匿名質問者

商標登録と意匠登録について


当方駆け出しのデザイナーです。
バンドさんの依頼でロゴ制作を頼まれたのですが、
ロゴにモリサワフォントを使用しようと考えています。

そこで以前、
モリサワフォントさんから「商標登録と意匠登録はNG」という案内を貰ったのですが、
色々調べてみたものの、商標登録?意匠登録?状態でして・・・

よくロゴ横に (R) や (TM) 書いてあるブランドがあるのですが、
これは「商標登録済み」といった意味になるのでしょうか?

また、ロゴ制作をされているデザイナーのみなさまは、
クライアントさんに「商標登録はする予定ですか?」とヒアリングしてから
制作に取りかかっていますか?

頭が足らず&経験不足でお恥ずかしいですが、
噛み砕いて教えて下さる方が居ましたら幸いです!
どうぞ宜しくお願い致します。

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  • 登録:
  • 終了:2015/01/20 21:00:42

ベストアンサー

匿名回答1号 No.1

一応、この手の話は、弁理士会の各支部で平日午後は毎日無料相談してるので一度は相談したほうがよいです。
意匠登録は、ロゴではなく物品のインダストリデザインです。
商標登録 がすでになされているかは、特許庁のサイトからたどれる、特許電子図書館http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdlで見ることができます。
通常、ロゴデザインはよびかたにつき一社、基本は一種類しか登録できません。一種類で十分だからです。角ゴの「ジブリ」も、丸POPの「ジブリ」もすべて宮崎さんの手書き「ジブリ」ロゴを登録してしまえば同時に保護されます。(もちろん、大きく異なるロゴアレンジができたばあいは複数種類同一社で保持することもできます)
それ以前の問題ですが、呼称(よみかた)が似ているものが同じ分野ですでに登録されていると、登録できないばかりか訴えられます。
 
さて、そのへんは実はデザイナーではなく法務部が考えるべきことです。普段、契約書つくってる人がやること。あなたが考えろといわれて手落ちがあったら話がおかしくなりますよね。(受注してるときに商標登録先願のことまでは面倒みられませんから、と一言いっておくといいとおもいます。法律上の理由により再発注される場合でも、二回目のデザインでは同額いただきます、とかね、取り決めはきっちりしたほうがいい)
あなたが考えるべきことは、デザイン時、商用ライセンスにしたがってフォントや素材を適切に使うか使わないか決めることです。
もしも、そのまんまモリサワフォントをつかって登録をしてしまうと、フォントの「ジ」「ブ」「リ」がモリサワでなくジブリという会社に登録されてしまったことになり、法律上非常に不都合がおこります。自社フォントをクライアントにつかわせたモリサワがジブリ法務に訴えられる、などというねじれた事態にもなりかねない…。(ジブリはそういうことはおそらくしないとおもいますが、警察の注目度が著作権<<<商標権なのでそれをやられるとモリサワはほんとうにこまります)
そのままのロゴを登録に使うなといわれたなら、つかわない。
著作権を守るためにも、注意書きをそのまま守ればよいのです。
もちろん、既存フォントを参考にして自作フォントといえるものにすれば問題ありません。
メタル系バンドなんてみんな自作フォントですよね。メタリカとかベビメタとか。
あなたもデザインで金をもらおうというプロなら元がモリサワなのかなんなのか皆目わからない状態になるまで、デザインに凝りまくってください。手抜きコピペはダメダメ。
もちろんイラレなどベクターで納品したほうがよろこばれるでしょう。ロゴは拡大縮小ありますからね。
 
最後に、たとえ話でジブリを引き合いにだしてしまいましてジブリ法務部さんすみません。(手書きロゴで一番最初に思いついたので)

匿名質問者

商標登録は呼称につき1種類しか登録できないのですね。
また商標登録に関しては法務部の方が考えるべきようなことなんですね。

今回のお仕事は相手がフリーのバンドさんのため、
私の方でしっかりとその辺りも理解して間違いのないように作らねば…
と思っていたのですが、
「既存フォントを参考にして自作フォントといえるものにすれば問題ありません。」
というお話を頂いてスッキリしました!


商標登録するのであれば、
フォントのベタ打ちや、元のフォントが分かる手抜きは絶対にNG。
(“これなら元のフォントだと分からないだろう”という判断がまた難しそうですが・・・!)

商標登録しないのであれば、
利用範囲内でロゴも自由に制作OKということで理解致しました!


どの会社さんのフォントも「商標登録」はNGだと思うので、
よく考えてフォント素材を正しく使っていきたいと思います。

丁寧に回答頂きありがとうございました!BAとさせて頂きます!

2015/01/20 21:00:29

その他の回答1件)

匿名回答1号 No.1

ここでベストアンサー

一応、この手の話は、弁理士会の各支部で平日午後は毎日無料相談してるので一度は相談したほうがよいです。
意匠登録は、ロゴではなく物品のインダストリデザインです。
商標登録 がすでになされているかは、特許庁のサイトからたどれる、特許電子図書館http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdlで見ることができます。
通常、ロゴデザインはよびかたにつき一社、基本は一種類しか登録できません。一種類で十分だからです。角ゴの「ジブリ」も、丸POPの「ジブリ」もすべて宮崎さんの手書き「ジブリ」ロゴを登録してしまえば同時に保護されます。(もちろん、大きく異なるロゴアレンジができたばあいは複数種類同一社で保持することもできます)
それ以前の問題ですが、呼称(よみかた)が似ているものが同じ分野ですでに登録されていると、登録できないばかりか訴えられます。
 
さて、そのへんは実はデザイナーではなく法務部が考えるべきことです。普段、契約書つくってる人がやること。あなたが考えろといわれて手落ちがあったら話がおかしくなりますよね。(受注してるときに商標登録先願のことまでは面倒みられませんから、と一言いっておくといいとおもいます。法律上の理由により再発注される場合でも、二回目のデザインでは同額いただきます、とかね、取り決めはきっちりしたほうがいい)
あなたが考えるべきことは、デザイン時、商用ライセンスにしたがってフォントや素材を適切に使うか使わないか決めることです。
もしも、そのまんまモリサワフォントをつかって登録をしてしまうと、フォントの「ジ」「ブ」「リ」がモリサワでなくジブリという会社に登録されてしまったことになり、法律上非常に不都合がおこります。自社フォントをクライアントにつかわせたモリサワがジブリ法務に訴えられる、などというねじれた事態にもなりかねない…。(ジブリはそういうことはおそらくしないとおもいますが、警察の注目度が著作権<<<商標権なのでそれをやられるとモリサワはほんとうにこまります)
そのままのロゴを登録に使うなといわれたなら、つかわない。
著作権を守るためにも、注意書きをそのまま守ればよいのです。
もちろん、既存フォントを参考にして自作フォントといえるものにすれば問題ありません。
メタル系バンドなんてみんな自作フォントですよね。メタリカとかベビメタとか。
あなたもデザインで金をもらおうというプロなら元がモリサワなのかなんなのか皆目わからない状態になるまで、デザインに凝りまくってください。手抜きコピペはダメダメ。
もちろんイラレなどベクターで納品したほうがよろこばれるでしょう。ロゴは拡大縮小ありますからね。
 
最後に、たとえ話でジブリを引き合いにだしてしまいましてジブリ法務部さんすみません。(手書きロゴで一番最初に思いついたので)

匿名質問者

商標登録は呼称につき1種類しか登録できないのですね。
また商標登録に関しては法務部の方が考えるべきようなことなんですね。

今回のお仕事は相手がフリーのバンドさんのため、
私の方でしっかりとその辺りも理解して間違いのないように作らねば…
と思っていたのですが、
「既存フォントを参考にして自作フォントといえるものにすれば問題ありません。」
というお話を頂いてスッキリしました!


商標登録するのであれば、
フォントのベタ打ちや、元のフォントが分かる手抜きは絶対にNG。
(“これなら元のフォントだと分からないだろう”という判断がまた難しそうですが・・・!)

商標登録しないのであれば、
利用範囲内でロゴも自由に制作OKということで理解致しました!


どの会社さんのフォントも「商標登録」はNGだと思うので、
よく考えてフォント素材を正しく使っていきたいと思います。

丁寧に回答頂きありがとうございました!BAとさせて頂きます!

2015/01/20 21:00:29
匿名回答2号 No.2

®(®) は registered trade mark sign
日本語に訳すと登録商標記号になります。

™(™) は trade mark sign
トレードマーク(商標)記号ですね。

両者は registered の有る無しが違うだけです。
つまり前者は商標登録済み、後者は未登録という事です。

wikipedia:商標
wikipedia:登録商標マーク


モリサワフォントについてはここにFAQがあり、
http://www.morisawa.co.jp/font/products/terms/commercialUse.html

Q6:
モリサワフォントを改変して会社のロゴマークを作成し、使用することは出来ますか?
A:
モリサワフォントを使用(改変を含む)して社名、ブランド名、商品名を表すロゴ、マーク等を作成することは問題ありませんが、デザイン、意匠を含めた商標として登録することは出来ません。

とあるのでロゴとしての使用自体は問題ないみたいです。
商標登録には使えません、とはっきり伝えておかないと、
後々トラブルの原因になりかねないとは思いますが。

匿名質問者

マークについての解説ありがとうございます!
やはりあのマークには権利に関係する意味合いがあったんですね。

クライアントさんには商標登録の有無について、
ヒアリングしてから制作に入りたいと思います。ありがとうございました!

2015/01/20 20:46:03

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