1)同じ住所で世帯を分けるということはできるのでしょうか?
「世帯分離届」というものがあります。
例えば、父+母+長男+次男だった4人家族が、(父+母+次男)と、(長男)の、2つの世帯に分かれるという具合です。
よくあるのが、二世帯住宅だけれど両親と、子供夫婦で別世帯にするという話だそうです。
◆川崎市:世帯分離届(世帯を分けるとき)
http://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000037110.html
2)後から世帯主とかを変えることってできるのでしょうか?
「世帯主変更届」があります。
上の例をそのまま使ってみましょう。(父+母+次男)の例だと、父が今まで世帯主だったのを、次男に変更することは出来ます。
世帯主が死亡または転出した時は必ずしなければならないそうです。他にも、息子夫婦と同居で息子を世帯主にしたいという話もあるかも。
◆川崎市:世帯主変更届(世帯主の変更のとき)
http://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000037098.html
今回はたまたま川崎市のURLを出しましたが、他の自治体でも似たようなものだと思います。住民課の窓口でご相談ください。
id:Kaoru_A
コメント(1件)
つまり、分けた場合は現在の世帯主の税金が増えるのを覚悟するべき。
所得があれば控除があるが、扶養者があれば控除対象になる。