以下のようなケースを想定しています。
・問題集に書かれている一部が、分からない
・周りには分かる人もいないし、Q&A サイトで質問しよう
・問題集の問題、もしくは解説をスキャンした画像をアップして質問
どこまで、許されるものなのかなあ、と。
・「学校その他の教育機関」ではないので、第二十条の一や第三十三条、第三十五条には該当しないのは分かる
・問題や解説は、一部分だけ、というわけにはいかないので、ほぼ全てを複製することになり、第三十二条の「引用」には当たらないだろう
・スキャンじゃなくて、書き写せば複製には当たらない、などとは思ってない
・他社が出版した問題集をコピペ・編集した問題集を発行するのは、ありえないのは当然
・問題集じゃなくて、学校のプリントならOK?
・某○○袋なんかは、宿題教えて、の乱立だけど、逐一、非公開にしているように見えない
・著作権法違反は親告罪だから、グレーゾーンとして放置?
個人的な思いとしては、真面目に勉強しているのだから、そのあたりは緩く対応して欲しいなあ、という感じなのですが。
「著作権法」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
既に検索済かと思いますがこんなの見つけました
http://www.kyogaku-tosho.jp/faq02.html
詰まるところ、問題をネットに公開するのはアウト ってことかと
ちゃんと発行元から許諾を得て使用しましょう
公開OKっていう問題ならセーフでしょう
オリジナルの問題を作っている教師がどれだけいるのかわかりませんが
たいてい教科書や問題集から抜粋していると思われるので許諾なしに
公開するのはやはりアウトかと
実際の所、実害が大きくないと問題にはならないと思うでござる
Ex.試験問題が流出したetc.
今日の宿題がわからない、教えて 程度であれば
教えてくれる親兄弟がいない、友達もいない(え)、塾にもいっていない
これは時代の流れもあってしょうがないのかなぁと個人の感想でござる
やっぱり、教科書的な回答は、No.1 のようになりますよね。
とはいえ、問題を流用して問題集を作ろうとか、ましてや商用にするわけでは無いのだしなあ。
あくまでも個人的な利用だと言える範囲だとは思うけど、公の目にさらされるしなあ。
著作権法の第三十条で定める私的使用とは認められない項目とは、微妙にずれている(楽曲や映像に目が向いている条項だから)ような気もするしなあ。
モヤモヤは、晴れません (´・ω・`)
No.1 の回答コメントで、ツッコミがあったので、補足。
宿題を質問サイトに丸投げするようなことの是非を問うているのではありません。
真っ当に勉強をしている過程での疑問点が、周りに聞いても分からない、という状況だと考えてください。
問題に番号をつける
◎・「学校その他の教育機関」ではないので、第二十条の一や第三十三条、第三十五条には該当しないのは分かる
後述1→・問題や解説は、一部分だけ、というわけにはいかないので、ほぼ全てを複製することになり、第三十二条の「引用」には当たらないだろう
◎・スキャンじゃなくて、書き写せば複製には当たらない、などとは思ってない
◎・他社が出版した問題集をコピペ・編集した問題集を発行するのは、ありえないのは当然
2・問題集じゃなくて、学校のプリントならOK?
知らんがな・某○○袋なんかは、宿題教えて、の乱立だけど、逐一、非公開にしているように見えない
3・著作権法違反は親告罪だから、グレーゾーンとして放置?
後述4「個人的な思いとしては、真面目に勉強しているのだから、そのあたりは緩く対応して欲しいなあ、という感じ。」
============
私の回答
1について 一冊丸ごとをひきうつしていない。ので引用してもよい(正当)可能性がある。
引用を満たす条件「自分の意見が前後に書いてある」「一字一句違わない」「全文でなく部分(必要のない部分まで載せない)」「引用部がカッコなどでわかる」「出典の明示」「引用必要性がある」など。たとえばスキャンした問題集で「~~社の~~ページより。これの答えをみてもどうしてもわかりません。私はハンドルがインド人の誤植だとおもいます」などなら立派な正当引用。
さらに「今日宿題をやっていたらこういう問題があって1個だけわからなかった。えーとね、サルの足が5本っていうヤツで」のような自分の言葉で書いた文章は引用でさえない、自分の著作物をつくっているだけの可能性がある。
2について 学校の先生も著作者であるが学校教育では「子供がやったこと」に関することは黙認する傾向がある(著作権ではとても甘い著作権者である。そのかわりプライバシーなどに厳しい)
3について まさにそれ。著作者が気を悪くしないための法律であり、著作権の乱用を始めたら学習自体がなりたたなくなる。だから親告罪なのだ。
4について メディアへの個人参加で著作権法の本来の言葉が古くなっている。著作は以前は本当に万年筆で原稿用紙にかきつけたものだけが「著作物」であったが今は猫が踏んだキーボードから全世界に文字列が配信される。(同様に古いままの著作権法内の言葉に「レコード」がある。音声記録物の意味で広義に運用中だが現代日本語では「ワールドレコード」のほうが第一義だとおもう)
したがって、著作権法と個人学習とは馴染まないという例がこれから広く認知されていきそこから必要があれば法制化されるだろうとおもう。その無言の争いの最前線がそこらの◎◎袋や◎力検索にもある。
ただし、京大入試chiebukuro事件はいつも念頭に置くべき(著作権法ではなく業務上威力妨害かなんかだったはず)。またレポート共有サイト宿題コムなどは公序良俗違反かと。著作者が親告しなくても法律の編み目でカバーされている社会ということをおわすれなく。
でももう何年になりますか、さすがに訴えるならもう訴えてるんじゃないですか?
法的には訴える側の「気持次第である(可能性がゼロではない)」という知識から先、気持のぶぶんを憶測しても意味がないと思われますので敢えて返答は差し控えさせていただきます… ところでどうしていつもこんなに夜遅いんでしょうか。あ、別に答えがききたいのではないですよ。たんなる反語形です。ではっ。
著作権というのは英語のcopyrightにあたる権利で、英語圏では文字通り「複製権」(copy:複製、right:権利)という意味で使われています。つまり、第三者による複製はどこからどこまでが許されるのかを規定したのが著作権法であると考える事もできるわけです。著作権者の権利の保護を骨子として書かれているので、利用する側に有利な内容では書かれていないのも当然といえます。
まず、個人利用の範囲内であれば複製が咎められる事はありません。どこまでが個人利用にあたるのかについては親族内であると解されているようで、例えば、自分が所持している音楽CDを録音して親族がその複製物の恩恵にあずかる、という事も基本的には適法とされています(↓の2)。
http://www.higashimachi.jp/column/column97.html
> あくまでも個人的な利用だと言える範囲だとは思うけど
つまりこの考えは間違い。天地がひっくりかえってもネットでの公開が個人利用と見なされることはありません。
で、そうではない(つまり不特定多数の人間の手に渡る)場合なのですが…ちょっと分野が異なるものの、二次創作物(いわゆる同人誌)の問題がこの件に関して参考になるんじゃないかと思います(もし興味があるようでしたら「二次創作物の現状と問題」あたりから読んでみるといいかも)。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E5%89%B5%E4%BD%9C%E7%89%A9#.E8.A8.B1.E8.AB.BE.E3.81.A8.E9.BB.99.E8.AA.8D
一次作品利用にあたってのガイドラインを法人側が提示しているケースがあるようで、そのガイドラインに沿っている場合には適法、ガイドラインが無い場合は著作権者の許諾を求める必要があるようです。nnknncさんの回答と被る部分が多々ありますが、つまりはこうした対応が著作権に対する社会的な取り組み方なのです。
この事例を問題集に置き換えると、問題集の著作権者はその出版社になるでしょうから、この出版社が公的な方法で利用におけるガイドラインを提示しているならそれに従えばいいし、ガイドラインの提示が無いのであれば、許諾を得ないでネット上にアップすれば、それは違法行為である可能性が高いと考えたほうがよさそうです。「不便だからこうしたい」というのはまさに、安全だからと赤信号を無視して渡るのと大差ありません。
> 個人的な思いとしては、真面目に勉強しているのだから、そのあたりは緩く対応して欲しいなあ、という感じなのですが。
についても、それを訴えるかどうかは出版社の胸の内次第、という事なんでしょうね。尤も、私の場合はちょっと考えが異なりまして、「質問はネットでなくてもできるでしょ?」というものです。本来は先生に聞くのが一番なわけで、参考書のここの部分が分からないという事であれば、担当教諭も親身になって答えてくれるでしょう。ではなぜネットで質問するのか、おそらくその質問は宿題であって、先生に聞くわけにもいかないという事ではないでしょうか。ところが宿題というのは推論・考察という過程を経て自分で解く事に意義があるのであって、必ずしも正解を示す事に意義があるわけではないのです(テストじゃないんですから)。そうすると、ネットで質問するのって実は、引用における「必然性」の要件すら全く満たしていないことになるのではないかと^^;
おぉ、反応があったか。Lhankor_Mhyさんの書き込みを見て思うところがあり、その後もいろいろ調べていたのですが。
http://jbpa.or.jp/guideline/index.html
2つのPDFがありますが、どちらも同じフローチャートがあって、上の方のは文字による長々とした解説付きだと思ってください。このフローチャートに当てはめると、
「学校その他の教育機関」*に該当する機関で行われる利用ですか?
* 組織的・継続的教育活動を営む教育機関であって、営利を目的としないもの
この時点で「はい」なのか疑問が残りますが、「はい」であるとして先に進んでみましょう。
それ以外の場所への公衆送信の複製の場合
次ページに進む
授業を担任する者と同じ場所で授業を受けている者がいますか?
※主会場がなく、遠隔地への送信のみによって授業が行われる場合は該当しません。
どうやってもこの辺まででアウトになりそうで、
自由利用できません。許諾を取ってください。
に進むしか道がありません。ネット上での質問は確かに慣行として広く認められているわけですが、それが「公正な慣行」というところの「公正」にあたるのかどうかというと、どうしても疑問が残るわけですよね(だからこそ質問されたのだと思いますが)。
だから一番手っ取り早いのは、出版社サイドにかけあってガイドラインを示してもらう事ではないでしょうか。そうすれば利用が可能なのかどうなのかが一目瞭然となり、可能な範囲であればいちいち許諾を求める必要もなくなります。他の方法としては、国会議員に働きかけて議員立法という形で法改正してもらい、利用可能にしてもらうしかないものと思いますよ。
http://www.kottolaw.com/column_101027_2.html
「■個別の法改正による対応」みたいに著作権法も法改正によって幅を広げてきた経緯がありますので。
「学校その他の教育機関における著作物の複製に関する著作権法第35条ガイドライン」は、著作権法の第三十五条にある「ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」のところが肝なんでしょうね。
ネットに一部を上げた、その問題集が正規に購入したものだったら、「学校その他の教育機関」の辺りを……
っていうわけにはいかないんだろうなあ、「複製」の場合。
# 分かってると思いますが、ボヤいてるだけですよ
個人的な思いとしては、真面目に勉強しているのだから、そのあたりは緩く対応して欲しいなあ、という感じなのですが。
a-kuma3さんが危惧してるのはこれですかね?
日本の著作権法における著作権侵害の処罰を親告罪ではなくすること。つまり、著作権侵害事件を被害者(著作権者等)の告訴を経ることなく公訴を提起できるようにするということを指す。
日本の著作権法における非親告罪化 - Wikipedia
質問のケースがNGであれば、たとえばExcelのスクリーンショットを貼り質問をすることも同様に著作権侵害となりますから、気になるところですよね。
個人的な考えを述べます。逆張り気味ですが、結論から言うと、これは「引用」であると考えます。
著作権法上は「その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない」とあるのみで、よく言われる引用の要件は、「公正な慣行」を具体的に解釈した判例です。ということは、その引用の要件からは外れるものの「公正な慣行に合致」することはあり得るはずです。
知財高裁判例を引用します。
3 争点4(引用の成否)について
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/411/083411_hanrei.pdf
以下のとおり,本件掲載行為は,著作権法32条1項の引用に当たる。
(1)
引用の意義
著作権法32条1項によると,公表された著作物は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で引用して利用することができると規定されている。引用の目的上正当な範囲内とは,社会通念に照らして合理的な範囲内のものであることが必要であり,具体的には,他人の著作物を利用する側の利用の目的のほか,その方法や態様,利用される著作物の種類や性質,当該著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度などが総合考慮されなければならない。
(2)
本件掲載行為が引用に当たること
別紙ウェブページ記載のとおり,本件パンフレットの表紙(本件イラストを含む。)は,被告岡山県の事業である「新おかやま国際化推進プラン」を紹介する目的で掲載されたものであることが明らかである。
その態様も,前記2(2)イ(イ)のとおり,被告岡山県の事業を広報するという目的に適うものであり,本件パンフレットの表紙に何らの改変も加えるものでもない。
しかも,このような本件掲載行為の目的,態様等からすると,著作権者である原告P1の利益を不当に害するようなものでもない。
以上に述べたところからすれば,本件掲載行為は,社会通念に照らして合理的な範囲内のものであるということができ,「公正な慣行」に合致するということもできるから(原告もこのことについては明示的に争わない。),適法な引用に当たると解するのが相当である。
内容については避けますが、学校の先生が作成したテスト・参考書の問題などは、学習目的に利用されることが想定されているはずで、第三者に学習の手助けを求めることも利用の目的から外れるものではないと考えます。また、インターネットに問題のひとつが掲載され、その回答について解説がなされることが著作者に何らかの損害を与えることも想定しづらいと考えます。
つづいて「出所の明示」ですが、学校の先生が作成したテストは著作者の明示をしていない無名の著作物であることが多いと思います。
第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
著作権法
(中略)
2 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
上記のとおり、無名の著作物であれば著作者名を示す必要はありません。また、明示の方法についても「利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度」とあり、学校の先生が作成したテストについて、学校名・クラス名を明示することは著作者の望まない形での明示となる可能性が高いと思われます。
以上のことにより、私の個人的な考えは、以下の通りです。
「公正な慣行に合致するもの」かどうか、ってところですね。
出所の明示は、やれる範囲で必要だ、と。
10年以上前に納品したパンフレットのイラストが、Web で公開されているから(というのは、端折り過ぎか)著作権を侵害している、って訴えたのか。
なんか、すごいですね (^^;
今の時点で、寄せられた回答以外に気になっていること。
まずは、発言小町。
>http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2013/0624/601321.htm?o=0&p=2#hd03...>
ただ,私は出版者の編集者として,こうした問い合わせの矢面にいた経験があります。その経験から言えば,現実的な問題として,この事案で著作権法違反に問われることはないと思います。法的にどうか以前の問題として,出版社側もこの程度でそこまでやらないということです。コピーが塾の指導によるものだとしても,それを立証するのは困難です。数千人の塾生がいるような場合はともかく,少部数であれば,人数分の代価はいただいているのですから,この程度は眼をつぶります。
私は,些細なことでいちいち杓子定規に許諾申請しなくてもいいのに,申請されればこちらも杓子定規にせざるをえないと思っていましたよ。
<<
>http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2013/0624/601321.htm?o=0&p=2#hd03...>
(1)コピーが複製権を侵害することに疑いは無いので、30条が適用できるかの問題です。この規定は「この程度の範囲ならば著作権を不当に害するものではないから大目に見ようか」との趣旨です。コピーを許せば必ず著作権者の利益を害します。このため、コピーが著作権者の利益を害するか否かは問題ではなく、その程度が不当と言えるかによって判断すべきです。
<<
ま、発言小町なんで、本当に出版社の編集者だとか、信じているわけでは無いですが、文面としては、とても気になる。
学校その他の教育機関における著作物の複製に関する著作権法第35条ガイドライン @平成 16 年 3 月
>http://www.jasrac.or.jp/info/dl/gaide_35.pdf>
平成16年1月1日施行の著作権法改正法によって、第35条(学校その他の教育機関における複製)による著作権の制限が拡大され、学習者による複製、遠隔地での授業への公衆送信等が著作権者等の許諾を得ずに行えるようになりました。
<<
椶櫚さんのコメントにもあるように、「第五款 著作権の制限」は、ちょっとずつ範囲が拡げられているのだなあ、と。
後、ブクマコメントにあった、これ。
>http://b.hatena.ne.jp/sophizm/20141021#bookmark-232924613>
こういうのをフェアユースで救済できるとどれだけ捗るか……
<<
フェアユースか……
・発言小町の編集者の意見については、ツイッターでも同趣旨をよくみかけます(うち一人は実際に編集者である身元の確実なリア友)。個人の表現でも完全非営利とはいいきれない場所がふえています(たとえば人力は回答者にポイントがもらえることがあるため完全に非営利とはいえないし、小さな額でも数がパワーになる)が、実際愛して広めてもらえるほうがうれしい記事もある(数がパワーになってブームになることもある)ので、「聞かないでくれ。聞かれたら自分は職分上、また法律上、ダメだといわざるをえない。イキな遊びはこちらがわに見えないところでこっそりやってくれ」という本音だそうです。これは法的な話とは全く別のレイヤーの話、なのですが、いわば法律と常識的バランス感覚の大幅な乖離は実在します。
・その乖離を気にしてか、ご本尊の文化庁も一応「利用許諾マーク」というものを作り、庁サイトで配布する文書につけてひろめようとしています。ただし、積極的な使い方は定義できていません。聞かれればやっぱり著作人格権があるから改変はアウト(プリンタでサイズを変えるのも改変?)、複製権をあげたわけでもないが事実上複製していい…、とわけのわからないことをいわざるを得ないのです。著作権はぎちぎちにやろうとすると自縄自縛になる法律なのです。
・本歌取りという文化があるクールジャパンなのに著作権が古いのは本当におかしいですが、「空気をよんで」「3年ロムって」ればあるいはヘビになれてジャの道が見えるでしょう。ジャの道では、教育活動が著作権に事実上優先しています。(書道なんて著作物の複製かつ改変作業ですが、だれも指摘しませんよね)そのほか、表現の自由、報道の自由、政治活動などその他の重要な社会的正義が著作権に優先します。たとえば、政治家が講演会で失言したことを報道すると、著作の一種たる講演の無許可複製ですね。一字一句違えないわけでもない(特に最近は煽り目的の見だしが多く、前後に文脈がない状態で目に触れる)ので正当引用でもない。でも報道の権利が黙認で優先します。著作権は知的独占権、悪く言えば利益囲い込み権です。そんな自分勝手な私的独占権たる著作権に対して、社会要請として事実上優越していなければならない権利があります。公序良俗のため、社会的正義のためです。でもその優先すべき部分を著作権法という古いギシギシきしみをあげた法律が「例外使用でokですよ」と言葉で定義づけるのはつねに事後です(最近は少しずつ早くなってきましたが)。人は表現するのがあたりまえ。表現における乱用をふせぐため、法律の厳しい部分(著作人格権がらみなど)が伝家の宝刀として残してある。でもあるからといってそんなものをいちいち振り回せば自分の手も切れます。著作財産権を厳しく管理する出版社も著作人格権のことはえーとかうーんといいながら見て見ぬふりをしています。一人の絶対的表現者だけを擁護する仕組みから発展したため、制作チームの代表者以外は権利がないことにされたり(すごくよくある著作権法違反です、いちいち細かく遵守してたら著作権法があるかぎり制作チームなど一つも組めない)と直視する側が必ず後ろ暗い気持になる法律です。それをふまえて表現や創造が法の囲い込みを抜け出して一番先を走っているのが文化の正常な発展です。
まあ話が大きくなりましたが、常識と著作権はつねにズレがあります。あってあたりまえです。法律の運用とはそのズレをうめるもので、行政の目がとどかない私的権利の著作権では、著作権者と利用者の勉強+分別ある運用が必要です。
この複雑な様相をひとことでまとめようとするると「親告罪だからグレーゾーンで放置」、という現象になっちゃう。あるいはお子様向けなら「にがおえをかくのはいいけどおかねもうけをしちゃだめだよ」くらいでしょう。
(「分別ある運用」について、あくま3さんに今さらいうまでもないですが、ネット著作権で大事なのがローカルルール。サイトポリシー(規約・ガイドライン)を守ることです。「それは著作権にひっかかるからやっちゃだめ」なのかどうかを一番つきつめて毎日判断をくだしつづけているのは運営の法務部(あればw)です。へたな投稿を放置しつづければサイト全体の存続にかかわりますので。なんなら運営への通報して個別判断を聴くこともアリですね。)
ほんの重箱の隅ですが、政治家の講演は著作権法40条の適用の余地もありそうです。
ありがとうございます。たしかに。
いうまでもないですが40条でいう演説は選挙演説や国会の方針演説などですが、限定した対象への講演は、本来、限られた聴衆のために話しているものなのに、勝手に無料で複製配布しちゃっていいの?と聴衆(場合によっては整理券やお金を払っている)も不愉快になりますね。また政治家が現職じゃなく今は講演だけでたつきを得ているのならばさらに講演の一部を複製することに対する「そりゃ少なくともマナー違反だろ」感は増えてしまいますね。そこをあえて著作権に救いを求めるかどうかは本人次第ですが、相手がいきすぎたらだれでも伝家の宝刀をありったけ抜きたくなるものです。それが著作権の難しいところだとおもいます。
a-kuma3 さん、本文追加しました。
問題自体に創作性が見られるかどうか、といった論点もありえそうです。たとえば、単純に「1+1はいくつか」って問いに創作性を認めるのは困難です。一方で、国語の長文問題は明らかに(問題文のほうに)創作性があります。
創作性がなければ著作権はそもそも発生しませんから、結局本件では著作権の問題が出てくる前に「そもそも著作権が発生しているのか?」を問題個別に考える必要がありそう。
なお、「本の丸写しでなければかまわない」は疑問があります。国語辞典の類いで1項目ごとがそれぞれ別個の著作物であるとされた判例があったはず。
ここはまあ極端から極端までの話なので、すべての試験問題は間のどこかに属するはずです。
個人的には、設定に独自性のある文章題は微妙、単なる一問一答問題は一部特殊な事例(=灘中の入試のように計算過程に年号が出てくる、といったガジェットを含むもの)を除いて権利主張の筋が悪い、というあたりで考えています。
判決についてはとりあえず「多摩市立図書館複写請求事件」(平成 6(行ウ)178、平成 7(行コ)63)というキーワードを見つけましたが、精査はしていないので速報扱いでお願いします。
論文集の場合は、ひとつの論文の粒度が大きくて、著者がはっきりしているので、単独として著作になっていると考えられるけれど、問題集の中のひとつの問題や、辞書の一項目と対比させられるかどうか、という印象です。
No.6 の回答で、問題自体に著作権があるか、という話題がありました。
ぱっと調べた感じでは、試験問題で扱っている題材に著作権があり、試験以外での利用をした場合(過去問題集とか)についての情報はたくさんありました。
でも、それは試験で扱っている題材の著作権の話で、試験問題自体の著作権の話ではありません。
後、独自の資格試験をやってるような団体では、「うちの試験問題には著作権があるんだから、複製したら怒るぜ」的な情報はたくさん見つかりますが、宣言したから著作権が発生するというものでもなし、ただの脅し文句にしか見えません。
こんなことを書いているところがありました。
当協会では、一連の試験問題は、「編集著作物」としての著作物性が認められ、著作権法上の保護を受けうるものと考えております。著作者には、法令上複製権が認められておりますので、試験問題著作者である協会の承諾を得ないで、試験問題を複製した場合には、差し止め、損害賠償の対象となりますのでご注意下さい。
編集著作物については、こちら。
>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html:title>
(編集著作物)
第十二条 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2 前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
<<
一番分かりやすいのは、アンソロジーでしょうが、こと、(資格試験のような)試験問題というと、基礎的な問題は似たり寄ったりでしょうし、並びを変えたからと言って、創作性を有するとは思えず。
問題集としての体裁が、編集著作物というのは理解しやすいです。
理解しやすいように、独自の体系だてられた章立て、とか、ニッチな需要向けの超難しい問題だけとか。
果たして、個々の問題に、著作権は発生しうるのでしょうか。
国語や英語は、扱ってる題材の著作権とかが絡むので、数学や物理なんかを想定してもらえると良いかなあと。
# 後出しなんで、気が向いたらで良いです
「数学や物理」について。
現状、著作物の定義は「思想や感情を創作的に表現したもの」(簡単にいえば)です。
したがって論文の形にすれば思想を表現しているので著作権はあります。
ただ、ゲームなどでもプログラム自体には思想や感情の表現は認めにくいのに、著作権が認められています(客観的事実)。余談ですが、よく考えればプログラムの動きは人間の思想どおり、ではあるかもしれませんが、じゃあプログラム言語そのものは、というとこれは思想がみとめられない現行ルールだったりします。(独占権をみとめちゃうとその言語を他の人が使えないから独占権としてなじまない)
さて数学・物理の試験問題に戻ってきますとまず編集権とデータベースを除く部分はおっしゃるとおり権利ありと。
これを延長すれば個々の問題は、いわばデータベース内のデータである(一問なら創作性はない)というふうに直感的には見えます。
ただしそれが他の教科とどこがちがうのか、つきつめてかんがえると、数学、物理が古くから成立している学問であり、大学の教養でさえ19~20世紀前半レベルのことを教えている。創作性、この場合問題として考えさせる仕組み、解法はずいぶんまえからできてくりかえし習わされる。「小~大学生に解かせる理系問題などはほぼ全部みなし著作権切れだ」だといえます。(とはいえ、上記問題集イラストとか、解法の説明文、毎年刷新しなければならない入試問題のように、相手を考慮した工夫の部分で単発問題であっても創作性が追加されていく余地はある。根本的なアルゴリズム部分だけでみれば権利が切れてるっていうこと)
最先端の数学、物理の問題は一問であっても創作性がある場合があることも直感的にわかります(人類史上未解決の数学問題は未解決問題の存在を示しただけで一本の学会論文ネタを構成できる例からも明らかですね)
さらに、数学の派生としてパズルがありますが、パズル(製品)に特許権が成立することがあります。特許法侵害(金儲けが侵害の要件に入りますが)は親告罪ではないです。
全部OKとか全部ダメとかすぱっといかず長くなってすみませんが、いろいろ権利がからみあっているので「やるなら細かく丁寧に個別判断」するしかないです。
以下余談
数学、物理はどこが創作なのか専門家にききさえすればわかりやすいですが絵などはだれでも理解でき、5歳でもかける(と素人は思う)分、ネタパクリと新たな創作の線ひきがいつも揉めますね。
でもそれも目のある専門家に聴くっていう解法があると私なんかはおもうんですけどね。ヤフオクに出てる漫画家やアニメーターのサイン色紙、かなりの割合が偽物です。模写は筆致に勢いがないのですぐわかります。違反申告が面倒でやりませんが。
一般的な説です。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/text/pdf/chosaku_text_100628.pdf
は、文化庁の初心者向けテキストですが、このp8の著作物の例の表に「講演、論文」とあります。
実はこれは著作権法第10条にも「例示」として「おおむね次のとおり」と列挙記載されていることをまんまひきうつした表です。
ただ、上のpdfは法学的には論外ですが、言いたいことはよくわかります。
これも現代の現実と明治にできた法文のズレで、運用でどうにかしている部分になるでしょうね。
xsinny さん、コメントをどうも。
寡聞にして、「自然科学系の論文は著作物ではない」というのは耳にしたことはないのですが、例として挙げられた文章は、その例としては、あまり適切ではないように思います。
自然科学系の論文の場合には、創作性が認められず、著作権を認められないことも、往々にしてあるよね。
逆に、著作権に縛られちゃうと、研究という行為を阻害することもあるじゃないか。
だったら、著作権という縛りではなく、独自のルールと体制で、研究者の権利を保護した方が良いんじゃないか。
と、私は主張します、という文章じゃないでしょうか。
なので、全てではないが、論文に著作権が発生する現状を元に書かれているように読めます。
そのドメインで、どこまでメジャーな考え方なのかは、その文章からは読み取れませんが、2013年3月の原稿だと思うと、あくまでひとつの意見(主張)なのかな、と思います。
編集著作物の定義については、まず辞書にあたりましょう。
http://www.weblio.jp/content/%E7%B7%A8%E9%9B%86%E8%91%97%E4%BD%9C%E7%89%A9
そこにも書かれているように、NTTの電話帳でさえ著作権が認められています(実際の裁判を通してだったかと)。電話帳という事実の寄せ集めに過ぎないようにしか思えないものでさえ著作権が認められるのであれば、問題集のような知的活動の成果である事が明らかなものについては論じるまでもない事のように思われますが。
> 果たして、個々の問題に、著作権は発生しうるのでしょうか。
というのも尤もな質問だと思いますけれども、個々の問題に著作権を要求するのが難しいからこそ編集著作物を持ち出したと考えた方が自然なのではないでしょうか。つまり、仮にもし裁判になったとしたら、相手は編集著作物という明確に認められるであろう権利の線で攻めてくるでしょう。その前には「果たして、個々の問題に、著作権は発生しうるのでしょうか」というささいな争点はいともたやすく吹き飛ぶものと思われます。あと、「1+1=2」のような単純な問題はネット上で質問などされないでしょうし、そもそも問題集に取り上げられる事すら無いと思いますよ。
基本的にはNo.5でなぽりんさんがまとめておられるように、法律の条文と現実での運用との間にはけっこう大きな開きがあるのが実情です。要は「訴訟リスク」の問題なんだと思いますけれども。
1.法的に問題なし。
2.法律の条文に照らすと違法。しかし訴訟リスク皆無。
3.法律の条文に照らすと違法。しかも訴訟リスクあり。
この宿題をネットで質問するケースの場合、2か、限りなく2に近い3のどちらかだと思います。だから法的に問題ないかどうかを聞かれれば、権利者の側は「問題ないとは言いきれません」というお茶を濁した回答しか示しようがないのが実情なのでしょう。
他には近年の技術の進歩による影響というのも大きいです。例えば音楽にまつわる著作権侵害というのは昔から存在していたわけで、親族の枠を飛び越えて知人あたりまでなら法的には違法なコピーを渡すという事も慣行としては当たり前のように行われてたわけです。しかし社会的な影響も小さければ、権利者が侵害事例を発見するのも困難なので、事実上放置されてきたわけですよね。ところがインターネットの普及によって、ネット上で瞬時に爆発的な量の複製が可能になってしまった。Winnyのようなファイル交換ソフトの存在も大きかったものと思いますが、さすがにこれらの影響は無視できないほど大きかったので、JASRACが確固とした対応を打ち出したのもこの頃からの事だったように思います。そしてここから飛び火して著作権というものがクローズアップされるようになり、他の分野にまで著作権という考えが浸透した。これが私なりの解釈です。今話し合っているこの問題も、ネットが普及したからこそ新たに発生した問題なわけでして。
それと関連してなのですが、あとは違法性の認知度の問題でしょうね。飲酒運転はいけないが、酒に酔った状態で自転車に乗るのも禁止…最近では誰でも知っている事でしょうが、昔は認知度が低かったので守られていなかったどころか、そうした行為を見かけても、見かけた側ですらなんとも思わなかったりしたものです。たとえその行為が違法であっても、それが違法であるという認識がなければ、誰もが何のためらいもなくその行為に及んでしまう。これが現在の慣行を生み出しているのかと。ではその慣行が「公正」かというと、認識が増した分、疑問ばかりが増大してなんとも居心地の悪い状態…つまりはこういう事なのではないかと思いますが。
あとは話を切り出す機会が無かったので温存していましたが、公正な慣行に関する問題がどうしても頭にひっかかります。著作権には公表の方法にまつわる権利も存在するからです。公衆送信権がその1つですよね。
著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
古くからの考えではテレビ・ラジオ程度だったんですが、当然ながらインターネットもこれに概等します。つまり「専有する」という部分が裁判で重視されたらどないな反論すんねん、という話ですね。テレビの教育番組は自前で作成した問題を放送に用いているものと思われます。それとも市販の問題集の問題をそのまま放送しているのでしょうか。やはりここにも公正な慣行の成立を阻む要素しか見当たらないようです。
学生が手にした問題集というのは学校経由で入手したものと思われますが、学校はその問題集を入手するにあたり、正当な対価を支払い、また双方了解の下に定められたルールに則って必要最低限のコピーだけを作成しているものと思います。つまり「公正な慣行」に概等するのはせいぜいここまでの範囲なんじゃないかというのが私の考えになります。
学校内で小テストの形で用いるだけなら何も問題なかったわけですが、宿題のような形で学生が問題を家に持ち帰る事を学校が許してしまった。その結果としてネット上に問題が掲載され拡散してしまった。という視点で捉えるならば、学校側が宿題の形で利用した事自体がガイドラインから外れた行為なのであって、結果的に対価も支払わない学生に公衆送信権を侵害する機会を与えてしまった。こういう判断が下される可能性は否定できない、と公正な慣行に関する私の考えはおおまかに言えばこういうものになるんです。
著作権には公表の方法にまつわる権利も存在するからです。公衆送信権がその1つですよね。
これは、それまでの「複製」が物理的な別の媒体に複製を作る、だったのが、放送やインターネットなど物理的な複製ができなくても、複製に相当する、という意味で理解してます。
学生が手にした問題集というのは学校経由で入手したものと思われますが、学校はその問題集を入手するにあたり、正当な対価を支払い、また双方了解の下に定められたルールに則って必要最低限のコピーだけを作成しているものと思います。
No.3 のコメントにも書きましたが、著作権者に明らかな金銭的な不利益を生ずる場合(第三十五条とかにあるような)は、著作権の制限にも待ったがかかるので、自身で適正な価格で購入したものを想定してます。
URL を失念しましたが、塾を経営されてる方が、生徒の人数分の問題集を購入して(購入したのは、生徒でしょうが)、それを何度もやるためにコピーして使うのはOK?、みたいな質問があったんですが、塾を経営している側の話なので、営利目的の行為の一環で複製を取ってるのかい、みたいな感じで落ちが付いてたような記憶があります。
ネットでスキャンした画像をアップするのは、このケースに寄せると、生徒が購入した問題集を、一部をコピーして、塾に持ち込んで先生に聞いている、という形態が近いです。
# 不特定多数が閲覧できてしまう、というところが大きく違う
ぎりぎりの方策として、「引用が認められるようにしてしまう」があるかな。
もちろん、出典を明らかにするなどした上で、これが「主でなく従」にする。
理系の問題なら、いろいろ解法を(間違っているかもしれないが)試みる。
文系の問題の場合でも、描写に関する考察とか、適用できる文法の考察を加える。
そして、ここまで考えたが、正解にいけない、と結ぶ、というのですね。
学習もお金をとる塾の学習と義務教育とか正当な教育があるんですよね。で正当な教育におけるコピペ使用は例外使用としてOKが出てる。
でも学習のためといって昨年直木賞を受けたばかりの売れ盛りの著作物を
義務教育でもない学習塾の模試に「無料で」つかわれるのはいやだという著者だっているんです。
そういう集団訴訟がありました。
もちろんこれは国語ですが、数学だって生徒のために適切な問題を考える苦労が教師や塾講師や入試作成担当者の苦労のかなりの割合を占めています(なんなら森博嗣さんのエッセイでも)。
それを考えると、学習目的だから全部okにしろ…とはいえないです。
使われる方にしてみれば「一問なら」とかそういう問題じゃないんで。
それは金が介入してるかどうかの詳しい個別判定がどうしても入ってきます。
権利者の被害者感情を刺激したら終わりなので建前判断じゃ危ない、そういう危機感のある状態がベスト。いやなら団体で文化庁に運動して「例外利用」に明記してもらう(テレビ業界では映り込み著作権の錯綜をそうやって解消した)
それができないのなら子供がらみなら見逃してくれるだろうという「常識」の範囲に止めることがベストということでしょう。著作者の意図を重んじつつ個別に「常識的に」推定しつつ踏み出して事例をつくるだけです。
もちろんこれは国語ですが、数学だって生徒のために適切な問題を考える苦労が教師や塾講師や入試作成担当者の苦労のかなりの割合を占めています(なんなら森博嗣さんのエッセイでも)。
それを考えると、学習目的だから全部okにしろ…とはいえないです。
作者の苦労を軽んじるつもりはありませんし、学習目的の場合に全てを著作権の制限の対象にしろ、というつもりもありません。
著作権じゃの方に、直接的な不利益が大きくかかってしまうのは、本意ではないです。
と、ここまで書いて、ふと思い当たったのは、いわゆる「創作」をやっている方と、ぼくでは著作権に対する感じ方が違うのかも、ということです。
ぼくが著作権と関わるのは、大きく二つあって、ひとつは「創作物」を楽しませてもらう立場の場合。
それなりに本も読みますし、古本でごめんなさい、だって高いんだもの、と思うことも、まま、あります。
もうひとつは、プログラム。
こちらは、自分に著作権とやらが発生する立場になることも多いです。
プログラムの場合には、著作権を放棄したり、著作権を保持しつつも、複製・改変を認めるケースも多々あります。
そうなるに至るモチベーションは、いろいろとあるでしょうが、自分が受けた恩恵を、自分からも幾ばくかでも返そう、というのが多いのではないかと思います。
多分、「そういうことじゃない」と思われてるでしょうが、多分、そこが感じ方の違いなのかな、と。
# 著作権の中で、プログラムは特殊な部類だとは思います
頑固じじいが、駄々をこねてる様相を呈してまいりましたが、もう少し続けます :-)
著作権の主張や、著作物の引用について、どう運用されるの、という話もあったので、はてなの運営に問い合わせてみようかと思いましたが、こんなのが FAQ に、既にありました。
>http://www.hatena.ne.jp/faq/qa?location=&wd=%E8%91%97%E4%BD%9C%E...>
尚、著作権侵害や人格権侵害といった権利侵害に関しては、当事者あるいは正式な代理人の方以外からのお知らせによって侵害の事実が明確であると判断することができないため、対応いたしかねます。このような権利侵害が見られた場合には、まず侵害を受けている当事者にお知らせください。
<<
ガイドラインでは、著作権侵害は駄目だよ、と書きつつも、当事者以外からの通報は、対応しないよ、と。
では、他の Q&A サイトについても、ネットで読める範囲で見てみます。
まずは、知恵袋の場合。
知恵袋のヘルプには、こう書かれています。
>http://www.yahoo-help.jp/app/answers/detail/a_id/41687/p/530:tit...>
公序良俗に反する、著作権を侵害する、個人情報漏えいといった内容を含む質問・回答や不快な投稿は、利用規約違反と見なし、質問・回答を削除する場合があります。
利用規約違反と思われる投稿を見かけた場合は、その投稿にある[違反報告]ボタンを押し、Yahoo! JAPANにご連絡ください。
<<
但し、利用規約の方を見ると、ぼやっとした書き方がされています。
>http://docs.yahoo.co.jp/docs/info/terms/chapter1.html#cf1st:titl...>
サービス利用にあたっての順守事項
...
(2) 社会規範・公序良俗に反するものや、他人の権利を侵害し、または他人の迷惑となるようなものを、投稿、掲載、開示、提供または送信(以下これらを総称して「投稿など」といいます)したりする行為
<<
さらに、違反報告のボタンを押した場合には、違反項目を選ぶのですが、選択肢には著作権侵害の項目は無く、近いのは「不適切な投稿」か「不適切な画像の掲載」くらいです。
自由に文章を書くこともできず、著作権を侵害しているだろうという意図が伝えられません。
違反投稿に対応する体制は、しっかりとしているのですが。
次に、OKWave の場合。
利用規約には、こう書かれています。
>http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html:title>
第9条(禁止事項)
1.当社は、利用者が本サービスを利用するにあたり、次の各号に掲げる行為を禁止します。
(3)他の利用者、第三者または当社の知的財産権、肖像権、パブリシティ権などの正当な権利を侵害する、または侵害のおそれがある行為
第11条(投稿内容の変更および削除)
(3)第9条に定める禁止事項を具体化したガイドラインに違反するものである場合
<<
禁止事項を具体化したガイドラインは、こちらのようです(探しにくい)。
>http://guide.okwave.jp/guide/prohibition.html:title>
■著作権等の侵害に関わる投稿
著作権・商標権などの知的所有権を侵害するおそれのある行為、あるいは助長するおそれのある行為と判断し、以下のような内容は禁止とさせていただきます。
...
*書籍や辞書、他Webサイト等からの記事を無断で転載と見られる投稿。その他よくある事例として、翻訳サイトでの翻訳結果を転載と見られる投稿も含む。
<<
やや踏み込んで具体的に書かれてはいます。問題集を想定した場合、一番近いのは辞書でしょうか。
後、引用については否定はしていません。
OKWave と同じだと思うけど、念のため、教えてGoo について。
>http://blog.goo.ne.jp/oshietegoo/c/4b0e32855788a6793ae45d0eeb59f...>
第15条(禁止事項)
1.会員は、本サービスを利用するにあたり、以下に該当し又はその恐れがある内容の投稿をすることはできません。
(3)他の会員、第三者及び当社の特許権、著作権、商標権、意匠権、実用新案権等の知的財産権、肖像権、パブリシティ権などの正当な権利を侵害する、又は侵害のおそれがある行為。
<<
一字一句 同じかと思ったら、微妙に違ってます。
禁止事項についても、ツールを使わないと、違いが分かりにくいくらいに、ほぼ同じ。
うーん...
> 後、引用については否定はしていません。
引用を否定していないのは引用は適法だからですよ。引用を否定するのは法律を否定するのに等しい。と突っ込んでみる^^;
総務省のページ
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/denki_h.html
そこのリンク、プロバイダ責任制限法 関連情報WEBサイト
http://www.isplaw.jp/
【著作権関係】
ガイドラインの目的・位置付け等
http://www.isplaw.jp/guidel_c_aim.html
はてなの対応はある意味、国のお墨付きのある模範的な対応と言い換える事ができるので、それはそれで問題ないんでしょう。もしTPP導入の過程で親告罪で無くなるような事があれば、このガイドライン自体が根底から修正され、はてなも新たな対応を打ち出す必要に迫られるかもしれませんが。
> 後、引用については否定はしていません。
引用を否定していないのは引用は適法だからですよ。引用を否定するのは法律を否定するのに等しい。と突っ込んでみる^^;
引用か否か、というところに訴訟で焦点があてられるように、線引きが難しいのだろうと(ましてや、法律の専門家ではない人たちにとっては)。
どこぞにアウトソーシングしちゃうと、高度な判断ができないので、著作権法とは別に、サイトのガイドラインで、疑わしきは削除(or 非公開)にしちゃう、という選択肢もあるだろうな、という気持ちが文章に出てしまいました。
# と、突っ込み返してみる :-)
対象とする権利侵害の態様
http://www.isplaw.jp/guidel_c_aim.html
...
(2) 一定の技術を利用すること、個別に視聴等して著作物等と比較すること等の手間をかけることにより、著作権侵害であることが判断できる態様
何だ、これ。
コラのこととかを指すんでしょうか。
難しいっすね。
一定の → ある限られた
個別に視聴等して著作物等と比較すること → 細部を比較し検討すること
のように置き換えて読んでみるとなんとなく分かるかも?
何かしらのカムフラージュ技術が用いられている、いわゆる故意犯、悪質なケースのように思えますが。
公正な慣行があるとは
2014/10/23 11:09:42http://ldt.kobe-shinwa.ac.jp/masa/classes/2006sjk1/copyRight.pdf
のP2に記載があります
同じようなことが
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/chosakubutsu_jiyu.html
の注5に記載されています
これが公正な慣行と断定してよさげです
「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)とは
http://park2.wakwak.com/~willway-legal/kls-c.act.048.html
こちらでちょっと解説
コピーじゃないというのは口頭のように文書化できないもののみで
質問にあげる場合はほとんど該当しないでしょう
明示しない慣行があるかどうかについては
http://www.jcea.info/Q&A.html
ちょっと質問からズレるかもしれませんが
入試問題に出典表記は必要でしょうか?に例が出されています
出典元が問題の答えである場合等、事例がある場合等が慣行があると
定義してよさそうです
で、問題にならないのはなぜか?
分かり切っているとは思いますが
訴訟にかかる費用や手間等権利者の負担が大きい
ってことに尽きると思います
http://ldt.kobe-shinwa.ac.jp/masa/classes/2006sjk1/copyRight.pdf
これについては、「慣行」の説明に「法律」の一部を持ち出したりして、変な説明だと思いません?
書いたと思われる中植正剛さんは、 神戸親和女子大学の准教授で、専門は法律ではない。
https://www.kobe-shinwa.ac.jp/faculty/human_child/message.html
主、従のあたりは、「最判昭和 55.3.28 民集 34 巻 3 号 244 頁[パロディ上告審]」の判例から来ているらしいのですが、そちらについては、こちらの方が信頼できます。
http://lex.juris.hokudai.ac.jp/coe/pressinfo/journal/vol_18/18_2.pdf
著者の田村善之さんは、専門家のようですし。
# この PDF は、全部、きちんと読みたいと思ってるのですが、まだ、手が出てない
というわけで、「公正な慣行」とは何か、というのは、まだ分からず。
引用のルールとしてよく使われる文章だ、というのは理解できますが。
「コピー」じゃなくて「複製」って読まなきゃダメ、ってことですね。
というか、そのまま著作権法に書いてある orz
文化庁め。外に発注して、チェックが甘いってパターンだな。
まあ、そうなんですけどね...
2014/10/23 13:30:28