労働基準法第5条(強制労働)についての質問です。

前近代的な労働環境を排除するための条文なので
最近ではほとんど適用がないと思われますが、
以下のような場合は「精神の自由を不当に拘束する手段によって
労働者の意思に反して労働を強制した」ことにはならないのでしょうか。
似たような事例で判例などがあればお示しいただきたい。
具体例
30代の女性が警備会社に契約社員として勤務していたところ体調を崩し風邪で発熱した。
上司に欠勤を申し出たが、「代替要員がいない。風邪くらいで休むとは社会人として
失格だ。欠勤はまかりならん。」とさんざん説教されて却下。男性の先輩に相談しても
「最近の若い者は根性が無い。病は気からだ。」などとにべもない。
仕事を始めて6ヶ月経ていないので年次有給休暇もままならず
しかたなく40度近い高熱をおして出勤。結局風邪は悪化してその後1週間以上
勤務はできなくなった。職場復帰したものの
「このような恐ろしい職場には勤められない」と感じて
その女性は辞めた。(自己都合退職)

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  • 終了:2015/02/08 08:00:03
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ベストアンサー

id:NAPORIN No.1

回答回数4892ベストアンサー獲得回数909

ポイント250pt

現状、5条は「足止めの禁止」であり離職意志を足止めされていない場合は適用しづらいとおもわれます。 

http://www.joshrc.org/~open/files/19880314-001.pdf5ページ~
長期労働契約、前借り借金させる、強制貯金させるなどで縛る例。

裁判所判例データベースで該当する条文5条を含む判例を検索。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/018767_hanrei.pdf 新日鐵の朝鮮人強制労働
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/319/024319_hanrei.pdf 同居の親族を働かせた(雇用契約がない)件
 
実際の裁判になると判例が出るのが時間がかかったり、裁判中に和解すれば判例は出ないため
判例ではないですが他の事例もあげておきます
 
no title
日本語も読めない外国からの出向者に対して「離職するなら高価な交通費・日本語教育費を弁済しろ」と契約させていた事件。(判例ではないです)

こうしてみてくると、おっしゃる事例で女性が感じた困難には別の条文のほうが該当するかとおもいます。
http://labor.tank.jp/kyuuka.html
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/733/019733_hanrei.pdf
有給を使用した上で一週間の休業についてきちんとした病休として
取り扱われたかなどの方面から検討すべきでは。
 
参考にしたサイト
http://www.pref.osaka.lg.jp/sogorodo/roudouqa/qa2.html
http://www.jil.go.jp/rodoqa/hourei/rodokijun/HK0017-S22.htm 法5条関係
 
ただ自分は弁護士も社会保険労務士の資格も持っていないので、考え違いがあるかもしれません。
裁判に進んでみれば、万が一、今までの判例・通説とは違う考え方の裁判官から傾向の異なる結果が出ることもあるかもしれませんし、あらためて専門家に相談したほうがよいとおもいます。

その他の回答1件)

id:NAPORIN No.1

回答回数4892ベストアンサー獲得回数909ここでベストアンサー

ポイント250pt

現状、5条は「足止めの禁止」であり離職意志を足止めされていない場合は適用しづらいとおもわれます。 

http://www.joshrc.org/~open/files/19880314-001.pdf5ページ~
長期労働契約、前借り借金させる、強制貯金させるなどで縛る例。

裁判所判例データベースで該当する条文5条を含む判例を検索。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/018767_hanrei.pdf 新日鐵の朝鮮人強制労働
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/319/024319_hanrei.pdf 同居の親族を働かせた(雇用契約がない)件
 
実際の裁判になると判例が出るのが時間がかかったり、裁判中に和解すれば判例は出ないため
判例ではないですが他の事例もあげておきます
 
no title
日本語も読めない外国からの出向者に対して「離職するなら高価な交通費・日本語教育費を弁済しろ」と契約させていた事件。(判例ではないです)

こうしてみてくると、おっしゃる事例で女性が感じた困難には別の条文のほうが該当するかとおもいます。
http://labor.tank.jp/kyuuka.html
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/733/019733_hanrei.pdf
有給を使用した上で一週間の休業についてきちんとした病休として
取り扱われたかなどの方面から検討すべきでは。
 
参考にしたサイト
http://www.pref.osaka.lg.jp/sogorodo/roudouqa/qa2.html
http://www.jil.go.jp/rodoqa/hourei/rodokijun/HK0017-S22.htm 法5条関係
 
ただ自分は弁護士も社会保険労務士の資格も持っていないので、考え違いがあるかもしれません。
裁判に進んでみれば、万が一、今までの判例・通説とは違う考え方の裁判官から傾向の異なる結果が出ることもあるかもしれませんし、あらためて専門家に相談したほうがよいとおもいます。

id:blue_star22 No.2

回答回数297ベストアンサー獲得回数12

ポイント250pt

不当ではあるけれど、その条文の適用にはならないですね。

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