土地を借りたときは、消費税はいらないのでしょうか。

弊社は、その土地の上に工場を建てます。

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id:Lhankor_Mhy No.1

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土地の譲渡や貸付けは、消費税の課税の対象とならないこととされています(非課税取引)。この土地には、土地の上に存する権利も含まれます。
土地の上に存する権利とは、地上権、土地の賃借権、地役権、永小作権などの土地の使用収益に関する権利をいいます。
したがって、土地や土地の上に存する権利を貸し付けた場合の地代、権利金、更新料又は名義書換料なども非課税となります。

No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など|消費税|国税庁
id:perule

ありがとうございました。

2014/11/17 16:55:01

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