理事会や会計監査人を設置する場合は、
必ず監事を置かなければならないようです。
一般社団法人には,社員総会のほか,
業務執行機関としての理事を少なくとも1人は置かなければなりません。
また,それ以外の機関として,定款の定めによって,
理事会,監事又は会計監査人を置くことができます。
理事会を設置する場合と会計監査人を設置する場合には,
監事を置かなければなりません。
(法務省ホームページより引用)
※Q7,A7参照
(URL)http://www.moj.go.jp/MINJI/minji153.html#16
ありがとうございました。
2014/10/27 15:52:41