匿名質問者

少額訴訟を起こしたいのですが、相手の住所がわかりません

あいてはインターネット上の相手です

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 登録:
  • 終了:2015/02/03 20:00:07

回答1件)

匿名回答2号 No.1

住所入手の流れ(技術面)

1.問題の書き込みをした人物を特定するため
 管理者にIPアドレスを提供してもらう

2.whois情報を元に
 提供されたIPアドレスから
 相手がネット接続に利用している契約プロバイダを割り出す

3.プロバイダに住所情報を提供してもらう

2はデータベースにアクセスするだけなので誰でも調べる事ができます
しかし住所はいわゆる個人情報なわけだし
よほどの正当な理由が無いかぎり
人間相手の1と3には相手にしてもらえるわけがありません
とはいえ、IPアドレスは個人情報なのかという議論も別にあるので
1については意外にあっさり要求に応じる可能性はあります



住所入手の流れ(手続き面)

警察または弁護士等に依頼して
相手の行為の犯罪性をまず立証
情報開示命令を裁判所から取り付ける
http://o-h-law.blogspot.jp/2014/09/blog-post_4.html

情報開示命令をまず1に、次いで3に提出
こうして住所が判明する

  • 匿名回答1号
    匿名回答1号 2015/01/20 20:17:01
    まず、簡易裁判という言葉はありません、
    民事訴訟の場合、簡易裁判所に訴訟を提起する条件は、訴訟価格(損害賠償の金額)が140万円以下の場合です。
    それ以上は地方裁判所に訴訟を提起します。
    また、訴訟価格が60万円以下の場合は、少額訴訟を提起できます。


    http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_05/index.html
    民事訴訟の説明(最高裁HP)

    民事訴訟

    ・裁判官が,法廷で,双方の言い分を聴いたり,証拠を調べたりして,最終的に判決によって紛争の解決を図る手続です。
    ・紛争の対象が金額にして140万円以下の事件について,利用することができます(140万円を超える事件は,地方裁判所で取り扱われます。)。
    ・訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
    ・判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます。

    民事訴訟手続は,個人の間の法的な紛争,主として財産権に関する紛争を,裁判官が当事者双方の言い分を聞いたり,証拠を調べたりした後に,判決をすることによって紛争の解決を図る手続です。例えば,貸金の返還,不動産の明渡し,交通事故等に基づく損害に対する賠償を求める訴えなどがあります。
     簡易裁判所の訴訟手続においては,一般の方々の意見を反映した適切で合理的な解決を図ることができるように,良識ある一般市民から選任された司法委員を審理に立ち会わせ,その意見を聞いて判決を言い渡すことができますし,和解に協力させることもできます。
     もし,指定された期日に訴えられた方が出頭できない場合でも,答弁書の中に訴えた方の主張を争わない旨及び分割弁済を希望する旨の記載があれば,訴えられた方の資力を考慮し,5年を超えない範囲での分割払を命じることもあります(これを「和解に代わる決定」といいます。)。

    以下略


    http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/index.html
    少額訴訟の説明(最高裁HP)

    少額訴訟

    ・1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
    ・60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
    ・原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。
    ・訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
    ・判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。
    ・少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。

     民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。法廷では,基本的には,裁判官と共に丸いテーブル(ラウンドテーブル)に着席する形式で,審理が進められます。

    (以下略)

    ネットの投稿から投稿者を特定するには、投稿が書き込まれたサイトの管理者から発信者情報開示(投稿元のIPアドレス)及びIPアドレスからプロバイダの特定、投稿者の特定を行わなければなりません。

    詳しくは下記のコメントをお読みください。

    http://q.hatena.ne.jp/1420721250#c279498
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2015/01/20 21:12:15
    少額訴訟を起こしたいと考えています

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