知人Aが問題に巻き込まれ、B興行と交渉することになりました。

知人Aは交渉事に慣れておらず、私が交渉できるように委任されました。

この場合、B興行は知人Aと直接交渉できなくなるかと思いますが、
法律的にはどうなのでしょうか?
法律で明記されている場合は条項や、情報を教えてください。

ちなみに私は弁護士でもなんでもございません。

何卒よろしくお願いいたします。

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  • 終了:2015/05/26 20:24:27
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ベストアンサー

id:MIYADO No.2

回答回数1054ベストアンサー獲得回数192

ポイント130pt

> この場合、B興行は知人Aと直接交渉できなくなるかと思いますが、

明確に交渉が禁止されるのは例外的な場合です。
貸金業者であれば、相手に弁護士が付いたのに相手に直接交渉することは貸金業法21条1項9号で原則禁止されます。
弁護士であれば、相手にも弁護士が付いたのに相手に直接交渉することは日弁連の弁護士職務基本規程52条で原則禁止されます。これは法令ではありませんが、違反すると日弁連から処分対象になります。

ただし、明確な禁止がなくても、AはBに応じる義務はありません。

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id:MIYADO

難しいです。極力、Aの住所、電話番号、メールアドレス、職場その他普段行っているところ等を伏せることです。

2015/05/26 17:35:34
id:mad_papa

補足ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

2015/05/26 20:22:39

その他の回答2件)

id:nnknnc No.1

回答回数159ベストアンサー獲得回数25

ポイント50pt

委任契約を行い、委任状に氏名、年月日、委任の内容が記されていればOK
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s1.5.3
民法99条

弁護士で無い場合は報酬を貰うつもりで行った場合は違法行為
無償の場合は問題ない
http://www.houko.com/00/01/S24/205.HTM#s9
弁護士法72条

id:mad_papa

ご助言いただきありがとうございます。

>弁護士で無い場合は報酬を貰うつもりで行った場合は違法行為
なるほど。今回のケースはもちろん無償になります。

2015/05/26 16:49:40
id:MIYADO No.2

回答回数1054ベストアンサー獲得回数192ここでベストアンサー

ポイント130pt

> この場合、B興行は知人Aと直接交渉できなくなるかと思いますが、

明確に交渉が禁止されるのは例外的な場合です。
貸金業者であれば、相手に弁護士が付いたのに相手に直接交渉することは貸金業法21条1項9号で原則禁止されます。
弁護士であれば、相手にも弁護士が付いたのに相手に直接交渉することは日弁連の弁護士職務基本規程52条で原則禁止されます。これは法令ではありませんが、違反すると日弁連から処分対象になります。

ただし、明確な禁止がなくても、AはBに応じる義務はありません。

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id:MIYADO

難しいです。極力、Aの住所、電話番号、メールアドレス、職場その他普段行っているところ等を伏せることです。

2015/05/26 17:35:34
id:mad_papa

補足ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

2015/05/26 20:22:39
id:e_p_i No.3

回答回数101ベストアンサー獲得回数11

ポイント20pt

上のid:MIYADOさんとほぼ同じ意見ですが、弁護士対弁護士になっていない場合、B興行が直接Aに接触する事を禁じる法的根拠は無いのではないかと思います。
代理人を立てたとしても、それは代理人が本人の代理を行う事が出来るという事であって本人に対しての接触を禁止する事とは違うと思いますので。

id:mad_papa

ご回答ありがとうございました。
法的効力は無いとのことですね。

2015/05/26 20:22:07

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