大型2輪・普通2輪ともに60キロまでです。http://www.car-license.co.jp/feature/question/challenge.html?q=6&page=3↑ Q30
原動機付自転車の最大積載量は、道路交通法施行令第23条2(「積載物の重量は、積載装置を備える原動機付自転車にあつては30キログラムを、リヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては120キログラムを、それぞれこえないこと。」)、大型・普通自動二輪車の最大積載量は同第22条2(「二 積載物の重量は、自動車(ミニカー、特定普通自動車等及び小型特殊自動車を除く。)にあつては自動車検査証、保安基準適合標章又は軽自動車届出済証に記載された最大積載重量(大型自動二輪車及び普通自動二輪車で乗車装置又は積載装置を備えるものにあつては60キログラム、第12条第1項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車がリヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては120キログラム)を、ミニカーで積載装置を備えるものにあつては30キログラムを、特定普通自動車等で積載装置を備えるものにあつては1,500キログラムを超えない範囲内において内閣府令で定める重量を、小型特殊自動車で積載装置を備えるものにあつては500キログラムをそれぞれ超えないこと。ただし、前号の締約国登録自動車にあつては、車両の保安基準に関する規定により定められる最大積載重量を超えてはならないものとする。」)で規定されています。
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原動機付自転車の最大積載量は、道路交通法施行令第23条2(「積載物の重量は、積載装置を備える原動機付自転車にあつては30キログラムを、リヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては120キログラムを、それぞれこえないこと。」)、大型・普通自動二輪車の最大積載量は同第22条2(「二 積載物の重量は、自動車(ミニカー、特定普通自動車等及び小型特殊自動車を除く。)にあつては自動車検査証、保安基準適合標章又は軽自動車届出済証に記載された最大積載重量(大型自動二輪車及び普通自動二輪車で乗車装置又は積載装置を備えるものにあつては60キログラム、第12条第1項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車がリヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては120キログラム)を、ミニカーで積載装置を備えるものにあつては30キログラムを、特定普通自動車等で積載装置を備えるものにあつては1,500キログラムを超えない範囲内において内閣府令で定める重量を、小型特殊自動車で積載装置を備えるものにあつては500キログラムをそれぞれ超えないこと。ただし、前号の締約国登録自動車にあつては、車両の保安基準に関する規定により定められる最大積載重量を超えてはならないものとする。」)で規定されています。
2015/08/12 23:50:28