1354371904

ベストアンサー

id:NAPORIN No.3

回答回数4892ベストアンサー獲得回数909

(i)
動画共有サイト(YouTubeなど)に投稿された動画のうち、
投稿者自らが作詞・作曲・動画制作して投稿された音楽・動画・PVを
YouTubeなどの動画をダウンロードできるサイトを利用して、
動画をパソコンなどに保存し個人範囲で視聴する行為。

本家のストリーミング視聴(中もダウンロードしています)だけなら
私的利用に合致するかとおもいますが、
ユーチューブとは別の「動画をダウンロードできるサイト」いわゆる寄生型サイトを通してしまうと、
そのことで2012年10月施行の違法ダウンロードに該当してしまう。(寄生型サイト自体も著作権法違反で訴えられる可能性が高い、http://bylines.news.yahoo.co.jp/yamamotoichiro/20140508-00035138/ )
余談だが元々の作者のアップしたユーチューブ動画ページをブックマークして何度も見にいったり、
ブラウザをたちあげっぱなしにして何度も最初から聞きなおすことはok。
作者が決めた条件をまもればダウンロードokというならばそれもダウンロードOK。
(条件はいろいろ。課金とか、CD添付のコード入力とか)
 

(ii)
動画共有サイト(YouTubeなど)に投稿された動画のうち、
投稿者の趣味で撮影された動画を
YouTubeなどの動画をダウンロードできるサイトを利用して、
動画をパソコンなどに保存し個人範囲で視聴する行為。

これも上とおなじでしょう。

(iii)
著作権の切れた音楽を使用した動画をアップロードする行為。

「音楽の使用」の形によります。ヴェートーベンの楽譜の著作権は切れていますが、CDは演奏した人に「実演家の著作権」が生じています。自分でヴェートーベンの楽譜をみて演奏した録音物を使うならok。クレジットにBGM:ベートーベンの「運命」 などと入れれば人格権侵害にもなりません。(それくらい有名ならクレジットしなくてもみんなわかりますけどね)

(iv)
ゲームの実況動画を録画し、アップロードする行為。
(家庭用ゲーム・アーケードゲームなど)

http://dic.nicovideo.jp/a/%E5%AE%9F%E6%B3%81%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E5%8B%95%E7%94%BB
著作権者たるゲームメーカーの意向次第。実力行使で削除されてしまうことも多々あります。

クレジットをいれればプレイ動画公開okと定めてあるゲームもあります。
http://pso2.jp/players/support/rule/copyright/

(v)
動画投稿の際、著作物が写った動画をアップロードする行為。

室内にあるマンガの背表紙や店の看板、通行人などという意図しない映り込みは著作権の例外使用でokです。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/utsurikomi.html 平成24年に決まったことです。
他にも
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/chosakubutsu_jiyu.html というのがあります。
 
まとめると、「許可をとる」という積極的な行動をしなくても「利用許諾がどうなっているか調べる」ことで使えるものもあることがわかる。という結果です。

id:nostaler20

回答ありがとうございます。

合法・違法の線引きの細かな解説が
とても参考になりました。

これからは、「まずは調べてみる」
ということを心がけていこうと思います。

2014/09/24 20:51:29

その他の回答2件)

id:nostaler20

質問文を編集しました。詳細はこちら

id:tea_cup No.1

回答回数1071ベストアンサー獲得回数194

(i)
> YouTubeなどの動画をダウンロードできるサイトを利用して、
が判断分かれるところでしょう。実際に裁判での判例を積み重ねるしかないですが、コピーをした段階で複製権の侵害になるのでは。(著作権法第二十一条)

(ii)
趣味で撮影されたものでも、映画館で映画を録音、撮影したらその段階で違法です。
映画の盗撮の防止に関する法律(平成19年5月30日法律第65号)

(iii)
著作者人格権を侵害する作品に組み込むことは、著作者の死後、著作権保護期間が終了した後においても著作者人格権の保護が認められている為、違法です。(著作権法六十条)

(iv)
ゲームは映画の著作物と言う判例が積み重なっていますので、訴えられたら負けるでしょう。

(v)
程度問題ですが、一般に適法です。(著作権法第三十条の二)



ちなみに親告罪は、犯罪を知って6ヶ月以上経つと訴える権利を失うので、内容証明郵便で「<<URI>>に違法動画があるので、告訴するなら、6ヶ月以内に。」という内容を送りつけると、消極的お墨付きを得ることが出来る可能性があります。

他2件のコメントを見る
id:tea_cup

なぽりんさんへ
"著作者人格権を侵害する作品に"組み込むことは、著作者人格権の侵害になります。
って、情報量0の言葉ですね。ご指摘ありがとうございます。
他の間違いも、個別にご指摘いただけると幸です。

2014/09/23 21:07:34
id:NAPORIN

3番回答にかきましたのでご参照いただければとおもいます。

2014/09/23 22:20:47
id:Lhankor_Mhy No.2

回答回数814ベストアンサー獲得回数232

(i)
動画共有サイト(YouTubeなど)に投稿された動画のうち、
投稿者自らが作詞・作曲・動画制作して投稿された音楽・動画・PVを
YouTubeなどの動画をダウンロードできるサイトを利用して、
動画をパソコンなどに保存し個人範囲で視聴する行為。

↑これは大丈夫だと思いますよ。
 
 いわゆる「私的複製」に当たると思います。

(私的使用のための複製)
第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

著作権法

 ちなみに「次に掲げる場合を除き」に当たるのは以下の3つです。

  1. 不特定の人が利用できる複製機器を使ってコピーする場合
  2. コピーガードがかかっている場合
  3. 違法にコピーされたコンテンツと知りながらダウンロードする場合

 ですので、ネットカフェでダウンロードした動画をDVDに焼いたりするのは、ちょっと問題があると思います。

id:nostaler20

回答ありがとうございます。

私的利用でも例外があるのですね。
参考にさせていただきます。

2014/09/24 20:43:06
id:NAPORIN No.3

回答回数4892ベストアンサー獲得回数909ここでベストアンサー

(i)
動画共有サイト(YouTubeなど)に投稿された動画のうち、
投稿者自らが作詞・作曲・動画制作して投稿された音楽・動画・PVを
YouTubeなどの動画をダウンロードできるサイトを利用して、
動画をパソコンなどに保存し個人範囲で視聴する行為。

本家のストリーミング視聴(中もダウンロードしています)だけなら
私的利用に合致するかとおもいますが、
ユーチューブとは別の「動画をダウンロードできるサイト」いわゆる寄生型サイトを通してしまうと、
そのことで2012年10月施行の違法ダウンロードに該当してしまう。(寄生型サイト自体も著作権法違反で訴えられる可能性が高い、http://bylines.news.yahoo.co.jp/yamamotoichiro/20140508-00035138/ )
余談だが元々の作者のアップしたユーチューブ動画ページをブックマークして何度も見にいったり、
ブラウザをたちあげっぱなしにして何度も最初から聞きなおすことはok。
作者が決めた条件をまもればダウンロードokというならばそれもダウンロードOK。
(条件はいろいろ。課金とか、CD添付のコード入力とか)
 

(ii)
動画共有サイト(YouTubeなど)に投稿された動画のうち、
投稿者の趣味で撮影された動画を
YouTubeなどの動画をダウンロードできるサイトを利用して、
動画をパソコンなどに保存し個人範囲で視聴する行為。

これも上とおなじでしょう。

(iii)
著作権の切れた音楽を使用した動画をアップロードする行為。

「音楽の使用」の形によります。ヴェートーベンの楽譜の著作権は切れていますが、CDは演奏した人に「実演家の著作権」が生じています。自分でヴェートーベンの楽譜をみて演奏した録音物を使うならok。クレジットにBGM:ベートーベンの「運命」 などと入れれば人格権侵害にもなりません。(それくらい有名ならクレジットしなくてもみんなわかりますけどね)

(iv)
ゲームの実況動画を録画し、アップロードする行為。
(家庭用ゲーム・アーケードゲームなど)

http://dic.nicovideo.jp/a/%E5%AE%9F%E6%B3%81%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E5%8B%95%E7%94%BB
著作権者たるゲームメーカーの意向次第。実力行使で削除されてしまうことも多々あります。

クレジットをいれればプレイ動画公開okと定めてあるゲームもあります。
http://pso2.jp/players/support/rule/copyright/

(v)
動画投稿の際、著作物が写った動画をアップロードする行為。

室内にあるマンガの背表紙や店の看板、通行人などという意図しない映り込みは著作権の例外使用でokです。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/utsurikomi.html 平成24年に決まったことです。
他にも
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/chosakubutsu_jiyu.html というのがあります。
 
まとめると、「許可をとる」という積極的な行動をしなくても「利用許諾がどうなっているか調べる」ことで使えるものもあることがわかる。という結果です。

id:nostaler20

回答ありがとうございます。

合法・違法の線引きの細かな解説が
とても参考になりました。

これからは、「まずは調べてみる」
ということを心がけていこうと思います。

2014/09/24 20:51:29
id:nostaler20

質問を終了いたします。

回答ありがとうございました。

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